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Tue, 18 Jun 2024 03:21:14 +0000
「経営開始型」は就農直後の生活費を支援|最長5年間もらえます 「経営開始型」は、就農開始後収入が不安定な時期に生活費の支援 として利用できます。 最長5年間交付されます。 原則として50歳未満で独立・自営就農することが必要です。 また認定新規就農者(※)であることも条件となっています。 (※)認定新規就農者とは、青年等就農計画を市町村に申請し認定を受けた人のことです。 日本の次世代の農業を担って欲しいという期待を背負っています。 詳しくは下記の記事を参照ください。 認定新規就農者になるべき6つの経済メリット|条件と申請手順も解説 1-4. 「準備型」と「経営開始型」の違いは、就農「前」か、就農「後」かにあります 「準備型」と「経営開始型」の大きな違いは、 就農「前」か就農「後」かということ です。 就農状況 タイプ 農業は始めていない(勉強中) 「準備型」 農業を始めている 「経営開始型」 「準備型」は、就農前に農業研修等を受けようとする際に活用します。 金銭的な理由で研修をあきらめるといったことが無いよう、しっかりと技術習得に専念してほしいという狙いがあります。 「経営開始型」は、就農後の生活費を支援する目的で交付されます。 農業はそんなすぐに収入が得られるわけではありません。 植えた作物が育つまでに長期間を要しますし、収穫できたとしても販売に値するだけの品質の良いものができるとは限りません。 親元で修業するならまだしも、新規で独立・自営就農を志す方の場合、長期間収入が得られない状態は非常に厳しいものがあります。 それを支援し、一日でも早く次世代を担う農業者に育って頂きたいというのが「経営開始型」の狙いです。 1-5. 「準備型」と「経営開始型」であわせて最長7年もらうこともできます 「準備型」で2年もらった後、「経営開始型」で5年もらうこともできます。 なんと最長で7年 になります。 ただし「準備型」をもらっていたからといって、「経営開始型」が必ずもらえるわけではありません。 「準備型」は都道府県が交付するものです。 「経営開始型」は市町村が交付するものです。 「準備型」をもらっていたからとっても、それは「経営準備型」の審査には関係ありません。 それぞれ提出先も内容も違うので、別の申請だとお考え下さい。 なお、それぞれの自治体には予算枠がありますので、そういったことも鑑みて審査されます。 2.

これから農業を始めようとされる方は、いろんな準備を進められていることと思います。 その中でも特に大切なのが資金関係のことですよね。 農業は始めてもすぐには収入があがらないので、気になるのももっともです。 実はそんな新規就農者に対してとても有用な交付金があるのです。 それは「農業次世代人材投資資金」です。 以前は「青年就農給付金」と呼ばれていました。 これをもらうには細かな要件があり、いくつか注意も必要です。 そこでこの記事では次のことをご説明します。 (1)「農業次世代人材投資資金」とは何か (2)いくらもらえるか (3)どうやったらもらえるか (4)注意すべき点は何か (5)「農業次世代人材投資資金」でよくある質問 最後までお読み頂くことで、「農業次世代人材投資資金」のことが理解できるようになります。 そしてこれから農業をはじめようとされている方に、金銭面で心強い支援をうけられるようになります。 「農業次世代人材投資資金」のことを詳しく知らないあなた。 「農業次世代人材投資資金」をもらいたいが、何をしたらよいかわからないあなた。 ぜひこの記事を読んで「農業次世代人材投資資金」を正しく活用してください。 そして、あなたの理想の農家に一歩でも近づけるお手伝いができれば幸いです。 1. 新規就農者は年間最大150万円を最長7年間にわたり支援してもらえる この章では「農業次世代人材投資資金」の概要をご説明します。 この交付金には 2種類あり、「準備型」と「経営開始型」にわかれます。 この章を読めばそれぞれの内容や、いくらをどのくらいの期間もらえるかがわかります。 1-1. 就農前の準備や収入が安定するまでの生活費の支援として、年間最大150万円を最長7年間もらえます 農業次世代人材投資資金は、これから農業をはじめようとする人に向けて交付されます。 就農前の準備や就農後の生活の安定を支援することが目的です。 「準備型」と「経営開始型」で何が違うかを表にまとめましたのでご覧ください。 準備型 経営開始型 最大金額 150 万円(年間) 最長期間 2 年 5 年 対象時期 就農 前 就農 後 支援目的 研修などを支援 生活費を支援 申請先 都道府県 市町村 このようにこれから農業をはじめようとする方は、ぜひ活用したい制度です。 1-2. 「準備型」は就農前の研修を支援|最長2年間もらえます 「準備型」は、農業に必要な技術等を習得する研修 を受ける場合に利用できます。 支援期間は最長2年間です。 原則として50歳未満で就農することが必要です。 なお、次のような場合は交付対象の特例があります。 国内での2年の研修だけでなく、一定の要件のもと海外研修を行う場合、交付期間が1年延長されます。 1-3.

