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2019年(令和1年)10月より消費税の税率変更と軽減税率制度が導入され、消費税を意識した帳簿付けがより重要視されることになりました。 消費税を納めなければならない課税事業者の経営者にとって、消費税の納税額がいくらになるのかということは、非常に気になる点です。特に小規模な事業者にとっては、消費税の納税額を予測しておくことは資金繰りの面でも大きく影響する重要なことです。 小規模な事業の経営者にとって非常に便利な制度が「簡易課税制度」です。簡易課税制度を理解してうまく活用すれば、消費税の納税額を抑えることも可能。 そして、この先2023年10月にインボイス制度が導入されるとどうなるのでしょう?
みなさんコンバンハ! 広島出身の大阪市中央区で開業している、 税理士の冨川です。 ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。 今日は、「委託契約による代理店の消費税は?」 について説明します。 商品や製品の委託販売契約を結び、 販売代理店が商品の販売を行っている場合、 その販売代理店の消費税の計算の基礎となる 課税売上は、委託された商品等の販売代金? それとも委託販売に係る代理店手数料?
簡易課税は事務負担の軽減のために設けられている制度なのですが、原則課税と消費税額の計算方法がまったく違うため、簡易課税を適用するかどうかによって、消費税額が多くなったり、少なくなったりします。 当然、税務署に納める消費税額は少ないほうがよいでしょう。そのため、原則課税を適用した方が有利か、簡易課税を適用した方が有利かを検討しておきましょう。先ほど説明したように、簡易課税を適用するためには、課税期間の開始の日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるので、検討はそれまでに行っておかなければなりません。 また、簡易課税を一度選択すると原則として2年間は変更できないという2年縛りがあることも忘れないようにしましょう。 原則課税と簡易課税のどちらが有利かは事前にしか検討できません。そのため、過去の実績や将来計画の売上・仕入・経費等に基づいてどちらが有利かを検討することとなります。今後、多額の固定資産の購入予定や売却予定があるときは、それらの購入計画も考慮しておかなければなりません。 まとめ 消費税の簡易課税制度について解説しました。簡易課税制度を適用すると経理事務は楽になりますし、消費税が少なくなることもあります。簡易課税制度をしっかりと理解し、原則課税とどちらが有利になるかについて必ず検討するようにしましょう。
この場合も期限は3月31日のままです。 税金の申告書などで、翌週の月曜日まで提出期限を延ばしてくれる書類もありますが、 消費税簡易課税制度選択届出書の期限は変わりません。 土日は税務署も開いていませんので、ギリギリで提出する場合は、郵便局の窓口に直接いって消印を押してもらって、送付するなどの対応をしたほうが安心でしょう。 簡易課税を取りやめたいとき 簡易課税制度をやめたい場合は、「 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 」という書類を管轄税務署に提出します。提出期限は、消費税簡易課税制度選択届出書と同様に、その期が始まる前日までです。 ▲消費税簡易課税制度選択不適用届出書 また、消費税簡易課税制度の適用を受けた課税期間の初日から2年を経過し、次の課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。 ちなみに、簡易課税は前述のとおり、2期前の売上が5, 000万円以下である場合にのみ適用されます。 それでは、簡易課税制度を選択している事業者の2期前の売上が5, 000万円を超えた場合はどうなるのでしょうか? この場合は、要件を満たしていないので、その期については原則課税の方法により消費税の納税額を計算しなければいけません。 例)簡易課税→原則課税→簡易課税になるパターン 年 売上 申告方法 課税1年目 4, 500万円 簡易課税 課税2年目 5, 500万円 課税3年目 4, 800万円 課税4年目 4, 600万円 原則課税 課税5年目 ただし、この場合でも、簡易課税の選択の効力がなくなるわけではありません。一度簡易課税の選択をした以上、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、毎期について2期前の売上をもとにどちらの計算方法で消費税の納税額を計算するのかを判断します。 売上の状況によっては、簡易課税→原則課税→簡易課税……というように毎期計算方法が変更になることだってあり得ます。 インボイス制度が導入されるとどうなる?
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