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Sat, 01 Jun 2024 21:13:39 +0000

父の死亡後、遺産分割が行われないうちに、年齢が近いことから、母が亡くなることは実際によくあります。このような状況を 数次相続(すうじそうぞく) といいますが、残された相続人はどのようにしたらよいのでしょうか?

数次相続による相続登記 | 司法書士による不動産登記の情報室

数次相続による相続登記 | 司法書士による不動産登記の情報室 1. 数次相続で中間省略登記が認められる場合 2. 順位の異なる相続人が相続する場合 3. 最終相続人が1人の場合の相続登記 3-1. 遺産分割協議などがおこなわれていない場合 3-2. 遺産分割協議がおこなわれていた場合 4. 各種の数次相続 4-1. 中間が単独相続でない場合(特別受益を含む) 4-2.

数次相続における遺産分割協議書の書き方決定版【雛形と記載例付き】

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【事例有】数次相続とは相続開始後に相続人が死亡し次の相続が始まる事|相続弁護士ナビ

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代襲相続と数次相続の違い/相続人を知るために必要な知識

投稿者プロフィール 司法書士 おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。 福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。 ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。

10. 15民三第5196号民事局第三課長回答)。当該先例と当該判決の整合性はどのように考えるか。 民法905条1項には、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」との定めがあります。つまり、相続人は、相続開始から遺産分割協議終了(遺産共有状態の解消)までの間は、いつでもその相続分を他の共同相続人又は第三者に譲渡することができます。 したがって、乙から丙に対する相続分の譲渡(遺産共有状態の解消)が、第2次相続発生日(遺産共有状態の解消)前に行われていれば、丙を単独所有者とする相続を原因とする移転登記を申請することを認められると考えられる。 乙の死亡による第2次相続の開始前に第1次相続の相続人丙が相続分の放棄の意思表示をしていたことを証する証明書を添付し、丙の登記申請の登記原因を「年月日(第1次相続日)乙相続 年月日(第2次相続日)相続」と記載して申請したとすれば、数次相続先例(昭30. 12. 数次相続における遺産分割協議書の書き方決定版【雛形と記載例付き】. 16民甲第2670号民事局長通達:飛沢隆志「不動産登記先例百選第二版」p54(有斐閣))の適用を受け、中間の相続登記を圧縮公示する形で、その申請は適法なものと判断しなければならないことになるのではないか。 そのとおりだと考えられます。 本件判決により「遺産分割協議をする地位の相続」が認められなくなったのですか。 そのような趣旨の判決ではないと考えられます。本件判決は、あくまで「一人に相続分が帰属した場合、遺産共有状態の解消がなされる」との考えのようです。 数次相続後の「唯一の相続人」がさらに死亡し、その相続人が複数いる場合においても、中間者である「唯一の相続人」に至るまでは、法定相続分での数件の登記を強いられることになるのか。 そのとおりだと考えられます。「遺産分割協議をする地位の相続」は、認められるものの、中間者である「唯一の相続人」で遺産共有状態の解消が発生しているためです。 数次相続の場合に、中間の相続が単独相続のときに限り、「年月日A相続、年月日相続」を原因として、中間省略して直接現在の相続人に相続登記ができる(昭30.