A: 「準備型」の場合、適切な研修の有無、年齢制限、交付後の農業継続、経営の継承など様々な返還要件があります。 「経営開始型」では、交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農しなかった場合、返還しなければなりません。 詳しくは「 4-1. 資金の交付停止・返還になる8つのケースに要注意 」を参照ください。 Q4: 「経営開始型」の要件になっている「認定新規就農者」とは何ですか? A: 認定新規就農者とは、次のような条件をすべて満たした人をいいます。 ・新たに農業経営を営もうとする人 ・市町村から自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた人 認定新規就農者になると、各市町村から様々な支援措置を受けることができます。 新規就農者を大幅に増やし、地域農業の担い手として育成するための制度の一環として設けられました。 Q5: 確定申告は必要ですか? Q6: 「準備型」と「経営開始型」の違いは何ですか? A: 「準備型」と「経営開始型」の大きな違いは、就農「前」か就農「後」かということです。 「準備型」は、農業に必要な技術等を習得する研修を受ける場合に利用でき、最長2年間です。 「経営開始型」は、就農開始後収入が不安定な時期に生活費の支援として利用でき、最長5年間です。 詳しくは、「 1-4. 「準備型」と「経営開始型」の違いは、就農「前」か就農「後」かにあります 」を参照ください。 Q7: 夫婦だと2倍もらえるのですか? A: 「準備型」の場合は、夫婦がそれぞれ申請すれば、それぞれもらえます。 「経営準備型」の場合は、2倍はもらえません。 「経営開始型」には交付対象の特例があり、夫婦合わせて1. 5人分もらえます。 条件として、家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である必要があります。 それぞれ申請すれば2人分 夫婦合わせて1. 5人分 詳しくは「 2-3. 夫婦でもらえるなど、交付対象者の特例もあります 」を参照ください。 Q8: 法人だと全員もらえるのですか? A: 「経営開始型」の場合、役員であれば全員もらえます。 条件として、複数の新規就農者が法人を新設して共同経営者として農業を行う場合です。 法人に属していても事務員やパートの方はもらえません。 Q9: 「準備型」と「経営開始型」であわせて最長7年もらうことはできますか?

支援を受けるための主な条件は「50歳未満」と「農業経営者になることへの強い意欲」 この章では「農業次世代人材投資資金」をもらうための条件をご説明します。 原則的な条件や特例などがあります。 この章を読むことで、自分がどういった条件を満たす必要があるかがわかるようになります。 2-1. 「原則50歳未満」とは「新規就農」時点での年齢をさしている 農業次世代人材投資資金には、「原則50歳未満」という条件 がついています。 ではいつの時点で50歳未満であればいいかというと、農業を開始する時点でという意味です。 具体的には「準備型」では「就農予定時の年齢」で、「経営開始型」では「独立・自営就農時の年齢」です。 決して50歳を過ぎたら途中でもらえなくなるという意味ではありません。 2-2. 大切なのは「農業経営者になることへの強い意欲」をもっていること 交付金をもらうにあたっては、強い意志と覚悟が求められています。 本制度の要綱には、 「次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること」 と記載されています。 本人の主観的な意志が要件として盛り込まれているのです。 「経営開始型」では申請にあたっては5年間の青年等就農計画を提出します。 その計画をもとに審査会が開かれます。 そこで「強い意欲」をもって取り組もうとしているのか判断されます。 2-3. 夫婦でもらえるなど、交付対象者の特例もあります 交付対象者については 特例 も認められています。 「準備型」の特例 ・国内での2年間もらった後、一定の条件のもと海外研修で1年延長されます。 ・また夫婦でそれぞれ申請すれば、それぞれもらうことができます。 「経営開始型」の特例 ・夫婦で農業するなら、夫婦合わせて1. 5人分がもらえます。 ・複数の新規就農者が集まって法人を設立し農業をはじめるなら、それぞれが最大150万円がもらえます。 2-4. その他にも要件がありますのでご確認ください その他にもいくつか要件がありますので、主なものをご紹介します。 その他の主な要件 ・都道府県が認定した学校などで1年以上研修を受けること ・常勤の雇用契約を結んでいないこと ・生活保護などの支援策と二重にもらっていないこと ・青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)(※1)に登録すること 等 ・「人・農地プラン(※2)」に位置づけられること (※1)「青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)」とは、農林水産省が主催する若い農家さんを支援するネットワークです。 くわしくは「 Q1: 青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)とは何ですか?

