任意後見契約書を作成しても、任意後見受任者は後見事務を開始することはできません。 任意後見契約の効力を生じさせるためには、任意後見監督人が選任されなければなりません。 この記事では、任意後見監督人に関して、任意後見契約の委任者と受任者が知っておくべきことについて、わかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日(2019年9月25日)時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 任意後見監督人とは?任意後見制度とは?
2020. 08. 29 任意後見契約とは?
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※参考条文 ●民法第864条を一部抜粋 『後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。』 ●第13条1項を一部抜粋 『三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。』 ●民法第859条の3 『成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。』(⇒この規定が、民法第852条、第876条の3、第876の8により、後見監督人・保佐監督人・補助監督人にも準用されています。) 「成年後見(法定・任意)」についてもっと知りたい方はこちら! 成年後見(法定・任意)のメインページへ 成年後見(法定・任意)に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
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相続 2021年1月10日 (2021年3月27日更新) 成年後見人制度という言葉を聞いたことがありますか?