無資格で運動器リハビリを行った場合の処罰は?個人クリニック整形外科での話です。 看護師は週1日出勤のパートが一人、理学療法士はいません。 そんな中、無資格の看護助手だけで運動器リハビリを行っています。 保険請求は「消炎鎮痛」としているようですが、 運動リハビリ指導も先輩看護助手が新人に教えているのみです。 万が一、保健所や役所などに知られた場合、 違法であることを承知で働いている看護助手はどのような処罰を受けますか?
ちゃんと書いてあります。計算を間違えてしまった担当者もここまでは読まなかったみたいです。おしい!もう少しでした。 書いてあるのはリハビリテーションの通則です。通則の5番に書いてあります。 ほんの 後ちょっと読み込めば正解が発見できました。惜しい!!
整形外科医院に勤務するセラピストです。運動器リハビリテーション料の1単位20分の内訳は、やはり消炎鎮痛処置(マッサージ、低周波、温熱療法…等)は含まれず、あくまで1対1で行う運動療法のみ での20分でしょうか? また運動器リハの内容、実施時間、サインの記録は必要ですが、消炎鎮痛処置のみの場合は実施した内容とサインさえあれば、時間は必要無いですか? どうか教えて下さい。 診療報酬の手引きはお持ちですか なければネットでも検索できますので自分が行っている治療の算定根拠をぜひご理解したうえで治療にあたってください 物理療法単独では運動器リハビリ料は算定できず消炎鎮痛で算定 運動療法を効果的に行うため物理療法を組み合わせて20分以上行った場合は運動器リハビリ料で算定可 消炎鎮痛は特にセラピストでなくとも請求できる処置量ですのでその処置を行ったという事実があれば問題ありません ご回答ありがとうございます! 診療報酬の手引きとは、所謂青本の事でしょうか? 混合診療問題ニュース26 「厚労省いい加減 リハビリ問題 解釈一転」 | 神奈川県保険医協会とは | いい医療.com. その中にある「…マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特 掲診療料第9部処置の項により算定する。」とありますが、物理療法やマッサージのみ!でなければ運動器リハ対象者であれば算定できるという解釈で、間違いないでしょうか? 例えばコーレス骨折の方の後療法の場合、医師が運動器リハ対象と見なし温熱療法と可動域訓練の指示が来るとします 温熱療法10分と可動域訓練10分で1単位取れるという事でしょうか? 青本には「1対1で個別に行う」とありますが20分全て個別に行う運動でなくても物理療法と組み合わせて20分あれば1単位もしくは必要ならば2単位が取れるのでしょうか? また電気は個別指導とは認められなくても、マッサージと運動の組み合わせで20分以上行えば1対1の運動器リハと認められるのでしょうか?
2019年09月26日 投稿者: 運動器リハビリと、消炎鎮痛処置は同時に算定出来ますか? 上腕骨骨折後の外来患者様で、医師の指示にて運動器リハビリを実施していました。 その患者様は上記骨折以前に圧迫骨折の既往があり腰痛がありました。医師より腰痛に対する物理療法の指示が消炎鎮痛処置として新たに追加されました。 部位が違う(疾患が違う)場合は同時に算定出来ますか? 閲覧数:5287 2019年10月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告 関連タグ 運動器リハビリ 消炎鎮痛処置 同カテゴリの質問
H第7部 リハビリテーション 2020. 03. 30 この記事は 約5分 で読めます。 運動器リハビリテーションは整形外科を標榜している病院であれば多く算定するリハビリ項目になります。ぼくの働いている病院でも多くの運動器リハビリテーションを算定しています。 基本的に運動器リハビリテーションは査定や返戻になることが少ないです。 ほんの 医療事務にとってはありがたい算定項目!!
