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Sat, 06 Jul 2024 21:44:18 +0000

現在、元妻との子供(現在10歳)に対して養育費を支払っていますが、義務者の私が3年前に再婚しました。 再婚相手は年収100万円未満の扶養家族で、昨年子供が生まれ、扶養家族が2人になりました。 養育費の減額調停申立てにあたり、 事前に目安額を標準的算定方式で求めておこうと思っています。 そこで、再婚相手の収入の扱いについての質問です。 ①扶養の範囲の収入であれば、再婚相手が自己の生活費を賄うことはできないので、再婚相手も14歳以下の子供と同じ生活費指数で計算して良いですか? (生活費指数62×3人として計算して良いですか?) ②インターネット上では、無職無収入ではない場合、再婚相手の収入と義務者の収入を合算して計算すると書いてあるものもありますが、①と②はどちらが実務上正しいのでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いします。

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自分や元配偶者が再婚すると養育費の計算方法はどう変わる?減額請求の流れも解説 - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

養育費の計算 最後に養育費を以下の計算式で求めます。 養育費の計算 子どもの生活費×養育費を支払う側の親の基礎収入÷(養育費を支払う側の親の基礎収入+養育費をもらう側の親の基礎収入) これは年間の養育費になりますので、1ヶ月の養育費を計算するためにはさらに12でわる必要があります。 養育費の減額シュミレーション(支払い側が再婚した場合) かなり複雑な計算ですので、一例を交えて解説していきますね。 以下のようなケースで計算してみましょう。 【前提】 ・元夫が再婚した ・元妻との間には18歳の子どもがいる ・再婚した妻は無収入で8歳の連れ子がいる ・元夫は連れ子と養子縁組をしている ・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている ・再婚前の養育費は4万円(養育費算定表を参考とする) ・元夫の年収(会社員):600万円 ・元妻の年収(会社員):300万円 ・再婚した妻は無収入 ※再婚相手に収入がなく、働くのが難しいといえる場合は、支払義務者は再婚相手を扶養する義務があります。その場合、再婚相手は、0~14歳の子供と同等とみなされます。したがって元夫の扶養義務者は、養育費を受ける子どもと再婚した妻とその子どもの3人になります。 このケースでは 1. 基礎収入 元夫:600万円×37%=222万円 元妻:300万円×38%=114万円 2. 自分や元配偶者が再婚すると養育費の計算方法はどう変わる?減額請求の流れも解説 - 離婚・浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所. 生活費指数 元夫・元妻:100 再婚相手の連れ子:90 元妻との子ども:55 再婚した妻:55 3. 子どもの生活費 222万円×55÷(100+90+55+55)= 約41万円 4. 養育費(元妻との間の子ども) 41万円×222万円÷(222万円+114万円)= 約27万円 (年間) したがって1ヶ月あたりの養育費は 27万円÷12ヶ月= 約2万2, 000円 となります。 再婚で扶養に入れる家族が増えた場合、このように計算することができます。 再婚前に支払っていた養育費は4万円なので、元妻が再婚していなくても、扶養する家族状況に伴って養育費は減額できる可能性が高いでしょう。 養育費の減額シミュレーション(受け取り側が再婚した場合) 今度は元の夫婦双方が再婚した場合でシミュレーションしてみましょう。 【前提】 ・元妻との間に10歳の子どもがいる ・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている ・現在の養育費は3万円(養育費算定表を参考とする) ・元妻は再婚している ・元夫の再婚相手には0~14歳以下の子どもが1人、14歳以上の子どもが1人いる ・元夫の年収:400万円 ・元妻の家庭(元妻の再婚相手の夫との収入を含める)年収:300万円 ・再婚した妻は無収入 元夫:400万円×38%=152万円 元妻(の家庭):300万円×38%=114万円 元夫・元妻:100 再婚相手との子ども:90+55 元妻との子ども:55 再婚した妻:55 152万円×55÷(100+90+55+55+55)= 約24万円 4.

再婚したら養育費減額される? 弁護士が教える減額のパターンと対策

更新日: 2020年06月05日 公開日: 2020年06月04日 「養育費を支払っているのに、元配偶者が知らない間に再婚していた……」 養育費を支払っているものの、元配偶者と疎遠になっている場合、相手の状況を知らないというケースも少なくありません。しかし、もし相手が再婚していた場合は、知らなかったでは済まないと感じるでしょう。まずは、養育費の支払いがどうなるのか気になるのではないでしょうか。 本来、再婚相手と子どもが養子縁組したら養育費の支払い義務はなくなります。では、養子縁組をしていない場合は、どうなるのでしょうか? また、養子縁組していることに気がつかず養育費を払い続けていた場合、払いすぎた分の返還請求はできるのでしょうか? 本コラムでは養育費の返還請求ができるのか、減額・免除を受けるにはどうすれば良いのかなどを、弁護士が解説します。 1、養育費の返還請求はできる?

義務者が再婚した場合の、再婚相手の収入と養育費の関係 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

この記事でわかること 離婚した両親が再婚したときに養育費が減額されるかどうか 再婚したときの養育費の再計算方法 養育費の計算に使えるシミュレーションツール 養育費の減額請求の流れ 元配偶者が養育費の支払いを打ち切ったときの対処法 つらい離婚を乗り越えて、新たに再婚しようとしたとき、養育費の金額が変更になる可能性があるのをご存じでしょうか。 子どものためのお金なのに、親が再婚したからといって変更になるのも不思議ですが、実務上はそうなっています。 子どもと再婚相手の関係性、元配偶者と再婚相手の関係性によっても金額が変わりますので、こちらの記事でわかりやすく解説していきます。 自分や元配偶者が再婚したとき養育費は減額されてしまう?

「再婚したら元夫から養育費をもらい続けていいのか?」という相談がよくあったので今回の記事を書いてみました。 子どもにとっては、親の離婚や再婚は、将来の相続問題に大きな影響があります。 この記事が読んだ方の参考になれば幸いです。 弁護士 弁護士 松本 隆 神奈川県 弁護士会所属 横浜二幸法律事務所 所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階 TEL 045-651-5115 労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う この記事を書いた人 大川ゆかり 当サイト「ミスター弁護士保険」編集長 法的トラブルは予防と備えが必要ということを広めるべく、弁護士への取材を通じ、情報発信しています。

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