給付の停止 次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を停止します。 1.対象者の要件を満たさなくなった場合(給付中止) 2. 農業経営を中止した場合 (給付中止) 3. 農業経営を休止した場合 (休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は給付休止。やむを得ないと認められない場合は給付中止) 4.

(旧)「青年就農給付金」との違いについて 農業次世代人材投資資金は、以前は「青年就農給付金」と呼ばれていました。 それが名称変更とともに要件が厳しくなりました。 「給付金」というと、タダでもらえるというニュアンスがありました。 一方「投資資金」となると、その人に投資してますよという感じになります。 すなわち日本の次世代の農業を担って欲しいという期待が込められているのです。 主な変更点は次の通りです。 種類 (旧)青年就農給付金 農業次世代人材投資資金 返還について 交付金をもらった後すぐに農業をやめても返さなくてよかった 交付終了後、もらった期間と同期間以上農業をしなければ返還 交付停止について 前年所得が250万円を超えたら交付停止 前年所得が100万円を超えたら徐々に減額され、350万円を超えたらもらえなくなる 研修について 研修は親元での修行でもOKだった 都道府県から認定された学校で研修をうけなければならない 就農年齢について 原則45歳未満 原則50歳未満 制度が有効活用されるように変更されています。 4. 農業次世代人材投資資金のデメリットにもご注意ください この章では「農業次世代人材投資資金」のデメリットをご説明します。 とくに交付停止や返還になるケースがありますので注意が必要です。 この章を読むことで「農業次世代人材投資資金」を安心して活用できるようになります。 4-1. 資金の交付停止・返還になる8つのケースに要注意 「準備型」で返還しなければならないケース 「準備型」で返還しなければならないのは次のようなケースです。 (1)きちんと研修を受けていない (2)研修終了後1年以内に農業をはじめていない (3)お金をもらっていた期間の1.

交付金は「収入」になるので確定申告が必要になる もらったお金は「収入」なので、原則として全員自らが確定申告をする必要があります。 大まかな分類は下記になります。 分類 備考 雑所得 ・研修の授業料などは必要経費OK (独立経営) 事業所得 (農業所得) ・夫婦で受給した場合、事業主の確定申告方に全額算入 (親と生計が一で 親が確定申告) ・親とは別に確定申告必要 ・専従者給与(給与所得)と合算 個々の事情によって課税関係が異なりますので、詳細は所轄の税務署にお問合せください。 4-3. 途中で農業をやめる場合は要注意 注意すべき点は途中で農業をやめてしまった場合 です。 「準備型」では、 交付金をもらっていた期間の1. 5倍(最低でも2年)の期間以上に農業を続けなければなりません。 例えば、次のようになります。 もらっていた期間 もらい終ってから 備考(どういう条件か) 1年間 2年以上農業必要 「最低でも2年間」の条件が適用 2年間 3年以上農業必要 もらっていた期間の「1. 5倍」の条件が適用 「経営開始型」では、交付金をもらっていた期間以上に農業を続けなければなりません。 例えば次のようになります。 1年以上農業必要 「もらっていた期間以上」の条件が適用 5年間 5年以上農業必要 つまり、お金だけもらって離農する、いわゆる「もらい逃げ」は許されないということです。 制度の名称が「~助成金」や「~補助金」ではなく「~投資資金」というぐらいですから、国は次世代を担ってくれる若き農業者に投資しているわけです。 だから「農業者となることについての強い意欲」が求められるのです。 5. Q&A|農業次世代人材投資資金をについてよくある12の質問 この章では「農業次世代人材投資資金」についてよくある質問をご紹介します。 詳しい内容は本文へのリンクを参照ください。 Q1: 青年新規就農者ネットワーク「一農(いちのう)ネット」とは何ですか? Q2: 交付期間中にアルバイトをしてもいいですか? A: はい。ただし条件があります。 「準備型」の場合は、常勤の雇用契約は締結してはいけません。 就農準備に専念してほしいためです。 違反すると返還となります。 「経営開始型」の場合は、交付金以外で前年所得が100万円を越えたら徐々に減額され、350万円をこえたらもらえなくなります。 収入が安定しているなら資金をもらう必要はないからです。 Q3: 返還しないといけないのはどういう場合ですか?