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Tue, 20 Aug 2024 06:01:48 +0000

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自営業者(個人事業主)が自己破産を検討する場合には、事業資金の借り入れがその主な原因となっているケースが多くみられますが、このように自己破産の原因が事業資金の借り入れにある場合には、仮に自己破産の手続きで裁判所から「免責(※借金の返済が免除されること)」の決定が出されたとしても、問題の根本的な解決にはなりません。 なぜなら、借金の原因が事業資金の借入である場合には、その事業自体が利益を発生させる状況になっていないことがそもそもの原因といえるからです。 事業資金を借りるというのは一般企業でもあることですので、事業が軌道に乗っていたとしても事業資金を借りることはあるでしょうが、自己破産しなければならないほど借金の返済に行き詰るというのであれば、それは事業自体がうまく回っていないということが十分に推定されます。 そうであれば、自己破産で借金の返済義務を逃れたとしても、すぐに事業資金がショートして再び借金を繰り返してしまうのは明らかといえるはずですから、その事業を廃業してしまうか、十分な利益を確保できるだけの見通しが客観的に明らかにならない限り、裁判所が自己破産の「免責」を出すことは無意味となってしまうでしょう。 では、実際に自営業者(個人事業主)が自己破産する場合に、「免責」を出してもらう前提として廃業や転職を求められることがあるのでしょうか?

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個人事業主の場合には、資産を調査する必要があるので、必ず管財事件になります。 破産手続きには、管財人が選任されず簡単な手続きで終わる同時廃止事件と、管財人が選任される管財事件という2種類があります。 管財人が選任されない同時廃止事件では、管財人に支払うために準備をしなければならない20万円程度の引継ぎ予納金の準備が不要になりますので、できる限りこちらの手続きで行いたいといえます。 しかし、自営業者・個人事業主が破産手続きの申立をする場合には管財事件になります。 というのも、商売をしている以上、取引先が複数存在したり,複数の銀行口座があったり、事業用の資産があったり,会計帳簿を作成していたりすることが多く,その資産関係や財務関係の調査の必要性が高いためです。 まとめ このページでは、自営業者・個人事業主の自己破産の流れについてお伝えしてきました。 自己破産を利用する者が自営業者である場合には必ず管財事件になりますので、確実に引き継ぎ予納金を準備できるようにする必要があるという注意点があります。 手続きに不明な点があるようでしたら、弁護士と相談しながら行うようにしましょう。 この記事の監修者 弁護士 城田 喜朗 神奈川県弁護士会 ご依頼者さまに寄り添い、最も良い問題解決ができるように、全力で頑張ります。

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自営業者が 没収される財産 は、一般的な破産者と同じです。ただ、自営業者の場合は売掛金の扱いに注意が必要です。 売掛金とはサービスや商品を提供したものの、お客さんから代金回収ができていない売上を指します。 売掛金が没収対象の財産として回収されるか否かは、破産手続き開始決定日と、仕事をした日、売掛金回収の日の関係によって変わります。 売掛金が没収される場合、されない場合は以下の通りです。 売掛金回収が破産手続開始決定前の場合…管財人に渡す必要なし 破産手続開始決定前に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…管財人に渡す必要あり 破産手続開始決定後に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…新得財産のため管財人に渡す必要なし 自営業者にとって売掛金はサラリーマンにとっての給料と同じなので、当面の生活資金の確保という点において非常に重要です。 そのため、自己破産をするときには代金の回収時期については十分注意することをおすすめします。 2.自己破産後は事業継続できる?

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個人事業主・自営業者の自己破産でも少額管財となるのか? 個人事業主・自営業者の自己破産で処分しなければならない財産 個人事業主・自営業者が自己破産すると売掛金はどうなるか? 自己破産とは? 自己破産をした場合に処分しなければならない財産とは? 自己破産をしても処分しなくてもよい自由財産とは? 自己破産における自由財産の拡張とは? 自己破産しても続けていける個人事業. 東京地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 個人事業主・自営業者の自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上,自己破産申立て300件以上,東京地方裁判所立川支部で破産管財人実績もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。 自己破産のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。 >> 個人事業主・自営業者の自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ LSC綜合法律事務所 所在地 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス

自己破産 個人事業主の場合帳簿は必要

[公開日] 2019年6月12日 [更新日] 2019年6月13日 個人事業主や自営業者が借金の返済ができずに事業の経営に行き詰まったときにも、「自己破産」で解決を図ることがあります。 ところで、 個人事業主・自営業者の自己破産と、一般人の自己破産とで、何か違いはあるのでしょうか?

どうしても事業を続けたい場合はどうしたらよいのでしょうか?事業の継続は不可能なのでしょうか? 法律では破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができると定めているので、絶対に事業を継続できないということではありません。 自己破産をすると、破産管財人が選任されることがあります。 自己破産手続の中でも、管財事件の場合に破産管財人が選任され、同時廃止事件であれば破産管財人は選任されません。 この記事では、破産管財人はどのように選任されるのか、その業務の内容や報酬... 株式会社などの法人が自己破産をすると、その法人格が消滅することになり、その会社としての事業を続けていくことはできなくなります。 しかし個人事業主・自営業者の場合には事業主の方は法人のように消滅してしまうわけではないので、事業を継続することができなくなるということはありません。 什器や設備も必要なく、各種契約が解除されても自分ひとりがいれば続けることができる、というような事業であれば続けることが可能な場合もあります。 事業の継続と自己破産についてはとても難しい判断が必要になります。そのため、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。 自己破産を決意し、弁護士に相談しようと思っているけど、誰に頼めばいいのかわからないという方も少なくないでしょう。 弁護士なら誰でも一緒というわけではありません。弁護士によって得意な分野とそうでない分野があったり、そもそも業務として取り扱って...