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Sat, 27 Apr 2024 22:20:25 +0000
A: 内縁関係を解消する際、財産分与の対象になるのは、内縁関係中に双方の協力によって築いた財産です。したがって、法律婚の夫婦同然の共同生活を始めたとき(内縁関係の開始時)から、その生活を終了させたとき(内縁関係の解消時)までが、財産分与の対象期間となります。 Q: 家を購入したのが内縁関係中だった場合、財産分与するときは家を売らないといけませんか? A: 家を購入したのが内縁関係中でも、購入の資金源が相続で得たお金であったり、内縁関係を開始する前に貯めたお金であったりした場合には、財産分与の対象にはなりません。 ご質問のケースが、財産分与の対象になる家だったとしても、その分け方は、当事者間の合意によって自由に決められるため、必ず家を売らないといけないわけではありません。家を売って得たお金を分け合う方法の他、家は売らずにどちらかが住み続け、相手に代償金を支払う方法、家は売らずにどちらかが住み続ける代わりに、家の評価額に相当する財産を与える方法等もあります。 Q: 内縁の妻が専業主婦だった場合も、内縁関係の解消時に財産分与することはできますか?

寄与分とは?計算方法・認められる具体例や相続法改正による特別寄与料制度まで22のポイントを徹底解説 | 相続弁護士の無料法律相談サイト Byアイシア法律事務所

裁判例によると、以下のように理解されています(東京地裁昭和 53 年 2 月 13 日参照)。 原則としては法律上の妻が優先される 法律上の妻との関係が破綻して形骸化しており、事実上の離婚と同様の状態であれば例外的に内縁の妻が優先される つまり、原則としては法律上の妻が優先されるので、戸籍上の妻がいる場合には基本的に内縁の妻は死亡退職金を受け取れません。 ただし法律上の妻と長期にわたって別居しており、お互いに生活費の送金をしておらず、コミュニケーションを一切とっていないなど「離婚」と同様の状態になっていれば、内縁の妻に死亡退職金の受給権が認められます。 まとめ 死亡退職金が支給される場合、内縁の妻に受給権が認められる可能性があります。籍が入っていなくても受け取れるケースが多いので、あきらめずに会社へ請求してみましょう。ただし戸籍上の妻がいる場合には受け取れない可能性もあるので個別的な判断が必要です。 内縁の夫が死亡したときに備えて妻の権利を守るには、生前に遺言書を作成しておく必要があります。内縁関係に適用される法律や制度がわからなくてお困りであれば、お気軽に弁護士までご相談ください。

寄与分は、遺産(相続財産)の維持・増加に貢献したことを遺産分割に反映させる制度であり、寄与分が認められると相続財産の取り分が増えます。 この記事では寄与分が認められるケースやその算定方法について解説します。どのような場合にどのぐらいの寄与分が認められるかの実務的な取扱いや、2019年相続法改正により認められた特別寄与料の制度についても解説します。遺産相続に詳しい弁護士が分かりやすく解説しますので、最後までお読みください。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 相続・遺産分割の無料相談実施中!