普通免許持ってたら、大型特殊免許取る時、学科試験は免除されますか? 教習所卒業後したら、免許センターで写真撮ったら交付されますか?
No. 3 ベストアンサー 回答者: Dr-Field 回答日時: 2021/07/30 19:58 > 普通自動車免許の仮免学科試験、仮免技能試験は > 住民票の住所と違う免許センターでも受けられるのですか? 受けられる場合があります。理由を下記に説明します。 いわゆる自動車学校には大きく分類して2種類あります。 1つは公安委員会指定の自動車学校、もう一つは公安委員会届出の自動車教習所。 公安委員会指定の自動車学校の場合は、全国どこの自動車学校でも入校でき、その都道府県の仮免許試験を受けることができ、卒業検定に合格すると、1年間は技能試験が免除されます。 この場合、検定や試験は全て自動車学校の中もしくは近隣の道路上で行います。 もう一つの届出の自動車教習所の場合も、上記の公安委員会指定の自動車学校とほぼ同じカリキュラムで課程を組んでいます。ただ違うのは、試験は免許センター等に行って受けなければいけません。つまり、仮免許の学科試験+技能試験、そして最後の技能検査は免許センター等で直接受けることになります。 (技能検査は上記の指定校の卒業検定に相当する。合格した際に発行される「検査合格証明書」は、指定校の卒業証明書と同等の効力を有しており、1年間技能試験が免除される) この場合は、その教習所のあるところの免許センター等で受験できます。 そういうところに通学しない限りは、住民票の住所地の免許センターで受けなければなりません。
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派遣会社には「住民税」を天引きする義務がない 前述したとおり、住民税については派遣会社が「徴収する義務」がないので、それぞれの会社によって対応が異なります。 住民税も天引きされる(特別徴収)ならいいのですが、給料から天引きしない派遣会社もあります。そうなると、 自分で住民税の支払いを行う必要がある ので、気をつけましょう。 所得税は天引きされているど、住民税は天引きされていない、ということもありますので、一度「給料明細」をチェックしてみてください。 住民税の天引きには要注意! 正社員で働いていたときは、住民税についても天引きされているのが当たり前だったので、派遣で働くようになったら、住民税については注意しておきましょう。 天引きされていると思い込んでいたら、じつは天引きされていなかった・・・ そして、いきなり「納税通知書」が届いた・・・ こういうケースは、ホントよくあります。 役所から納税通知書が届いて「大慌てする」ということを避けるためにも、 住民税の支払いには注意が必要です 。不明な点があれば、派遣会社に問い合わせてみましょう。 また、派遣会社に登録するときは、事前に住民税の取り扱いについて質問しておくといいですよ。
質問日時: 2019/01/30 20:56 回答数: 3 件 県•市民税申告書について 派遣社員です 昨年、年末調整を派遣会社でしてもらいましたが、 市民税申告書が先日届きました。 同僚には届いておらず、年末調整をしてたら送る必要はないと聞きました。 このままスルーしていても大丈夫でしょうか? No. 1 ベストアンサー 回答者: o24hi 回答日時: 2019/01/30 21:07 はい。 派遣会社以外に収入がなければ、年末調整がされていれば所得税の清算と、県・市民税の計算のもととなる「給与支払報告書」が提出されていますから、スルーで結構です。 0 件 この回答へのお礼 ありがとうございました! このままスルーします お礼日時:2019/01/30 23:00 No. 3 Moryouyou 回答日時: 2019/01/31 07:41 >市民税申告書が先日届きました。 過去に住民税(市県民税)の申告を したことがある人に送って来るのです。 以前、 ・年間の収入の報告がないとか ・国民健康保険に加入中で 保険料の算定のために必要 といった役所からの通知がきて 住民税申告をしたことが ありませんでしたか? 住民税だけの申告はそうした特別の 場合に限られる(通常は確定申告で 兼用できる)ので、過去にした人には 申告書を送る運用となっているのです。 ですから、年末調整をしているなら、 特に必要はありません。 1 わかりやすかったです! お礼日時:2019/02/01 20:32 No. ブログ | 総合人材サービス エヌエス・ジャパン株式会社. 2 mukaiyama 回答日時: 2019/01/30 21:15 自治体によっては、市県民税申告書を要不要にかかわらず、広報紙などと一緒に全戸配布している所があります。 質問者さんのところも、たぶんそうなんでしょう。 年末調整または確定申告が正しく行われ、特殊な事由もない限り、市県民税の申告は必要ありません。 安心しました。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
