郵便で現金を送りたい時、現金書留を利用しなければいけないというのは常識ですね?しかし、現金書留は他の郵便よりもお金がかかるため普通郵便で送ってしまう人もいるのが現状です。 お札などは普通郵便で送ってもバレないのではないか?と思ってしまう人もいるのでしょう。 そこで現金書留以外の方法で送ったことがバレるとどうなるのか調べてみました。 普通郵便で現金を送ったのがバレるとどうなりますか? 数年前の事なのでシステムなどが変わっているかもしれませんが、友達が現金を普通郵便で送ってきたときは、郵便局まで取りに行きました。 近くの郵便局ではなく、大きな郵便局まで行かなければなりませんでした。郵便局から呼び出されて、郵便物の封を開けて中身を確認して、やっぱり現金が入っていたので注意を受けました。書類にサインをして郵便物を受け取って帰ってきました。 注意という感じで怒られたわけでもなく、罰金を取られたという訳でもありませんが、面倒臭かったです。 出した人が出した時点で発見されるとその場で注意されます。例えば、レターパックや普通郵便で現金を送るように指示された場合は詐欺の可能性が高いので注意が必要です。 このように、詐欺が増えているので、今ではX線検査装置で調べられています。それにより、現金を普通郵便で送ったらバレる確率が増えました。 バレると受取人か差出人を呼び出されて、立ち合いの元中身を確認するようになります。 現金書留以外の郵便で現金を送るのがダメな理由とバレると罰則は? 最近、レターパックを使用した詐欺が増えています。レターパックで現金を送ること自体が郵便法に違反することもあり、必要に応じてX線検査をしています。 しかし、現代のような詐欺が増える前から郵便法で現金の郵送方法は限定されていました。昔は詐欺抑制を目的としていたのではなく、普通郵便の送料を押さえることも目的だったのです。 現金の入った郵便物を狙う悪者がいたので、現金の入った郵便物は限定して対策をしていましたが、普通郵便でも遅れるようになると全配達員が対策をしなければいけなくなり、その分コストがかかることになります。 そのため、郵便方法を限定することで、普通郵便で対策をする必要が無いようにしてコストを下げていたのです。 なお、現金書留以外の郵送方法をとると郵便法17条の違反になります。といっても、それ自体に罰則はありません。一方、郵便法84条1項には「不法に郵便に関する料金を免れ、または他人にこれを免れさせたものは30万円以下の罰金に処す」という定めがあります。 つまり、現金を現金書留以外の方法で送ることを常習的に行っていたり、料金を免れる事を目的としている場合は罰せられる可能性があるということです。 バレるバレないの問題じゃない!郵便がダメなら現金を宅配便で・・・もダメ!
ウィーちゃん 振込じゃなくてお金を郵送したいときはどうするニャ? マネーの博士 そんな時にはそのまま封筒に入れて・・・はNGじゃ! ウィーちゃん えっ?封筒にそのまま入れて送ろうとしてたニャ・・・。 お金を郵送するとき、どうするのが正しいのか知っていますか?まさか、そのまま封筒で送っていたりしませんよね? 実は、お金を『 普通郵便 』で送るのはNGになっています。当記事ではその正しい方法をレクチャーしていきますよ。 安く便利にお金を送る方法も紹介しますので、送金する際の参考にしてみてくださいね。 スポンサーリンク お金を郵送する方法は現金書留! お金を郵送するのは現金書留だけ!
解決済み 普通の封筒(手紙)にお金を入れて送ることってできますか? 知り合いに手紙と一緒にお金を送ろうと思うんですけど。 普通の封筒(手紙)にお金を入れて送ることってできますか? 知り合いに手紙と一緒にお金を送ろうと思うんですけど。 回答数: 7 閲覧数: 20, 277 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 普通郵便の封書でお金を送ることは可能ですが、普通郵便では紛失などに関する保障が一切ありませんし何かの代金を送付する場合、無事届いたとしてもその証拠が残りませんので、先方で受け取っていないと言われてしまえばそれまでです。 また、それらの事情を良く知る職員が普通郵便で送られるお金を盗む事は比較的多いんです。 かれらはプロですから封書の中にお金が入っていることを見抜きます。 被害の届けもあまりだされない為に表面に出てこない窃盗犯罪になっています。 そういうリスクを充分承知の上で送るならかまいません。 法律的に言えば違法です。 送って良いか悪いかは私からは言えませんが、実際送るのは違法としか言えません! 見つかれば罰せられます。 送る場合は現金書留で送れば正当で違法では有りませんが、万一紛失して相手方に届かなくても最高で30万円までしか郵便局は保証してくれません! 普通郵便なら保証なしで罰せられます。 できません。 現金を送る場合は郵便局で現金書留封筒(¥20)を購入し、書留料金を支払う必要があります。 書留料金は基本料金+¥420、1万円を超える額を送る場合は¥5000につき¥10が加算されます。送れる上限額は50万円までです。 禁止されています。 コッソリ入れてもばれないでしょうが止めた方がいいです。 万が一の時の保証がありません。 最悪、送った、貰ってないでもめる元です。 ばれなければ、可能です。事故等で届かなくても補償は受けられません。 郵便法違反になりますが、送っている人はいますね。 当然、不達時の賠償もありません。 正しくは、現金書留封筒に入れて送ることになりますが、 現金書留封筒には書簡を同封することが出来ません。 ややこしいですね。 郵便法では現金書留以外は違法です、無くなっても保証されません、それでも良かったらどうぞ。
当事務所には男女間のトラブルに関するご相談も多く寄せられますが、その中でも比較的多くあるのは、交際相手が既婚者であることを知らずに交際してしまい、交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされているというケースです。 では、そのようなケースで、結果的に不貞行為をしてしまった者は慰謝料の支払義務を負うのか、というのが今回のテーマです。 「故意」又は「過失」があれば責任を負う 不貞行為に基づいて慰謝料の支払義務を負うのは、交際相手が既婚者であることを知りながら交際した場合(故意)、既婚者であることは知らなかったが知ることができる状況だったにも関わらず交際した場合(過失)の2つの場合です。 故意については分かりやすいところですが、今回のメインテーマのように交際相手が既婚者であることを隠して交際に至り、紛争になったケースの場合には、多くの場合過失を巡って争いになります。 どのような場合に過失が認められるのか?
