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Thu, 27 Jun 2024 18:23:14 +0000
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組みは、マナーからルールへと変わります。2020年(令和2年)4月から、多数の者が利用する施設で原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。 法律については、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市を各市が所管し、それ以外の地域を県が所管することとなります。 改正健康増進法について→ 厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト をご覧ください。 健康増進法の改正に関する法令について→ 厚生労働省の「受動喫煙対策」 をご覧ください。 改正健康増進法の概要 施設種別の喫煙室(喫煙区域)設置可否 喫煙室(喫煙区域)別の必要措置 違反時の罰則 喫煙可能室設置施設の届出(新規/変更/廃止)について 改正健康増進法に関する問合せ先 改正の趣旨(基本的な考え方) 「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 施設の類型・場所ごとに対策を実施 改正健康増進法のポイント 多くの施設において屋内が原則禁煙に! 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に! 健康 増進 法 改正 わかり やすしの. 屋内の喫煙には喫煙室の設置が必要に! 喫煙室には標識掲示が義務付けに!

2018年7月「改正健康増進法」が成立!何が変わる?いつから変わる? | ママスタセレクト

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・第一種施設(学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎など) 子どもや患者などに特に配慮が必要となる、第一種施設では、敷地内では禁煙となっています。 ただし、屋外で必要な措置がされている場所であれば、喫煙場所を設置できます。 ・第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、鉄道、旅客運送用事業船舶、国会、裁判所など) 多くの企業は、この第二種施設に該当しますので、担当者はこのルールをしっかりとチェックしておきましょう。 屋内で喫煙をするためには、喫煙室などを設置しなければなりません。 ・喫煙目的施設(喫煙を主目的としているバーやスナックまたは店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所) 施設内で喫煙可能 ・屋外、家庭など 喫煙を行う場合には、周囲の状況に配慮して行う このように、それぞれ異なりますので、しっかりと把握しておきましょう。 屋内に設置可能な喫煙室の種類について(※第一種施設を除く) 原則禁煙ですが、喫煙室を設置することで、屋内での喫煙も可能となります。 設置可能なものとはどのようなものなのでしょうか? 以下の、4つのタイプがあります。 ・喫煙専用室 喫煙は可能ですが、飲食はできません。 施設の一部に設置することができ、一般的な事業者が設置可能なものになります。 ・加熱式たばこ専用喫煙室 喫煙できるものが加熱式たばこに限定されていて、飲食なども可能です。 施設の一部に設置することができ、一般的な事業者が設置可能なものです。(経過措置) ・喫煙目的室 喫煙が可能で、飲食(主食を除く)も可能です。 施設の全部、もしくは一部に設置が可能なものになります。 ただし、喫煙目的室を設置できるのは、喫煙目的施設のみです。 ・喫煙可能室 喫煙、飲食等が可能です。 施設の全部、もしくは一部に設置が可能なものです。 既存特定飲食提供施設だけが設置可能となっています。 どの喫煙室に関しても、20歳未満の人(従業員を含む)が立ち入ることはできません。 一般的なオフィスの場合には、ほとんどが第二種施設に該当しますが、ここで設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」だけになります。 覚えておきましょう。 注意事項 屋内で喫煙をする場合、喫煙室を設置しなければなりません。 ただし、どのような喫煙室でも認められるわけではなく、技術的基準をクリアしている必要があります。 その基準とは以下のものです。 ・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.