ただ、派遣の確定申告については一部例外もあります。 派遣会社によって細かい規定は異なりますが、12月時点で派遣会社と雇用関係にない人は注意が必要です。 11月まで仕事をしていて、12月に給与だけ支払われている人も「雇用関係」は終了している場合がほとんどなので、確定申告をする必要があります。 上記で述べた様に、所得税は概算で毎月の給与から天引きされているので、派遣契約が終了し、途中からは給与がなくなったのであれば、所得税を払い過ぎた可能性が高くなります。 確定申告をすれば、過払い分の税金還付を受ける事ができます。 派遣の仕事の他に副業してる場合も確定申告しなくちゃいけないの? 派遣の他に、副業(アルバイト等)をしていて、その金額が「年間で20万円を超える場合」には、確定申告が必要になります。 同様に、不動産収入や配当所得等が20万円を超える人も、確定申告の対象になるので注意が必要です。 派遣社員が確定申告をする場合のポイント。特に交通費には注意! 確定申告は、想像しているよりも難しくありません。 2月中旬から3月にかけて、国税庁のホームページから入力フォームに沿って確定申告書を作成します。 そして、作成した書類を税務署に持参または郵送する事で確定申告は完了します。 もし不安な場合は、源泉徴収票、印鑑、銀行口座が分かるもの(通帳やカード等)を持って、直接税務署に出向く方法もあります。 派遣社員の確定申告で気をつけたいのが、交通費に関してです。 「交通費は月10万円までが非課税」とされていますが、派遣社員の場合はそもそも交通費の支給がなく、その分が時給に含まれているケースが多いです。 このような場合には、登録している派遣会社に依頼して「通勤交通費証明書」を発行してもらいましょう。 通勤交通費証明書とは、給与に交通費が含まれた上で課税対象になっている事を証明してくれる書類です。 この書類を添付して確定申告をする事によって、交通費分にまで課税された税金の還付を受けられる可能性があります。 実際は、税務署の処理の仕方によって必ず還付を受けられる訳ではありませんが、試してみる価値はあります。 また、どうしても納得がいかない場合は、「交通費非課税制度あり」となっている派遣会社を選んで働きましょう。
質問日時: 2006/01/29 21:19 回答数: 3 件 現在派遣社員として就業中です。 昨年6月末で派遣会社Aでの就業を終了。翌月より派遣会社Bで就業しはじめ、今も就業中です。 昨年12月にA社から送られてきた源泉徴収票をB社へ郵送し、年末調整でいくらか還付されました。 今年に入り、源泉徴収票が派遣会社より送付されてきました。その用紙に「確定申告、その他でご使用の際は、切り取り線より切り離し誤使用頂きますようお願い致します。」とありました。 そこで、聞きたいのですが、私は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? 気になっていることは、 派遣からの毎月の給与から、住民税が引かれていないため、それはどこで払うのか?確定申告し、払うのか? また、派遣では交通費が出ないため、このことを確定申告で申告すれば、いくらか還付されるのか?その場合、具体的にどのようにすればいいのか?派遣会社に言えば、そういった書類をくれるのか? 何がなんだか全くなので、教えてください。 No. 3 ベストアンサー 回答者: mukaiyama 回答日時: 2006/01/30 08:17 >交通費を証明してもらうような書類を派遣会社は出してくれるのか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。給与所得者の場合は会社が代行してくれるだけで、給与所得者以外の人はすべて自分で責任を持たねばなりません。 収入も支出も自分で証明する必要があるのです。 交通費の場合、定期なら領収証をもらえるでしょうから領収証の保存が必須です。回数券や普通乗車券、あるいは現金で乗るワンマンバスなどでしたら領収証は出ません。このときは、区間と運賃、乗車日、乗車回数などを自分でメモしておけば、経費として認められます。 税務署の窓口で、口頭でいくらかかったと言ってもだめです。とにかく自分で証拠を残す努力が必要です。 いずれにしても、支払い側が、もらったほうの経費を証明することはあり得ません。 0 件 この回答へのお礼 自分で作ったメモで認められるのですね。ありがとうございました。 お礼日時:2006/01/30 22:42 No.
誓約書改定に伴う同意のお願い 2020年4月からの通勤交通費支給の開始、労働基準法および派遣法等の関係法令の改正、就労開始時の手続で求められる個人情報の用途追加に伴い、登録時に同意いただいている誓約書を、2020年2月13日に改定いたしました。 誓約書に同意いただけない場合、今後、新しいお仕事のご紹介ができなくなりますので、必ず内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。 (同意いただけない場合でも給与明細閲覧や研修受講等、お仕事のご紹介以外のサービスは引き続きご利用いただけます) 【変更箇所】 第8条のa)に「ID発行手続きのため」を追加しました。又第8条にb)からe)を追加いたしました。