試験のような形式的な基準よりも重要なのが、委託契約をする保険会社の独自の基準 です。 保険会社からすると委託契約をするとその代理店の管理監督義務が発生します。 一定のコストがかかるということですね。 なので「これぐらい売ってください」という基準を設けてきます。 この基準も随時変更になっていくので、「これなら大丈夫!」と思わずに厳しい保険会社の基準も参考程度でも聞いておきましょう。 この基準を達成できないと、保険会社の担当者がつかなくなったり、手数料率が低くなったり、場合によっては委託契約を解除となる可能性があります。 委託契約の基準が厳格化? 現在、保険業界ではコンプライアンスが非常に厳しくなっています。 このせいなのか委託契約を昔ほど簡単には結んでくれなくなったようです。 昔なら「とりあえず委託契約」ぐらいだったらしいのですが、現在はしっかりと結果を求めてくるようです。 当然と言えば当然のことですね。 逆に言うと委託登録を希望する代理店側でも、安易にとりあえず登録というのはやめた方がいいでしょう。 しっかり会社の戦略を練って必要な商品であると判断した場合に依頼をするといいと思います。
オンライン取引の需要が高まる現在、代理店ビジネスが注目されています。 「代理店に必要な資格はあるの?資格がないとできないの?」 代理店ビジネスは、誰でも手軽にはじめられるでしょうか?
『コロナをチャンスに!代理店業務をどう変えていくか? !』をテーマにwebセミナーが開催されました。 今回、参加いただいた方には、全体の動画を公開させていただきましたが、参加できなかった方から公開して欲しいというお声をいただき、hokan代表の尾花さんが登壇したパートを無料公開することになりましたので、ご覧ください!
当方もそうですが、自賠責保険の契約手続きを扱う場合は 自賠責保険代理店として登録をしなくてはなりません。 損害保険の代理店登録をすればokというわけではなく、 自賠責は自賠責代理店としての登録手続きが必要です。 逆に言うと損害保険代理店にならなくても自賠責保険の 代理店だけなることが可能なのです。 では自賠責保険代理店になるにはどのような要件が必要なのでしょうか? ① 過去1年に取扱件数が30件以上あること、もしくは見込める事 ② 業務が適正に遂行され、書類の保管も完全であること ③ 自賠責保険以外の保険種目を販売している場合はそちらの保険料精算が良好であること ④ 自動車販売、整備業の場合は販売台帳等の書類を備え契約引き受けの実態が常に明確であること だそうだ。 私は代理店をすすめている側の立場ではないので、上記をどこまで遂行 できていることが望まれるのか良く分からないが、年間30件程度の契約件数で あれば、手間・義務を考えるとあまり効率の良いビジネスではない。 もちろん保険代理店として他の商品を販売しているのであれば、 取扱しない意味は全くないのだが・・・ 以上が感想。 修理工場を始めた方や、自動車販売業を始められる方など、自賠責保険が 自分でできれば楽だなぁと思われる方は、直接保険会社に声をかけてください。 逆に様々な手間を考え面倒くさいと思われる方などは、当方のような保険代理店を うまく利用するのもいいと思いますよ。 車関係の仕事に事故はつきものですので・・・・ written by evolution ○自賠責保険料(2011/3いっぱい) ○自賠責保険料(2011/4以降)
その他 特典 上記以外にも次のような特典があります。 ◆毎年1回の「日本代協コンベンション」や地域ごとに開催している「各種セミナー」「研修会」「人材育成セミナー」等の代協イベントでの会員相互の交流の機会が多数あり、業界情報等を迅速に提供。 ◆代協正会員のEメール・FAX網により、業界情報を迅速かつ正確に提供。 ◆代協活動内容を詳細にお知らせする「日本代協ニュース」を年10回発行。 ◆付加価値提供のツールとして顧客向け情報紙「みなさまの保険情報」の斡旋。 ◆メモ帳、ボールペン等の拡販用ノベルティの斡旋。など
最近、 保険代理店の方の登録やご相談が増えています 。金融庁の規制もありますが、そもそも保険を売りにくくなっているからでしょうね… あなたが保険代理店営業や、保険代理店に興味があるなら、まずはこちらのメルマガで学んでください。保険代理店を立ち上げても集客できなければ潰れるだけですので。 ↓ FPが学ぶ集客メルマガ
近年、何らかの事情もしくはお二人の意思により「内縁関係」と呼ばれる状態で結婚生活を送る方が増えています。 しかし、この「内縁関係」とは一般的な婚姻関係とどのような違いがあるのか疑問を持っているかたも多いのではないでしょうか?
