交通・アクセス 国内線バスカウンター 国内線バスカウンターは、国内線ターミナルビルの1階です。 中央バスカウンター TEL:0123-46-5666 到着口4の向かい側に、中央バスのバスカウンターがあります。 各方面行きのバス時刻表とバスのりばの案内があります。不明な点はカウンター内の係員にお尋ねください。 なお、カウンター脇には、各方面のバス券売機がありますので、事前に行き先のバス乗車券を購入の上、ご乗車ください。 中央バス時刻表を見る 北都バスカウンター TEL:0123-45-6000 到着口2の向かい側に、北都交通のバスカウンターがあります。 北都交通時刻表を見る 道南バスカウンター TEL:0123-46-5701 到着口2向かい側に、道南バスのバスカウンターがあります。 道南バス時刻表を見る 国際線交通案内カウンター 国際線交通案内カウンターは、国際線ターミナルビルの1階です。 国際線につきましては、案内所(交通案内カウンター)において案内業務を行なっております。 案内所 交通機関のご案内、施設案内、飛行機の発着案内、道内観光案内、車いす貸出 案内所について
【重要なお知らせ】一部路線の減便・運休について(2020年9月17日更新) いつも北都交通をご利用いただき誠にありがとうございます。 新型コロナウィルスの影響により、北都交通の空港連絡バス・都市間高速バスの一部路線の減便・運休しております。 改定時刻表をご確認の上ご利用ください。 ■新千歳空港連絡バス 都心線(地下鉄福住駅経由・直行便)・大谷地系統・真駒内・円山・桑園系統の減便
【バス走行音】北都交通 新千歳空港連絡バス(桑園→新千歳空港) 日野・セレガ KC-RU3FSCB 4557 - YouTube
都市間バス たいせつライナー 旭川⇔新千歳空港 2021年7月1日より一部運行を再開いたしました。 ※感染症拡大防止のため当面の間は完全予約制での取り扱いとさせていただきます。 ※事前のご予約は2021年2月1日より当面の間は1か月前からとさせていただきます。 道北エリアに新しいルートが登場。ゆったりシートで、快適な旅を。 [旭川〜新千歳空港・南千歳駅 間] 大人 [片道] 3, 800 円 [往復] 7, 000 円 旭川⇔新千歳空港直行 インターネット予約は24時間受付 乗車券のご予約は乗車2カ月前より承ります(当面の間は1カ月前) ※新千歳空港での降車場所は国内線ターミナルのみとなりました。国際線ターミナルへは連絡通路をご利用願います。 ぐるっと北海道割引開始! 片道利用の方は回数券がおトク! 往復予約はキャンペンーン期間中特別割引にて利用できます!
この記事でわかること 家族信託と成年後見制度の違いについて理解できる どんな場合に家族信託や成年後見制度を活用するかの選択が自分でできる 家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットがわかる みなさんは、今までにご自身の財産管理について考えられたことはありますか?
こんばんは。加古です。 今日も家族信託に関して、「成年後見、任意後見、家族信託の使い分け」について書いて行きます。 〇財産管理に関する3つの手法 財産管理については、まだ本人が元気なうちは自分自身で管理をし、亡くなると相続人が財産を承継します。 近年は日本人の平均寿命は延びているのですが、その分、認知症等を発症する人が増えています。 高齢で思うように動けず、また、認知症等を発症してしまっても、寿命は延びているのでその間は財産を望むように管理したり処分したりすることが出来ません。 元気なとき ➡自分で管理 高齢・認知症➡ どうすればよいのか? 死亡 ➡相続人が承継 対策としては次の3つがあります。 ①法定後見 ②任意後見 ③家族信託 この違いは何でしょうか?
5% 3億円超~5億円以下の部分 価額の0. 3% 5億円超~10億円以下の部分 価額の0. 2% 10億円超の部分 価額の0. 1% 信託契約書作成費用・・・目安として10万円~15万円 (事案により異なります。) 公正証書作成費用・・・公証人の報酬規程に基づきます。 信託登記費用・・・目安として8万円~12万円 (事案により異なります。) 登録免許税・・・固定資産評価額の0. 3%~0. 4%
【家族(民事)信託】受託者と任意後見人は兼任できる?川崎市登戸の司法書士が解説! 家族信託の受託者と受益者の後見人は兼任できるのでしょうか? 家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はすることができますか? | 千葉家族信託相談センター. 結論からいえば、 兼任は原則としてできません。 しかし、 契約書の定め方次第で兼任できます。 こちらでは、次の2つについて解説していきます。 家族信託と任意後見契約の併用の意義 併用した場合に兼任ができるのか? 家族信託と任意後見契約の併用の意義 制度の組み合わせが大切 家族信託も任意後見も、それぞれの制度だけでは解決できない問題があります。そのため、家族信託と任意後見契約を併用することで、様々な問題に対応することができます。 ここでは、それぞれの制度の限界について紹介します。 家族信託と任意後見、それぞれの制度で対応できないこと 任意後見にできて、家族信託に対応できないこと 家族信託は、認知症対策や相続対策として使うことはできます。家族信託について詳しく知りたい方は、 家族信託って何? をご確認ください。 任意後見にできて、 家族信託にできないこと は次のとおりです。 家族信託では全ての財産を管理できない(例:年金など)。 後見契約と異なり本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、入退院の手続を行うことはできない。 家族信託にできて、任意後見契約で対応できないこと 任意後見契約は、 本人の代わりに契約したり、財産管理するもの です。 家族信託にできて、 任意後見にできないこと は次のとおりです。 本人が亡くなった後の財産の帰属先を決められない。 基本的に、被後見人の財産を本人以外の人のために使用することはできない。 財産の積極的な運用ができない。 任意後見人と家族信託の受託者は兼任できるのでしょうか? 家族信託と任意後見契約の併用はとても有用な方法です。しかし、併用する場合には、役割を担える人が一定数必要です。 原則として、受益者の任意後見人は受託者を兼任することはできません。 受益者の任意後見人は、原則として、受託者になることはできません。 受益者の権利には、受託者の業務を監視・監督する権利が含まれています。受益者の任意後見人は、受益者の代わりに受託者を監視・監督します。 受託者と受益者の任意後見人が同一人物だと、自分で自分を監視監督することになってしまうのです。 信託契約の定め方次第で、受託者を兼任できるようにすることも可能 受託者を監督する人として、受益者代理人を指定しておけば兼任することは可能 となります。 受益者代理人がいる場合には、受益者の監視・監督権は受益者代理人に移ります。そのため、受託者が自分で自分を監督するという状況を避けることができます。 実際の事例を見てみましょう!