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Tue, 18 Jun 2024 04:07:48 +0000

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事後届出が必要となる要件とは? | 幸せに宅建に合格する方法

権利取得者が、対価の額や土地の利用目的などを示し、契約締結後 2週間以内 に市町村を経由して都道府県知事に届け出る 2.都道府県知事が利用目的について審査( 対価の額は審査対象ではない 点に注意) → 勧告 がなければ契約どおり or → 助言がなされる or → 問題があれば 3週間以内 に土地利用審査会の意見を聴いて勧告がなされる 届出を怠った場合でも契約は無効とはなりません が、6月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則は科されます。勧告を無視した場合に罰則はありませんが、 公表される 可能性があります。 ■ 事後届出制の例外 事後届出該当要件に当てはまる場合でも、以下の場合は事後届出は不要となります。 1. 契約当事者の一方または双方が国や地方公共団体である場合 2.民事調停法に基づく調停により土地売買等の契約が締結された場合 3.

【宅建過去問】(平成27年問21)国土利用計画法 | 過去問徹底!宅建試験合格情報

[宅建]国土利用計画法の事後届出が必要な土地売買等の契約について ひょんなことから宅建を受けることになり、勉強中のズブの素人です。事後届出が不要、必要な土地売買等の契約として ◆土地に関する権利に当たらないもの(届出不要のもの) 抵当権の設定 不動産質権の設定 永小作権の設定 などなど ◆土地に関する権利に当たるもの(届出が必要なもの) 売買・交換契約 地上権の設定契約 「抵当権の設定」は抵当権設定者自身が使用・収益できるため、届出不要というのはわかるのですが、「不動産質(土地)の設定」は質権設定者が使用・収益できず、質権者が使用・収益できるわけだから、なぜ届出不要なのかわからない。 また、「地上権の設定」「永小作権の設定」ともに土地を利用できる権利であるのに、前者は事後届出が必要で後者が不要というのもわからない。 農地法3条の許可が必要となる権利移動については、「使用・収益できる権利の移動」ということで、非常に単純でわかりやすいのに、国土法はなんでこんなにわかりづらいのでしょうか?

国土利用計画法 | E-Gov法令検索

› 国土利用計画法(国土法)の全体像 宅建試験の法令制限解説:まずは「 国土利用計画法 」( 国土法 )について3ページに分けて解説していきます。 前ページでお話いたしましたが、宅建試験における法令上の制限とは「土地の利用」に関する法律上の制限のことでしたね。そして土地の利用とは、「土地を購入」⇒「宅地を造成」⇒「建物を建築」という3つの流れから成り立っていました。 国土利用計画法の全体像の宅建解説 土地の利用に関する最初の段階、「土地を購入」するときに問題となるのが国土利用計画法です。国土利用計画法で重要となるのは「届出制」で、特に「事後届出制」は宅建試験の頻出ポイントです。届出制の前に国土利用計画法とは何かについてお話いたしますので、まずは国土利用計画法の全体像について把握しておきましょう! 国土利用計画法 宅建ポイント. ■ 国土利用計画法の趣旨 国土とは限られた資源であり、国民にとって日常生活の基盤となるものです。そこで 総合的・計画的に国土の利用を図る ことを目的として国土利用計画法が制定されました。国土利用計画法は、 国土の適切かつ効率的な利用の妨げとなる取引 や、 地価上昇を招くおそれのある取引 について様々な規制(届出制・許可制)を課しています。 ■ 国土利用計画法の届出制 国土利用計画法は届出制として、 1. 事後届出制 2. 注視区域内における事前届出制 3.

【宅建過去問】(平成21年問15)国土利用計画法 | 過去問徹底!宅建試験合格情報

【宅建過去問】(令和02年問22)国土利用計画法 - YouTube

国土利用計画法 第2問 市街化調整区域(無指定区域)においてAが所有する面積4, 000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2, 000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 正解率:0% 難易度: ★ ★ ★ ★ ★ 法令上の制限% Progress

この点を説明した「宅建受験ガイダンス」をご覧ください。