ようやく心を決めました。この場を借りて、ひとつの告白をさせていただきます。府中三億円事件を計画、実行したのは私です−。事件発生から50年、ネットに投稿された小説。【「TRC MARC」の商品解説】 この場を借りて、ひとつの告白をさせていただきます。 ――府中三億円事件を計画、実行したのは私です。 今なお語り継がれる未解決事件、完全犯罪として成立している事件の全貌を、みなさんにお話しいたします。 1968年12月10日に東京都府中市で起きた『三億円事件』。 「その犯人は、私です。」 今年8月、突如インターネットサイトに投稿された小説によって、日本中が話題騒然となった。 あの日、何があったのか――。 昭和を代表する迷宮入り事件。 奇しくもちょうど50年目を迎える節目の今年、「小説家になろう」に投稿され、ネット騒然! ランキング1位! 800万PV突破の話題作、緊急発売!! 府中三億円事件を計画・実行したのは私です。- 漫画・無料試し読みなら、電子書籍ストア ブックライブ. ■著者 白田(しろた) 2018年8月、本作を「小説家になろう」に発表。【商品解説】
『府中三億円事件を計画・実行したのは私です。』は、「小説家になろう」に全72回にわたって掲載されました。 作者の名前は"白田"。犯人の有力候補に挙げられていた「少年S」の友人で、現在の年齢は70歳前後。単行本も同じく"白田"の名前で出版されます。 単行本の内容は、"白田"はどんな人物で、なぜあの事件を起こし、捕まることなく時効を迎えることができたのか。そして、事件後どんな人生を送ってきたのか。 その顛末すべてを、息子の手を借りながら執筆したのだといいます。 三億円事件は白田にとっての〈青春〉だった? 今回「小説家になろう」に公開されたプロローグ編で、"白田"は次のように書いています。 この時の私はあんな大きな犯罪を実行するなど、考えてもいませんでした。 ただ、私たちにあったのは溢れんばかりの若さと、ぶつけどころの無い野心だけ。 どこにでもいる普通の若者だったのです。 ……いえ、今だってそう思っています。 あの事件を実行した自分がいうのもおこがましい話ですが、自らが「犯罪者」など、ただの一度も思ったことはなかったのです。 あの日は……、あの事件は、私にとってかけがえのない青春でした。 ――青春、だったのです。 三億円事件は、スマートな手口で大金を盗み出したこと、また暴力性がないことなどから、しばしば「芸術的」と形容されてきました。 それが〈青春だった〉とは、どういうことなのでしょうか? サイト掲載時から話題になっていたので実際の内容をご存じの方も多いかと思いますが、確かに『府中三億円事件を計画・実行したのは私です。』は、「未解決事件の真相を犯人自ら暴露する」というセンセーショナルなコンセプトとは裏腹に、友情と恋愛を描いた青春小説のような読み口でもあります。 信じるかどうかは読者一人ひとりに委ねられていますが、これまで抱いていた三億円事件に対するイメージががらっと変わるであろう一冊です。
息子から自白を勧められた日から迷いはありませんでした。強いてあるとすれば、自分の命が発表まで持つかという不安です。 ——なりすましだと思われる可能性については考えましたか? そもそも、全ての方に信じてもらえるとは思っていません。ただ、私なりの義理は通したかったのです。 ——なるほど。作品についてユーザーからの反応はありましたか? 三億円事件の犯人白田の小説!少年Sが犯人?真相と真犯人ネタバレ - Piyoko's Room. 1日に少しずつ発表している間は、読者の方々から多くの質問をいただきました。誹謗中傷が後を絶たず、今は受けておりませんが…… ただ、今でも直接メール機能を用いて感想を送ってくださる方もおります。事件自体を知らない若い方が、私の独白をきっかけに興味を持ったという感想もいただきました。 ——作品がインターネットで話題になっていることは知っていましたか? はい。息子に教えられました。ですが実感は全く無い、というのが正直なところです。私はインターネットやメカにはめっぽう疎いので……。 テレビや新聞に出ていれば多少は違うのでしょうが、少なくとも今は「公表した」という実感さえ朧げだというのが本音です。 ——メカに弱いと言いつつ、メールの返信がとても早いですよね。こちらはご自分で? いえ、息子にしてもらっております。 ——発表した媒体は「小説家になろう」でしたが、読者層に合わせた書き方には工夫されましたか? 発表の仕方や書き方は全て息子に一任しておりました。私がメカに疎く、文字を入力するのが苦手だからです。私の手書きの文章を読み、それを息子が読みやすいように改編して発表しております。 そのままの文面だと読者の方に分かりづらいと思ったのでしょう。私も息子の判断には賛成です。 ——息子さん大活躍ですね。 気づけばバイクの運転は得意だった ——作品の中の記述についても質問させてください。白田がバイクや車の運転技術に優れているとする箇所がありますが、その腕はどこで磨いたのでしょうか?自動二輪の免許を持っていましたか? 私は持っていませんでした。根気を入れて練習した記憶もありません。ただ、同じ型式に乗っていても一番速かったのは自分でした。 例えば曲がるときには、「どうやって曲がるか」ではなく「どうやって直線のように走れるか」を意識していました。体の傾きよりも、曲がり角の中で直線部分を頭の中で繋ぐのです。こういった自分なりの理論は持っていました。練習して習得したのではなく、走りながら考え続けていた、という感覚に近いです。 ——感覚ですか。過去に暴走族だったことは作中で触れられていますね。 独白文の方では暴走族と表記しましたが正しくはカミナリ族です(息子による変更が入っているようです)。 ——逃走には車を使ったようですが、自動車の運転免許はどこでいつごろ取得しましたか?
