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年金証書・年金決定通知書が届いたのでしょう?
> 成26年4月より、老齢基礎年金の受給額を確保することを目的として、平成26年4月以降の法定免除期間について、本人の申出した期間の保険料を納付できるようになりました。 納付申出期間は、一般の国民年金第1号被保険者として取り扱われることになります。 これにより、保険料の納付申出を行った場合は前納や口座振替を行うことができるようになり、付加年金または国民年金基金の加入も行うことができます。 注意点として、納付申出期間は納付期限(※)を経過すると法定免除期間に戻すことができません。また、保険料未納のまま2年を過ぎると、その期間は未納期間となります。 なお、納付申出期間であっても、保険料の申請免除・若年者納付猶予または学生納付特例の申請は行うことができます。 従って、納付申し出すれば遡って未納の場合時限措置で5年前まで遡って後納することが可能です。 つまり法廷免除を希望すれば未納期間も免除になるのでしょうか? ThanksImg 質問者からのお礼コメント わかりやすく説明していただきありがとうございます。 お礼日時: 2016/5/2 10:41 その他の回答(1件) 国民年金の第一号被保険者で、障害年金の1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除になります。 年金証書には障害年金の該当年月が記載されていると思いますが、その該当年月の前月分からが法定免除の対象となります。 質問者さんの未納期間がその該当年月の前月よりも前にある分は対象外です。 対象外の期間が、まだ免除申請ができる期間ならば、法定免除の手続きの際に一緒に申請をしてみてはいかがでしょうか。 詳細については市役所に行けば、確認してもらえます。
今回は障害年金の更新手続きについて、そう言えばまとまった事を書いていなかったな、と思い、書いてみようと思います。 いつ更新するか? は年金証書に書いてある まず、障害年金は1度申請すればずっと永久に受給できる、という訳ではありません。 中にはその方の症状等を考慮し、「永久認定」されて、以後更新不要の方もいらっしゃいます。しかし、通常は何年かに1度更新手続きを行うことになります。 障害年金申請のお手伝いをして年金証書が届いた方には、文書でお伝えしていることではありますが、年金証書の右下の方に「次回診断書提出年月」という欄があります。 そちらには例えば「令和5年4月」などと書かれておりますが、その月に障害年金の更新手続きをすることになります。 具体的な更新手順 具体的には、 ① 「次回診断書提出年月」の前月末頃、更新用の診断書が年金機構から郵送されてきます。 ② そちらの診断書は、あくまでも「提出年月」の状態を書いてもらうものです。(上記の例でいえば、令和5年4月の状態ですね。) ③ そのため、主治医先生のところで「提出年月」に受診し、「提出年月の状態」を診断書に記入してもらいます。 ④ 診断書が出来上がりましたら、それを障害基礎年金の場合は「市区町村役場」へ、障害厚生年金の場合は「日本年金機構」へ、提出します。(郵送でOK です。) という流れになります。 初回の年金申請と違い、用意する書類は「送られてきた診断書のみ」ですので、手続き自体は難しいものではありません。 更新はどれくらいの頻度であるか? じゃあ、障害年金の更新はどれくらいの頻度であるのか? ですが、1年~5年に1度となっています。あんまりにも頻度に差がありますけど・・・。その差は、「症状が安定しているか? 否か? 障害年金証書が届いたらいつ入金. 病気の性質は?」などを考慮して決められます。 年金証書には「次回は3年後」と書かれていても、その次はいつか? は、更新時に決められますので、「ずっと3年ごとに更新する」というものではありません。 症状が変動しやすい場合や難病等で「障害の程度の認定が難しいもの」の場合などは、更新はまめになりやすいと思います。 症状が安定している、または症状の改善が現在の医学では望みにくいもの、例えば「脳梗塞後遺症」「腎不全」などは、更新頻度は下がりやすいです。(最長の、5年後の更新も多いです。) 更新用診断書の内容は違うの?
おはようございます 社労士の伊尾 名王実です。 大変な思いをして障害年金の裁定請求をしたものの、なかなか結果が来ないと心配になりますよね。 決定がでるまで、障害基礎年金で約3か月、障害厚生年金で約6か月かかります。 では、認定されてから第1回目の年金支給まではどのような流れになっているのでしょうか? 受給権が確定しますと、まず「年金証書・年金決定通知書」が届きます。 その翌月もしくは翌々月に「初回支払額のお知らせ」「年金振込通知書」が送られてきます。 「初回支払額のお知らせ」「年金振込通知書」が送られてきた後の最初の15日(初回は奇数月でも振り込まれます・)に初回の振り込みがあります。 また、認定日請求で、障害認定日が不支給、請求日において受給権が発生した場合は、障害認定日請求に関して不支給決定通知書が、請求日に対して年金証書が届きます。 年金証書が届いても、いったいいつ年金が振り込まれるのか心配になる方もいら者るかもしれません。 この流れを参考になさってくださいね。 ホームページ リニューアルしました。 傷病手当金・障害年金に興味のある方はこちらへ に
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