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Tue, 18 Jun 2024 07:02:23 +0000

◆遺族年金の受給金額は実際いくら?何歳まで貰えるの?受給条件も難しくない? ◆夫婦ともに65歳過ぎ もしもの時、遺族年金を受ける場合の基本的な仕組み ◆住宅ローン控除期間終了後も繰り上げ返済しないほうがいいワケ

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配偶者を亡くした後、再婚を考えることがあるかもしれません。再婚した場合、遺族年金の支給は引き続き受けられるのでしょうか?

遺族年金請求ポイント 内縁(事実婚)|全国遺族年金相談センター

それは、 請求者が、内縁関係(事実婚関係)であるといえるか 生計同一関係であるといえるか ということについてです。事実婚関係+生計維持関係を立証し、日本年金機構から認定されれば遺族年金を受給できます。しかし、それを証明するためのハードルは高いです。 ただ単に、日本年金機構の所定の申立書に記入して提出するだけで立証するのが難しければ、自分で申立書を作成し、その他証明材料となる資料を添付、第三者による証明書も準備して万全の形で提出するようにしましょう。 5.最後に あなたは、事実婚(内縁)の ご主人と籍を入れていなかったものの、妻としてご主人を支え、共に生活をされてきたのではありませんか? 遺族年金は、今後、原則としてあなたが亡くなるまで支給されます。仮に年額100万円支給され、それが何十年も続くと数千万円になります。あなたの今後の生活を支えてくれるでしょう。これは、 ご主人からの最後の贈り物 と言えます。 また、遺族年金の受給が認められることで、ある意味、事実婚関係が認められたという証を手に入れることができます。もしかしたら、籍が入っていなかったのに遺族年金を請求することについて、後ろめたさを感じる方が中にはいるかもしれません。しかし、 ご主人は、長年連れ添ったあなたに遺族年金を受給してもらうことを望んでいるのではないでしょうか? あなたは、遺族年金を請求すべきなのです。 遺族年金の請求でお悩みであれば、当センターに、まずはご相談下さい。なお、 相談料は、無料 ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

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【事例30】内縁の夫は遺族年金をもらえるの?

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ネットで調べたり、知人から聞いた話によると、どうやら籍が入っていなくても、内縁(事実婚)の妻であれば遺族年金の請求をできるとのこと。 けれど、「本当に請求できるのか?」「どうしたら遺族年金をもらえるのか?」と、不安になられる人はたくさんいます。 結論、 内縁(事実婚)の妻が、遺族年金の請求をすることは可能 です。 内縁(事実婚)の遺族年金請求ポイント 法令上の規定 (1)厚生年金保険法(以下「法」という。)58条1項は、『遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)が死亡した場合等に,その者の 遺族 に支給する。』と定めている。 (2)法59条1項は、『遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の 配偶者等 であって、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持したものとする。』と定め、同条4項は、『同条1項の適用上、被保険者等によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。』と定めている。 (3)法3条2項は、『厚生年金保険法において、 配偶者には、婚姻の届出をしていないが, 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 (以下「事実婚関係にある者」という。)を含む ものとする。』と、定めている。 1.内縁(事実婚)の妻でも、遺族年金の請求はできるのか? 「事実婚関係にある者+生計維持関係にあった者」 であれば、入籍していない者でも遺族年金を受給できる配偶者に該当するということです。要件となる「事実婚関係にある者」と、「生計維持関係にあった者」について、見ていきたいと思います。 ①事実上婚関係にある者 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と認められるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。 ①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。 ②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。 つまり、戸籍上の婚姻関係ではなかったが、共に婚姻する意志を持って、夫婦としての共同生活を営んでいたという状況である必要があります。 ②生計維持関係にある者 生計を維持されていたと認められるには、事実婚(内縁)の夫の死亡時において、下記の2つの要件を満たす必要があります。 (1)収入要件 収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当すればOKです。 ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。 イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.

事実婚を取り巻く諸問題の1つに遺族年金についての取り扱いがあります。いわゆる内縁の配偶者や、その間にある子は遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。 事実婚? 内縁の配偶者? どういうこと?