人体に対し何らかの処置をすることを医学的診断の元行えば診療の補助としての医療行為だと思いますけど。 無資格者が自宅で開業し勝手に患者さんに「消炎鎮痛処置」と称し治療をしていたら医師法違反になると思いませんか? つまり、消炎鎮痛処置が医学的診断の元行われる治療の行為である以上、危険度などは関係なく無資格者では行えない行為と捉えた方が! 整形外科医院に勤務するセラピストです。運動器リハビリテーション料の1... - Yahoo!知恵袋. 医師の指示がある理学療法の場合には、法的に許されているのは助産師・保健師・看護師・准看護師・理学療法士だけ。 点数は無資格者がやっていますなんて申請はしないから取れていると思うけど、ばれたら診療所も無資格でやっていた人も危ない・・・。他の人も答えてるけど、無資格者が理学療法を医師の指示で行えば、看護師及び准看護師の業務独占「診療の補助」にひっかかり刑罰がある。 回答日 2009/12/23 共感した 0 違法です。 理学療法は医療行為の一つです。 医師でないものがリハビリテーション科をできると思いますか? また、理学療法が医療行為である以上、理学療法を行えるのは医師か、医師の指示を受けた看護師だけです。 ただし、看護師にしか行えない診療の補助(医師の指示を受けて行う)としての医療行為は、ある特定の国家資格者には一部分だけ認められています。 それが、その他の医療従事者です。 看護師にしか許されない診療補助の業務の内、理学療法は理学療法士であればやっても違法ではないというのが法的解釈です。同様に臨床工学技師は生命維持装置の操作を、言語聴覚士は言語療法や嚥下訓練ならば行えるようになっています。 理学療法士法自体には業務独占はありませんが、理学療法士の仕事自体が看護師の業務独占の一部解除の業務のため、無資格者が医師の指示のもと理学療法を行えば保健師助産師看護師法違反で罰金刑か懲役刑です。(無資格者が自分の判断で理学療法を行えば医師法違反です) もちろん違法行為である以上、診療自体に問題があり点数以前の問題です。 回答日 2009/12/22 共感した 0 点数は,取れます。違法でもありません。理学療法は理学療法士のみが行えるもの(業務独占)ではないので,理学療法士でなくでも物理療法など実施してよいのです。 回答日 2009/12/19 共感した 0
」 まとめ このように、社労士の独占業務をすべてAIが代替することは難しいといえます。 今後も社労士の仕事は求められると考えられるため、社労士を目指してみてはいかがでしょうか。 20日間無料で講義を体験!
AIの発展や行政手続きの簡素化により、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか。 これから社労士を目指そうと思っている方にとって、独占業務がなくなるかどうかは、気になることですよね。 そこで、 社労士の独占業務を説明したうえ、これらの業務が本当になくなるのか を詳しく見ていきましょう。 合格率28. 6%(全国平均の4. 5倍) 最短合格を目指す最小限に絞った講座体形 現役のプロ講師があなたをサポート 20日間無料で講義を体験! 社労士の独占業務 そもそも、独占業務とはどういったものでしょうか? AIの台頭で社会保険労務士の仕事はなくなってしまうのか?社会保険労務士の将来性 | 士業JOB. 独占業務とは、その資格を持つ者でなければ携わることができない業務で、独占的に行うことができるものをいいます。 簡単に言えばその資格を持っている人だけができる仕事です。 では、社労士の独占業務とはどういったものでしょうか? 社労士の独占業務は1号業務と2号業務に分かれます。社労士法の条文番号から、このような名前がつけられています。 独占業務①(1号業務) 独占業務の1つ目は、 行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や代行、及び労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人になることです。 簡単に言えば、行政機関に提出する労務書類の作成や当事者の代理人となることです。 行政機関に提出する書類は多く、しかも法改正も頻繁に行われます。 このような書類の作成は総務課で行うことが多いですが、他の仕事をしつつ書類を作成することは大変です。 そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。 また、行政が労務に関して会社に意見を聞くことがあります。 社労士が会社の代理人として専門的な観点から説明することで、情報をスムーズに伝えることができます。 独占業務②(2号業務) 独占業務の2つ目は、 労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。 簡単に言えば、企業で持っておくべき書類を作成することです。 企業は、法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳という3つの帳簿を作成しなければいけません。 これらの帳簿について、専門的知識を有する社労士が精度の高い帳簿を作成することができます。 社労士の独占業務はなくなる ? では、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか? そもそもなぜ独占業務がなくなるという懸念があるのかというと、手続きの代行や帳簿作成といった書類の作成は定型業務であるため、AIの活用や行政手続きの簡素化などにより機械的に行うことができ、独占業務の必要がなくなるからというのが理由です。 たしかに、これらにより社労士の仕事の量が減る可能性はあります。 しかし、 結論としては社労士の独占業務は今後もなくならないといえます 。 社労士の独占業務がなくならない理由 なぜなくならないのか?
社労士の仕事の将来性 ここ数年、事務的作業のIT化による業務の効率化によって、社労士の仕事が減ってきているとの記事をよく見かけます。 社労士の仕事には主に書類作成などの手続き業務と、人事や労働問題に関する相談に乗るコンサルティング業務が存在します。 このうち、 手続き業務が機械に代替されていくというのは紛れもない事実です 。 それでは、単純に社労士の仕事の総量は減っていってしまうのでしょうか。 社労士の未来は明るい? 社労士の仕事と言えば、労働・社会保険関係書類の作成、給与計算書類の作成等のイメージがありませんか?
AIの登場により確かに失われる仕事は出てきますが、社労士の仕事は機械で簡単に代替できるものではありません。 今、社労士を目指すべきかについて悩んでいる人は、激動の現代においてますます将来性が期待される、この社会保険労務士という仕事に向けて一歩踏み出してみませんか。