住民票の柄欄 「法律婚」の場合、住民票の続柄の記載は夫が世帯主の場合、男性の欄に世帯主・女性の欄に妻と記載されます。 「事実婚」の場合、住民票の続柄は「世帯主」と「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載されます。 7. 社会保険においての扱い 社会保険制度に関しては、「事実婚」の場合も法律婚と同様の扱いを受けることが可能です。 「事実婚」の場合でも、被保険者の「配偶者」は、被保険者が会社勤めの場合は健康保険、厚生年金に加入できますし、自営業者等の場合は国民年金に加入できます。 事実婚の5つのメリット 事実婚を選択することで、以下のようなメリットがあります。 メリット1. 姓の変更が不要 日本は夫婦同姓が義務づけられているため、法律婚をした場合、一方の姓を変更しなければなりません。 多くの場合、女性が姓を変えることになりますが、事実婚であればそのような必要はなく男女ともに現在の姓を名乗れます。 そのため、愛着のある姓を無理に変えたり、姓の変更によってキャリアを妨害したりすることがありません。 また、免許証やクレジットカードなどの個人情報も変更する必要がないため、面倒な手続きなくパートナーと生活できます。 メリット2. 事実 婚 と は わかり やすしの. 別れても戸籍に履歴が残らない 戸籍を触らないので、別れても「離婚」の履歴が残りません。 そのため、万が一別れたとしても次の人とは戸籍上は初婚として結婚できます。 メリット3. 相手の親戚付き合いから距離が保てる 法律婚と異なり事実婚であれば、夫・妻側の親族と法律上親族関係とはなりません。 したがって、パートナー本人とは付き合い続けたいが、パートナーの親族とは関係を持ちたくない、という方の場合はメリットの一つとなるでしょう。 メリット4. 法律婚とほぼ同等の権利・義務が認められている 場面によっては、事実婚でも法律婚とほぼ同等の権利や義務が認められます。 同居の義務や扶養の義務などは認められると考えられていますし、別れる際には財産分与の請求も可能と考えられています。 また、相手の不倫やDVなど不法行為によって別れに至った場合、慰謝料が発生するケースもあります。 もちろん子どもが認知されていれば養育費の請求も可能でしょうし、相手が亡くなったら遺族年金の受給も可能です。 ただし、気を付けなければならないのは、事実婚の場合、事実婚であることの説明や証明をしなければなりません。 そのため、法律婚の場合と比較して請求の際の手続きが煩雑なります。 メリット5.
嫡出子と非嫡出子 「法律婚」の場合、婚姻中に妻が妊娠し生まれた子は、夫の子と推定され(民法第772条第1項)、法律上父子関係は当然に生じます。 一方で「事実婚」の場合(法律婚をしていない場合)、男女の間に生まれた子は夫の子として推定されず、父子関係は法律上当然には生じません。 前述の通り、法律上の父子関係を生じさせるためには、父親が子どもを認知する手続きが必要です。 2. 事実婚とは?知っておいて欲しいメリットとデメリット | 40代・50代・60代・中高年・シニア・熟年の婚活・出会い・結婚相談なら茜会. 相続人の資格について 「法律婚」の場合は、夫婦の一方が死亡した場合は法律上当然にもう一方が相続人となります。(民法第890条) 一方で「事実婚」の場合は、法律上当然に相続人とはなりません(法定相続人となりません)。 「法律婚」の場合と同様に、財産を残すためには、生前贈与・遺贈などの方法を行う必要があります。 3. 税金の控除について 「法律婚」の場合、配偶者を養っていると税金が安くなる「配偶者控除」「配偶者特別控除」など、税制上の優遇が受けられます。 しかし、「事実婚」の場合は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの税制上の優遇を受けることはできません。 また、「法律婚」の場合、相続・贈与を受けた場合に相続税・贈与税に係る優遇が受けられますが、「事実婚」の場合はこれらも受けることができません。 4. 親権について 「法律婚」の場合、子どもの親権は父母の共同親権となります。 そして、子どもは両親の戸籍に加わります。 「事実婚」の場合、法律上の婚姻関係がない男女の子となり、特段の手続きを行わない場合、生まれた子どもの親権は母親にあります。 父が親権を取得するためには、母の単独親権から父の単独親権に変更する手続きが必要となります。 また戸籍については、母親の戸籍に子どもが入籍することとなり、姓は母の姓となります。 そして父親が認知すると、子どもの戸籍の父の欄に父の氏名が記載されます。 父の戸籍にも子どもを認知したことが記載されます。(法律上の父子関係が生じます) 5. 同性カップルについて 最近では、2021年に札幌地裁では、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が、婚姻は異性間でなければできないと定めていることが憲法14条の法の下の平等に反する旨の判断をしています。 また、同じく2021年の最高裁判決では「事実婚」が、同性カップルで成立するか否かが争点であったところ、法的保護に値するとの判断をしています。 渋谷区・世田谷区を筆頭に多くの自治体でパートナーシップ制度が設けられていますが、これらの判断を受けて、今後の議論が活性化することに期待したいところです。 6.