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Sun, 30 Jun 2024 14:33:11 +0000

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衆議院議員|役員・議員・支部長|日本維新の会

A. 様) コロナ、改憲、対米従属、こんな危機の中でIWJにはこれからも信頼できる情報をぜひお願いしたいです。(H. Y. 様) 岩上さんからサポーター会員へのメールを受けて(M. 様) 岩上安身さんの今までの報道姿勢と活動に感謝しているから。(ミヤカワ チヨコ 様) こんな時代だからこそ頑張って欲しい。(タカサキ アキラ 様) 独立メディアの灯を消してはいけない(匿名希望) 日本がどんどん住みにくい国になってきているのが心配で、勇気のあるメディアを少しでも応援したいと思いました。(匿名希望) 岩上さんからのメール拝見しました。IWJの台所事情は存じておりましたがなかなかお力になれず申し訳ありませんでした。震災後ずっとお世話になったIWJならびに岩上さんに感謝の気もちをお伝えするにはあまりにも少額ですがどうかお許しください。なんとしても真っ当な国へ!!(K. 様) 岩上さんからのメールを読んで一生懸命さが伝わり、協力したいと思いました。(A. 様) 岩上様、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。昨年今年と収入が激減してとても厳しいのですがIWJは私にとって必要な情報元です。どうか来期も存続しますように!(Y. 様) IWJ存続してください。(K. 様) 期末に向けて赤字が少しでも解消しますように。コロナ禍で厳しい生活が続きますが、IWJの皆様も感染に気をつけて取材をお願いします。市民が支え公正な報道を期待します。(N. 様) いつも貴重な情報をお伝えいただき、ありがとうございます。IWJの皆様が報道を続けてくださることを願っています。(匿名希望) 7/19 3000円寄付、IWJが存続して欲しいため(カタヤマ ヤスト様) ぜひIWJさんには今後とも多方面からの発信をお願いしたいと思います。(匿名希望) 地上波はどれも、見るに堪えません。数少ないオルトメディアとして頑張って欲しい。(O. 様) 上昌広先生の話が良かった。これからも一流の人にじっくり聞く番組を! オピニオンよりファクトを求めています。(N. 衆議院議員|役員・議員・支部長|日本維新の会. 様) 少額ですが郵貯口座へ送金しました。IWJにはぜひ存続してほしいので。(S. 様) 一部ではあるけれども購読料として支払うべきと判断したため。(匿名希望) ますます厳しい世の中になりつつありますが、少しでも良い世の中になりますよう、市井メディアに僅かではありますが助力したいと思います。(M. 様) 記者会見で国民に知ってほしい事をハッキリと質問してくださったから(松田新一郎の娘 様) 必要な情報必要な時に伝えてくれるから。(Y.

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幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6. 幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7. 幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1. 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2. 政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3. 政務調査会長は、代表が選任する。 4. 政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5. 政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1. 特別党員募集 | 日本維新の会京都府総支部,京都維新の会. 本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2. 総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3. 総務会長は、代表が選任する。 4. 総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5. 総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第13条 1. 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2. 衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3. 代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4. 常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5. 前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1. 幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。 2.

特別党員募集 | 日本維新の会京都府総支部,京都維新の会

党規約 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、日本維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1. 本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2. 党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3. 党員は、所定の党費を納めなければならない。 4. 党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5. 前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6. 特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8. 本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1. 党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2. 前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1. 本党の最高議決機関を党大会とする。 2. 党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3. 党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4. 19年政治資金収支報告書 大阪維新の会政治資金パーティー 一夜で収入1億円超/日本共産党大阪府委員会. 特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6. 党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.

都道府県総支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況があるときは、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4. 都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5. 市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6. 都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7. 都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8. 地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (全国維新連絡会) 第23条 1. 本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2. 前項の団体を全国維新連絡会と称する。 3. 全国維新連絡会における運営等に関し必要な事項は、全国維新連絡会規則において定める。 (地域政党) 第24条 1. 本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2. 代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定することができる。 3. 代表は、常任役員会の承認に基づき、地域政党の指定を取消す事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1. 国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2. 都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3. 幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4. 幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5. 都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.