この記事のポイント 既婚者とは知らずに付き合っていた相手の妻からの慰謝料は支払わなくてよい場合も ただし状況によっては慰謝料を支払わなければならないこともあるので注意が必要 あなたに過失がない場合においては相手に慰謝料請求することも可能 「独身だと思って付き合ってたのに…」 「結婚するつもりだったのに騙された!」 「相手の奥さんから慰謝料請求されたけど支払わないといけないの?」 自分自身は純粋に付き合っていただけなのに、相手が実は既婚者だった。さらに既婚者だったと知ったのが、相手の妻から慰謝料請求されたことがきっかけだとしたら…。 これにはとてもショックを受けるでしょう。実際にこういうケースは多く、たとえば脱衣所でたまたま財布などをみて 発覚するなどのケースは後をたえません。だいたいが、結婚する気持ちがある相手からこのようなトラブルに発展するケースが多いように感じます。 結論からいいますと、独身だと騙されて付き合っていた場合には慰謝料を支払わなくていい場合もあります。 また反対に騙されて付き合っていたということで、男性に慰謝料請求できる場合もあります。 このケースについて解説していきましょう。 相手男性が既婚者と知らなければ慰謝料請求されても支払う義務はない?
この種のトラブルでは、既婚者であることを戸籍等で確認するべき義務があったのにそれを怠ったのが過失であるという形で争われることがあります。 しかし、一般的には相手方の身分関係を確認する義務があるとまでは考えられておらず、具体的事実関係から離れ、身分関係の確認をしなかったことのみで即座に過失があると判断される可能性は非常に低いと思います。 ただし、相手が既婚者であることを窺わせる具体的事情があったのであれば、その時点で身分関係を確認すべき義務が生じ、それを怠ってその後も交際関係を継続したときは過失があったと判断されることがあります。 たとえば、相手がメール等で女性に明日の食事についてリクエストをしていたとか、子どもの行事についてのやりとりをしていた、あるいは指輪を見つけたといった場合であれば、既婚者であることを窺わせる事情があったとして、そのような事情が判明した時点で相手の身分関係を確認すべき義務があったとされる可能性はあります。 そのため、そのような兆候があった場合、自衛手段としては身分関係をきちんと確認するか、それができないのであればただちに交際関係を解消する必要があります。 相手に口頭で確認すれば過失なしと言えるのか?
相手を独身と信じて真剣に交際をしていたのに、ある日突然交際相手の妻を名乗る人物から慰謝料を請求された。 そんなお悩みを抱えて当事務所に相談にいらっしゃる方が年々増えており、 また、逆に配偶者の不貞相手に慰謝料請求したら、既婚とは知らなかったとの反論する子が多くなってきています。 ここでは既婚者とは知らずに、交際相手の配偶者から慰謝料請求された場合の対処法を述べていきます。 慰謝料を支払わなければならないか?
不倫をしていない配偶者が本来は不法行為の当事者である不倫をした配偶者に対して慰謝料請求できるのは当然です。 ところが、不倫した当の本人が配偶者に対して慰謝料を請求してくるケースがある。通常は不倫をした妻から夫に対して請求するケースが多い。 この場合被害者側が不倫の加害者に慰謝料請求というおかしなことが起こった場合どう対処したらよいでしょうか。 慰謝料請求される不倫との認識がなかった場合の相談例 不倫相手の独身女性が独身の男性だと思い、インターネットで知り合い交際を続けていたもので、その男性が結婚をしているということは全く知らなかった場合にでも、不貞行為に基づく慰謝料を請求できますか? 既婚者と知らず交際した相手に対する請求の可否 不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、故意または過失が必要となります(民法709条、710条)。 婚姻していることを全く知らず、未婚者と思って付き合っていて、既婚者と疑うことも一切ないような場合には、慰謝料請求の問題は要件を欠いて、慰謝料を支払う責任は生じないことになります(既婚者側は責任を負うことは当然ですが)。 ではどういう場合に、故意過失がないといえるのでしょうか?