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Thu, 27 Jun 2024 19:22:07 +0000

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  1. 知っておきたい住宅ローン手続き | 住宅ローン用火災保険 住自在Web-公式サイト | 日新火災海上保険株式会社

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家屋が建築された日から取得までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合は25年)以下であること。 B. 一定の耐震基準に適合する建物であること C. 2014年4月1日以後に取得した中古住宅で、AまたはBを満たさないもののうち取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、居住の日までに耐震基準に適合することを 証明されているものであること。 取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上で、2分の1以上の部分を居住のために使用していること。(登記簿上の床面積) 国税庁|中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 増改築等 増改築の場合は、新築住宅の(3)以外の要件に加えて、以下のすべての要件を満たす必要があります。 自己が所有し、かつ自己が居住する家屋について行う増改築であること。 次のどれかの工事に該当すること。 A. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事 B.

住宅ローンを利用して、住宅の購入や新築などをした場合で一定の要件を満たすときは、所得税や住民税について、住宅ローン控除の適用を受けることができます。また、住宅ローンを利用しない場合でも、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、所得税の特別控除を受けることができます。ここでは、こうした控除について紹介しています。 住宅ローン等を利用して住宅の購入や新築または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、住宅ローン借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除することができます。 適用要件 主な要件は次の通りです。 取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること 控除を受ける年の合計所得金額が3, 000万円以下であること 登記事項証明書の家屋の専有面積が原則50㎡以上で床面積の2分の1以上が自己居住用であること (増改築の場合は増改築後の面積が原則50㎡以上であること) 10年以上にわたって分割返済する借入金があること (親族などからの個人的な借入や0.