ということなので、詳細に調べたら分かり得た事実なのかもしれません。 ちなみに、北芝さんは、 「この小説は全くの嘘であり、真犯人は少年Sである。」 と断言しています。 それから、この投稿者は警察に特定され、「お仕置き」を受けるだろうとも語っています。 (白田さんはコメント欄で「警察の発表の多くは間違いである」と書いているので、リサーチして創作しただけの人なら、こんな強気なこと言うかな?という気はしますが…。) ということで、多分白田さんは真犯人ではない…というのが結論でしょうか。(でも、小説を読むと信じたくなってしまうけどねー!)
上にも書いたように、少年Sは直前まで白田と計画を練っていたけれど、中止を告げられ犯罪を実行してはいない、実行犯は白田と京子の2人であるということになっています。 小説を読んでも分からないこと きっと多くの人が、「事件後どのように暮らしたのか」「お金は何に使ったのか」というようなことを知りたいと思っているでしょう。 「この小説を書いている現在は、子や孫に恵まれて平凡で幸せな人生を送っている」ということは書いてありますが、事件直後の生活やお金の用途は具体的に触れられていません。 また、小説を読んだ人は、その後白田さんと京子さんは結婚したの?というところも気になったかもしれませんが、それに関しても明言はしていません。 筆者はコメント欄で「後日談として書くかもしれない」と言っていました。 筆者の白田が真犯人?
1. 通行・掘削の同意書に署名捺印するメリットデメリット 隣人から通行掘削の同意書の署名捺印を求められることがあります。おおよそ、隣人の方の不動産売買や建築をする為の理由が殆どでしょう。 敷地までの通路や私道の持ち分が無い場合には、一般の人は購入を避けやすい傾向があります。 通行権の有無がはっきりしていない、掘削できない問題が発生するかもしれない不動産は、売るに売れなくなってしまうことがあるからです。 私道所有者は通行承諾書や掘削の同意書に署名捺印しなければいけないのでしょうか?署名捺印することで私道所有者にデメリットはあるのでしょうか? デメリットがあるとすれば、通行・掘削の同意書に署名捺印しないばかりに、近隣関係の悪化や裁判沙汰に発展してしまうことが考えられます。 その私道や通路を利用する方に通行や掘削の承諾をしてあげることは、隣人が健康で文化的な最低限度の生活を送る上で大事なことです。 1-1. “囲繞地通行権”と“通行地役権”は何が違うのか? | 日翔・レジデンシャル株式会社 | 東京・神奈川・埼玉・千葉の1棟ビル・マンション不動産買い取り、台湾仲介は日翔・レジデンシャル株式会社へ. 私道を共有してる場合 もしも、他の私道共有者が通行・掘削の同意書の署名捺印を求めてきた場合には、応じることが一般的です。 私道の維持管理は共有者で行う必要があるため、わざわざ拒否をする理由をつくる必要がないでしょう。 今度も、私道共有者全員で私道の整備や排水整備を行っていく必要があるからです。 但し、私道共有者間で車両の通行が問題となることがあります。今まで誰も私道共有者が車両の通行をしてこなかった場合には、車両通行の同意を求められた場合には状況によって判断しましょう。 自動車で通行する際の条件を決めて、協定書や覚書を交わしたほうが良いこともあります。 私道所有者にとって、車両通行を許可することで、歩行者通行が不便になるといった支障が出る場合には、必ずしも車両通行を承諾する必要もありません。 家の工事では一時的な車両通行はお互い様ではありますが、 工事車両が通行する期間や時間帯・車両誘導員の確保・長時間駐車の禁止・安全策などを約束しておくことが私道共有者間で揉めない方法となります。 1-2.
【不動産売買ワンポイントアドバイス No.
A 従前の売主の時には、通行が認められていたが、新たな買主に対しては、近隣住民である私道の所有者が通行を承諾してくれないというようなことが時々起こります。このような場合、私道の所有者の同意が得られなくても、通行が認められるか否かは、従前、どのような根拠によって、通行が認められていたか否か、すなわち、①位置指定道路やみなし道路の場合、②囲繞地(袋地)通行権が認められる場合、③通行地役権が設定されている場合、④従前の売主と通路所有者との間で通路の利用契約が締結されていた場合、かによって異なります。詳しくは、 こちら をご参照ください。
袋地 (公道と接していない土地) の所有者には、周囲の他人の所有地を通行する権利があり、これを「囲繞地通行権」と呼びます。 ここでは、袋地として認められる条件や、周囲の土地を通行する場合の通行料や注意点、よくあるトラブルや対処法をご案内します。「長い間無償で隣家の私道を通行していたが、急に通行料を要求された」「自動車通勤をしたいが、囲繞地通行権は自動車での通行も認められるか?」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。