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Mon, 15 Jul 2024 22:34:14 +0000

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ここまでは、滞納管理費を回収する管理組合の視点で話をしてきたが、例えば、管理費の滞納がある中古マンションを購入した場合のことを考えてみたい。 このような場合、購入者としては滞納していた前所有者に責任を持って払ってもらいたいところであるが、区分所有法によると、滞納金は新しい所有者にも請求できるようになっている。したがって、前所有者に支払い能力がないときなどは、結果的に新所有者が支払わなければならないことにもなるので、中古物件を購入するときには事前に管理費や修繕積立金の滞納がないかを十分に確認しておくことが必要だ。 また、相続によりマンションを取得した場合も、管理費等の滞納があれば、滞納金も承継されることになる。管理費等は、このように他人が滞納したものであっても、自分に支払い義務が回ってくることもあるということを知っておこう。 マンションの場合は所有者一人ひとりが管理組合の一員であり、一住戸でも滞納があると、役員でなくても当事者として関わってくることになるので、今回説明した滞納管理費等の扱いについては、基本的なことをおさえておくとよいだろう。 2017年 05月24日 11時07分

管理費や修繕積立金を滞納してもマンションは売却できる?|イエステーション 北章宅建

5%、そのうち「管理費等の滞納」が 23. 9%を占めています。 全体の比率でみると、管理費滞納の問題を抱えている管理組合は、100件あたり6件あることになります。 管理費等の滞納が増えている背景 管理費・修繕積立金の滞納者が出る背景には、経済不況や雇用状況の悪化が大きく影響していると考えられます。 無理なく払える住宅ローンを組んで購入したはずが、その後収入が減少したり職を失うなど、思わぬ事態に陥ることもあります。資金繰りの悪化から管理費・修繕積立金を滞納している場合、その多くは住宅ローンの返済も滞りがちです。 住宅ローンの場合、1度でも滞納すると金融機関の担当者から督促の連絡が入りますが、管理費などを滞納しても、すぐに管理組合から厳しい督促状が届くということはありません。 そのため、滞納していることにあまり罪悪感を抱かなかったり、支払いを後回しにしてしまうケースがあるのです。 一方で管理費の滞納は、マンション運営に支障をきたす深刻な問題となっており、近年では滞納者に競売を申立てる管理組合が増えてきています。 マンションの管理費・修繕積立金は、滞納したらどうなる? 「滞納問題」を抱えたマンションに注意! 中古マンション購入で失敗しないコツ - Yahoo!不動産おうちマガジン. では、実際にマンションの管理費・修繕積立金を滞納した場合、どうなるのでしょう。 主に次のような段階を踏んで進みます。 1. 管理組合から滞納者へ電話や書面で督促が来る 2. 滞納が続く場合は、内容証明等で支払いを請求が届く 3.

「滞納問題」を抱えたマンションに注意! 中古マンション購入で失敗しないコツ - Yahoo!不動産おうちマガジン

冒頭で紹介した「平成25年度マンション総合調査 結果報告書」をもう一度見てみたい。 長期滞納者の多いマンションは要注意 冒頭で「3ヶ月以上の滞納がある管理組合は37. 0%」と書いた。これが6ヶ月以上では22. 7%、1年以上では15.

マンション管理費等の滞納問題 マンション管理組合は早めの取り組みを|Kensoマガジン

マンションを購入した後は、管理費と修繕積立金を毎月納める必要があります。マンション全体を維持するための費用なので、すべての所有者に平等な負担が求められます。 でも、何らかの事情で収入が大幅に減ってしまい、管理費等を滞納せざるを得ない状況になったら、どのように対応すればいいのでしょうか。また、滞納がある状態でマンションを売却することは可能なのでしょうか?

「住宅ローンは返済しているが、マンションの管理費を滞納している・・・」と いう場合、金融機関からの督促とは異なり、早いタイミングで管理組合から厳しい督促状が届くということはありません。 そのため、滞納していることに気づかないというケースや、管理費の支払いを後回しにしてしまうことがあるようです。 一方で、管理費の滞納はマンション運営に影響をきたす問題として深刻化しており、 管理組合が管理費の滞納者に対して競売の申し立てをするケースが増えています。 この マンションの管理費滞納の問題は任意売却で解決 することができます。 マンションの管理費の滞納は、他の住人にとっては深刻な問題 管理費・修繕積立金は、マンションの共用部分(エレベーター、給排水管、ポンプ等)の維持管理、光熱費、管理会社の費用、将来の大規模修繕の原資となる積立金に充てられています。 つまり、 住んでいる人みんなで使う部分を皆で費用負担している ということです。 そのため、管理費・修繕積立金を長期間にわたり滞納する人が出ると、設備の維持管理・修繕に支障をきたし、マンションの住人全体が困ってしまうので、管理組合も対処せざるをえないのです。 参考) 国土交通省「平成25年度マンション総合調査」 マンションの管理費の滞納額が膨らむと強制執行(競売等)になることも! マンションの管理費を滞納すると、管理組合は、まず滞納している住人へ電話や書面で督促を行います。 それでも滞納が続く場合は、内容証明等で支払いを請求します。 それでも支払いがなされない場合は、悪質な滞納者として、 口座の差し押さえや競売によって滞納分を回収することもあります。 マンションの管理費を滞納したらこうなる! 管理費の滞納がすぐさま競売に繋がるわけではないことは、ご説明しました。 では、管理費を滞納した場合、どのような順序で措置がとられるのでしょうか?