【無料】相続税申告に強い税理士を探す この記事を書いている人 行政書士 大石です。 このブログでは、相続、遺言、養子縁組、戸籍などの知って得する情報をどんどん発信していきます。 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション
慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料相談の用語集 > 親子関係不存在確認の訴えとは|用語集|慰謝料相談ドットコム 慰謝料請求用語集【親子関係不存在の訴え】とは?
令和3年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>> 民法テキストの目次 作成中・・・ 参考条文 (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (嫡出の否認) 第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
結婚相手との子供が、自分と血縁関係にあるか疑っている方もいるでしょう。離婚した場合でも、子供であれば相続関係だけではなく養育費の支払いなどが必要です。もしも血がつながっているのか疑っているのであれば、親子関係不存在確認の訴えを検討するのも1つの手です。 親子関係不存在確認の訴えとは?
事件番号 平成24(受)1402 事件名 親子関係不存在確認請求事件 裁判年月日 平成26年7月17日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第68巻6号547頁 判示事項 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否 裁判要旨 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) 参照法条 民法772条,民法775条,人事訴訟法2条2号 全文 全文