運賃・料金 魚住 → 東加古川 片道 200 円 往復 400 円 100 円 所要時間 6 分 08:56→09:02 乗換回数 0 回 走行距離 6. 4 km 08:56 出発 魚住 乗車券運賃 きっぷ 200 円 100 IC 6分 6. 4km JR山陽本線 快速 09:02 到着 条件を変更して再検索
価格 560万円 ローン 所在地 兵庫県 明石市 魚住町西岡 交通 JR山陽本線 「 魚住 」歩16分 土地面積 268. 03㎡(登記) 建築条件 - 建ぺい率・容積率 60%・200% 物件ID:86767893 情報公開日:2021/08/05 次回更新日:情報提供より8日以内 POINT JR魚住駅徒歩16分の住宅用地 土地50坪以上 即引渡し可 スーパー 徒歩10分以内 前道6m以上 建築条件なし 平坦地 周辺環境 小学校 錦浦小学校 約1140m(徒歩15分) 中学校 魚住中学校 約1030m(徒歩13分) コンビニ サンクス 約560m(徒歩7分) ご紹介したい物件はまだまだ沢山あります! 取扱い不動産会社 (株)みなと住建 住所 兵庫県加古川市平岡町中野800-8 電話番号 0800-808-7231 営業時間 営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日 免許番号 兵庫県知事(3)第401342号 会社概要 <仲介> 兵庫県知事(3)第401342号 (株)みなと住建 〒675-0113 兵庫県加古川市平岡町中野800-8 【自社管理番号】 3125 近隣のオススメ物件
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95m 2 (登記) 建物面積 582. 81m 2 私道負担・道路 無、北西4. 2m幅、北東16m幅 完成時期(築年月) 1992年1月 住所 兵庫県明石市魚住町西岡 [ ■ 周辺環境] 交通 JR山陽本線「魚住」歩4分 [ 乗り換え案内] 山陽電鉄本線「山陽魚住」歩18分 山陽電鉄本線「西江井ケ島」歩25分 関連リンク 【この会社の関連サイト】 (株)福屋不動産販売 東加古川店 担当者より 担当者 池谷 洋介 年齢:30代 営業の池谷(いけや)です。全てのお客様との出会いに感謝し、精一杯ご希望の物件をご提案出来るように頑張ります。「池谷に任せて良かった」と思っていただけるように全力投球させて頂きます。 【この物件について】 FUKUYA東加古川店は国道2号線沿い丸亀製麺さんナナメ向かいです。駐車場も完備しておりますのでご家族お揃いでお越しくださいませ♪ご希望のお住まいが見つかりますように全力で応援いたします!
相続財産の全容が判明するまで遺品に手を付けない。 思わぬ「マイナスの財産」がひょっこり出てきて債務超過になることもあります。相続財産の内容が明らかになるまで、形見分けなどしないようにしましょう。 ポイント2. 遺品整理は直ちに行う。 相続放棄の申述は、熟慮期間中に行わなければなりません。熟慮期間の期限はあっという間に訪れます。そのため、遺品整理は相続開始後直ちに始めることが肝心です。 ポイント3. 熟慮期間経過後にマイナス財産が出てきても諦めない。 もし、熟慮期間が経過した後に、思わぬマイナスの財産が発覚して債務超過になってしまっても、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。 ※熟慮期間について詳しくは、 まさか!親が借金を残して死んでいたなんて~「死後3か月」過ぎても「相続放棄」はできるのか をご覧ください。 私が依頼を受けた案件で、相続手続をしている最中に、亡父あてに死後1年過ぎたころに金融機関から借金の督促状が届いたことがあました。相続人はあわてて家庭裁判所に相続放棄の申述をしたところ、相続放棄は認められました。思わぬマイナス財産が出てきても諦めずに家庭裁判所に相談してみましょう。 追記 相続放棄と似て非なるものに 「相続分の放棄」 があります。両者の違いを知らないと痛い目に遭うことがあります。そうならないためにも えっ!「相続分の放棄」では借金から逃れられない?~知らないと怖い「相続分の放棄」と「相続放棄」の違い をぜひご覧ください。
被相続人の死亡の1年後に相続放棄が認められた事例 父親が1年前に亡くなりました。 財産も借金もないものだと思い込んでいました。しかし 最近になり父親に借金があった事が消費者金融からの通達で発覚しました。相続放棄は3か月以内にしなければなりませんが、借金があるとは知らなかったので相続放棄はしていません でした。今からでも相続放棄はできるのでしょうか? 民法上、相続放棄の申述は相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 ただし相続の開始があった事を知った時というのは、被相続人の死亡を知った時及び「相続する財産の存在を知った時」のことを言います。つまりお客様の場合、 死亡は知っていたが財産(負の財産)の存在は知らなかったことになり相続放棄が認められる可能性があります 。 実際、お客様と被相続人と父親が離れたところに暮らしており、 父親の財産状況等が把握できていなかったことなどを陳述書に書き裁判所に提出したところ、相続放棄が認められ お客様は負債を抱えることがなく済みました。
A 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)や戸籍の附票は本籍地の役場に請求しなければいけませんが、司法書士に相続放棄の申立てをお願いすれば戸籍謄本の取り寄せも代行してもらえます。 受付時間:平日9時~18時 電話番号:043-203-8336 メールでのお問い合わせはこちら
相続財産を処分した場合 2.
確かに一見するとおかしな話ではあります。 ただし、それにはもちろん相応の理由があるのです。 2-1.死亡保険金は相続財産にならないケースがある よければ自身で加入している保険の内容を確認してみてください。 そこには、 『保険契約者』 、 『被保険者』 、 『受取人(保険金受取人)』 という項目があるはずです。 簡単にそれらを説明するとー まず、それが誰のもの(誰の財産)にあたるのかが、『保険契約者』であり、誰を対象とした保険なのかが、『被保険者』の項目です。 そして、死亡時、誰に保険金が支払われることになるのかが『受取人(保険金受取人)』の項目なわけです。 まあ、ここまでは特に問題ないでしょう。 何を今さらといった感じでしょうか? ただし、相続放棄時には、 『受取人(保険金受取人)』 が誰になっているのかで、その結論が大きく異なってくるのです。 先に結論から言うとー 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人』の場合は 相続財産になる 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人以外』の場合は 相続財産にならない 元より相続財産でないのであれば、それを受け取るのに相続人か否かは問題になりません。 よって、相続放棄後であっても問題なく死亡保険金を受け取ることができるわけです。 では、なぜ、このような結論になるのでしょうか? 特にロジックなんかはありません。 保険金請求権(死亡保険金を受け取るかどうか請求する権利)は、受取人固有の権利です。 それは相続によって得た権利ではなく、 あくまで保険契約時に得た権利 であり、それを保険契約者の死亡後に行使しているに過ぎないわけです。 そのため、 死亡保険金は被相続人の財産にはならず、保険金受取人の固有の財産とみなされることになります。 対して、 保険金受取人が被相続人であった場合は、その権利(保険金請求権)自体を相続することになるのです。 相続によってはじめてその権利を得て、そこから保険金を請求する流れになると... 大きな違いですよね? 元々保険の契約で決まっていたのと、相続によって得た違いですから。 それでは、 「受取人(保険金受取人)」の指定のない生命保険はどうなるのでしょうか??