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Wed, 17 Jul 2024 07:28:53 +0000
風のうわさで聞いたことありますよね。 「"一式"っていうぐらいじゃから、一式工事の許可さえありゃあ、何の工事でもできるんじゃろ」 本当にできるんでしょうか? それとも都市伝説?
  1. 建築一式工事とは
  2. 建築一式工事とは 定義
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建築一式工事とは

建設業許可でよくあるご要望 建設業許可には2つの一式工事と27の専門工事の計29業種があります。 その中でもよくあるのが、「建築一式工事」の許可を取りたいというものです。この業種を取りたい理由を伺うと以下のような回答をしばしば聞きます。 建築一式工事を取れば、建築系のすべての工事を賄える リフォーム工事やリノベーション工事を多くやってるから建築一式工事になるはず 業種の違いがよく分からないから建築一式工事を取っておけばいいよね では、実際に建築一式工事とはどのようなものでしょうか? 一式工事の許可があればどんな工事でも受注できる?|建設業許可 | 岡山県 建設業許可申請オフィス. 建築一式工事(建築工事業)とは? 手引き等に記載されている建築一式工事の説明は ★内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 ★例示:建築確認を必要とする新築及び増改築 となっています。 新築で建物を建てる場合、大工工事をする人、電気系統の工事をする人、室内の内装の工事をする人と、様々な工程を経て完成します。 建築一式工事とは「原則元請」とあるように、これら複数の工事を元請として統括する役割を担う業者が取得する業種です。 建築一式工事を持っているからと言って、専門工事を請負うことができる訳ではないのです。 建築一式工事を持っていても、500万円以上の専門工事を請負うのであれば、その業種の建設業許可が必要となります。 建設業許可を取ろうとする時、どの業種を取れば良いのか分からない場合には、事前に相談することをおすすめします。 せっかく許可を取っても、本来必要な業種の許可を取っていなかった為に工事を請け負えず、許可を取り直す事態に陥ることもあります。 専門工事とは? 専門工事とは、大工工事や内装工事、電気工事といった単独で請負う工事を指し、全部で27業種あります。 これらの単独工事は、建築一式工事の許可を持って入ればなんでも請け負えるというものではありません。それぞれ専門工事毎の建設業許可がなければ専門工事を単独で請負うことはできません。 例えば、最近リフォームやリノベーションといった工事が非常に多くなっていますが、この工事を単独で請負う場合は「内装仕上工事業」の許可が必要というケースが多いです。 また、内装工事で請け負った工事の中にエアコンの設置や浴室の設置等の管工事が含まれたとします。この場合は、内装工事の附帯工事として管工事が発生しているということになるため、管工事業の許可までは必要ありません。もちろん、管工事がメインの工事なのであれば、許可は必要になります。 27業種の詳細は以下の業種一覧から確認できます。 業種一覧 (国土交通省HPより引用) 土木一式工事(土木工事業)とは?

建築一式工事とは 定義

投稿日:2010年12月13日 │ 最終更新日: 2016年10月22日 元請けとして工事を請け負い新築住宅を建設するような工事が該当します 建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」とされています。例示として、建築確認を必要とする新築及び増改築が挙げられています。 例えば、新築工事では、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事が組み合わさっています。施主さんから元請けとして工事を請け負い、これらの専門工事の業者を束ねるような業者さんは建築一式工事の許可を受けていなければならないとされています。 大規模修繕工事は建築一式? 新築と同じように専門工事が複数入って請け負う必要がある工事にマンションなどの大規模修繕工事があります。しかし、東京都の扱いでは建築確認を取るような工事でなければ、こうした大規模修繕工事は建築一式には該当しないとされています。外壁の補修がメインであれば防水や塗装工事に該当し、内装がメインであれば内装仕上げ工事に該当するというような扱いになります。あくまで建築一式工事に該当するのは新築工事か建築確認の必要な大規模な改築工事とされているのです。 ※自治体によっては専門工事の複合した工事を請け負う場合が建築一式に該当するという扱いをしているところもあります 建築一式を持っていればどんな工事でも請け負える? 建設業者さんの中には、建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいいと思っている人もいるようです。オールマイティーな許可だと思っているのです。しかし、厳密に言うと、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。 仮に 内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、建築一式の許可では請け負うことはできない ことになっています。内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければならないのです。

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スモールM&A・事業承継アドバイザー、RPA 中小企業・個人事業様を中心としたM&A・事業承継のアドバイザー会社。【兵庫県事業引継ぎ支援センター認定コーディネーター】 またPC業務を自動化するロボットの構築・運用・保守までのサービスを提供するRPA事業も展開。