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Thu, 04 Jul 2024 04:12:35 +0000

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会社勤めの方にとって、健康保険はその他の社会保険制度と比較して一番馴染みのある制度ではないでしょうか。例えば、カゼをひいて病院で診察や治療を受けたときには健康保険の給付を受けて一部の窓口負担金で治療を受けています。 このように身近な社会保険制度ですが、意外と知られていない側面があるのも実状です。今回はそのような健康保険について深く掘り下げて解説していきます。 健康保険とはどのような制度? 健康保険の適用事業 保険者と被保険者 健康保険の給付 健康保険のポイント まとめ 1.健康保険とはどのような制度?

協会けんぽとは~被保険者と保険給付の種類~

元々保険に関しては、商法で規定がなされていました。 しかし、これは明治時代に規定されたものでしたので、現代に合わせ改正が必要となりました。 商法では、共済保険に関しては含まれておらず、規制の対象外となっていましたが、保険法で規制されるにあたり、共済保険も規制の対象となりました。 「保険法では適用範囲が拡大」とは、上記内容のことを指しています。 先取特権とは、具体的にどのような事例をいうのでしょうか? 被害者が他の債権者に優先して保険金からの損害賠償金の弁済を受けることができるという内容です。具体的には保険会社が倒産した場合、他社が借金の取り立てを行う前に、その保険会社と契約をし、還付金受取義務のある一個人が優先してお金をもらうことができるという内容です。 介入権制度がよくわかりません。 介入権制度の制度趣旨は、被保険者の保護にあります。 上記を念頭においた上で、80歳の男性が借金をしていたとします。返済が難しくなり、破産管財人などの契約者以外の第三者が、解約返戻金で返済をしてもらう目的で保険を解約しました。 しかし、その後男性の子供が借金を肩代わりしたお陰で、完済することができました。 この場合、後ほど保険に加入し直そうとしても、80歳という高齢ゆえに再加入が難しくなっています。 このような被保険者を保護する目的で、解約の通知があってから1ヶ月以内に被保険者等が解約返戻金に相当する金額を破産管財人等に支払えば、解約の効力を無くすことができます。そして以前と同様に保険契約を継続させることが出来る制度です。 ➡FPの独学についてはこちら

保険者とは? 健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。 健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。 1.全国健康保険協会 全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌します。 これを、全国健康保険協会管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)といいます。 2.健康保険組合 健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。 これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。 組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。