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経理実務最前線~監査の現場から 2015. 06. 22 Q 繰延税金資産は計上要件が厳しく決められており、計上が認められないケースもあるのに対し、繰延税金負債は原則として計上すべきものとされています。繰延税金負債を計上しないという例外はあるのでしょうか。また繰延税金資産の計上について、実務上の留意点があれば教えてください。 A 繰延税金資産及び繰延税金負債は、見積りに基づき計上される、あくまでも会計上のみの資産、負債であり、いずれも会計処理が細かく決められています。 繰延税金資産については、将来減算一時差異と繰越欠損金のうち、一定の回収可能性要件を満たしたものだけを計上する取扱いになっており、一方、繰延税金負債については、原則として全ての将来加算一時差異について計上することとされています。 このように、基本的には「繰延税金資産の計上は慎重に、繰延税金負債の計上は漏れなく」という考え方がベースになりますが、繰延税金資産について、回収可能性の検討方法を誤ると過少計上になってしまう可能性もあります。また将来加算一時差異について、繰延税金負債を計上すべきでないと判断される例外ケースも存在します。 本稿においては、このように、経理実務に携わっている方々であっても理解が浸透していないと思われる税効果会計上の論点について触れていきます。 1.

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繰延税金資産 回収可能性 分類 四半期

税効果会計(平成27年度更新) 2016. 05. 13 (2020. 01. 30更新) EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 浦田 千賀子 EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 村田 貴広 EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 加藤 大輔 1.

繰延税金資産 回収可能性 分類 有利

公認会計士 西野恵子 品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務に従事後、監査事業部において、製造業の上場企業を中心に監査業務に従事。主な著書(共著)に『こんなときどうする? 減損会計の実務詳解Q&A』『連結財務諸表の会計実務<第2版>』(いずれも中央経済社)などがある。 Ⅰ はじめに 税効果会計の実務ポイントについて、6回にわたり解説してきましたが、最終回となる本稿では、連結納税制度及びグループ法人税制を適用した場合の税効果会計上の取扱いにおける実務上の論点を解説します。 なお、本稿における意見に係る部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。 Ⅱ 子会社の個別の分類が連結の分類を上回る場合の取扱い 連結納税制度を適用している会社において、連結納税主体に係る「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、適用指針)の企業の分類(以下、分類)と連結納税会社の個別財務諸表上の分類が異なっている場合があります。 例えば、連結納税主体に係る分類が(分類4)である一方、一部の連結納税会社の個別財務諸表上の分類が(分類3)となっており、当該連結納税会社の個別財務諸表において複数年度の将来課税所得より回収可能と見込まれる部分に繰延税金資産を計上しているケースが考えられます。 この一部の連結納税会社の個別財務諸表において計上された繰延税金資産に関して、連結納税主体の分類が(分類4)であることをもって、連結財務諸表上で修正が必要となるのかについて説明します。 1. 将来減算一時差異に係る繰延税金資産の取扱い 将来減算一時差異に係る繰延税金資産の取扱いをまとめると<表1>のようになります。 (下の図をクリックすると拡大します) (1) 連結納税会社の個別財務諸表における将来減算一時差異に係る繰延税金資産(法人税部分)の回収可能性の判断 連結納税主体の分類が連結納税会社の分類よりも上位にあるときは、連結納税主体の分類に応じた判断を行います。一方、連結納税会社の分類が上位にあるときには、まず自己の個別所得見積額に基づいて判断することになるため、当該連結納税会社の分類に応じて判断します(「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(以下、連結納税取扱いその2)Q3)。 (2) 連結納税主体を含む連結財務諸表における法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断 連結納税取扱いその2 Q4では、制度の趣旨に鑑み、単一主体概念に基づくものとされています。そのため、個別財務諸表における計上額を単に合計するのではなく、連結納税主体としての回収可能額が個別財務諸表の回収可能合計額を下回る場合には、その差額を連結調整として減額する必要があります。この場合において、分類の相違による差額につき、特に調整処理を行わないとする定めはなく、連結納税取扱いその2Q4に定められている原則どおり、一定の取崩し処理が必要と考えられます。 2.

(要件1) 過去3年間すべて税務上の赤字 (要件2) 当期も重要な税務上の欠損金が発生 過去が大赤字でも当期は黒字であれば、ひょっとするとズレが解消する将来は黒字かもしれません。 そんな視点から、要件の2つ目は設けられています。 過去3期だけじゃなく、当期も重要な税務上の欠損金が発生しないといけません。 (要件3) 翌期も重要な税務上の欠損金が見込まれる 過去3期・当期だけでなく、翌期も重要な税務上の欠損金の発生が見込まれる必要があります。 (結論) 繰延税金資産の回収可能性の判断 分類5に該当すると、 「繰延税金資産は全額回収可能性なし」 となります。 会計と法人税のズレ(将来減算一時差異)をベースに計算したら理論上は30円前払いであっても、将来税金を払う見込みが立たないので、「前払いじゃない」という判断になるわけです。 疑問 はてなさん 3つの要件について、いくつか質問があります! 内田正剛 順に答えていきますね 税務上の欠損金って何? 法人税の別表四で計算した所得がマイナス ということです。 会計の最終利益が損失でも、法人税の所得がプラスならダメということです。 例えば、損金にならない投資有価証券評価損が多額にある場合は、別表四で加算調整されて所得が出てしまいます。 どれくらいなら重要なの? 繰延税金資産 回収可能性 分類 有利. 会計基準・適用指針では、具体的に規定されていません。 詳しくは監査人との協議になりますが、(私見ですが)少なくとも例年の利益水準の10-30%あたりの欠損なら議論の対象になるのではないでしょうか。 翌期がV字回復する場合もあるけどOK? はてなさん 要件1も要件2も満たすけど、要件3はV字回復ならOK? 内田正剛 現実的には厳しいと思います・・・。 そう思いたくなりますが、監査では「これまでの実績」もチェック対象になります。 過去・当期がことごとく赤字だったのにV字回復と主張するには、かなりの確実性の高い証拠が必要になると思います。 繰延税金負債はどうなる? 特に制限はなく、理論上計算された金額をそのまま繰延税金負債にします。 つまり会社分類の判定が影響するのは、繰延税金資産のみということです。 まとめ 過去3期 + 当期 + 翌期のいずれも重要な税務上の欠損なら分類5になるので、繰延税金資産の回収可能性は原則として「なし」となります。 今回のブログはここまでにします。 繰延税金試算の回収可能性の会社分類は以下のブログ記事で書いているので、是非ご覧ください。

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