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Sun, 18 Aug 2024 14:22:40 +0000

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  1. 新保険料 旧保険料 見分け方
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新保険料 旧保険料 見分け方

Q. 生命保険料控除制度とは? 会社の年末調整で配布された申告書に記載されている「新保険料」、「旧保... | SOMPOひまわり生命保険株式会社. A. 所得控除の一つで、税金の負担が軽減される制度です 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。 税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。 生命保険料控除制度は、2012(平成24)年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。 旧制度(2011(平成23)年以前の契約)はこちら ※「対象となる保険の範囲」や「生命保険料控除の手続き」など新・旧両制度に共通する部分も掲載しています。 新たに契約した場合以外も新制度の対象になる? 新規の契約だけでなく、2012(平成24)年以後に契約の更新、転換(※1)、特約の中途付加(※2)等をした場合は、 その契約全体の保険料が新制度の対象 になります。 (※1)保険の一部を転換した場合、転換後の新しい契約は新制度の対象ですが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。 (※2)「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。 2012(平成24)年以後、年の途中で更新した場合はどうなるの? 更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。 例:2011(平成23)年12月31日以前に契約した生命保険を、2020(令和2)年10月に更新した場合 …2019年 2020年 2021年… 契約の状況 10月に更新 適用される制度 旧制度 旧制度 新制度 新制度 ※2020(令和2)年9月分までの払込保険料は旧制度、10月分以後の払込保険料は新制度の適用になります。 新制度になって大きく変わった点は? 新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。 主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。 一般生命保険料控除 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 介護医療保険料控除 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 ※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。 ※身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。 新制度での控除額はどうなるの?

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8万円ですが、 合計した場合は7万円が限度額 となりますのでご注意ください。 「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。 15, 000円以下 15, 000円超 ~ 40, 000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 7, 500円 40, 000円超 ~ 70, 000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 17, 500円 70, 000円超 一律 35, 000円 「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。 12, 000円以下 12, 000円超 ~ 32, 000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 6, 000円 32, 000円超 ~ 56, 000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 14, 000円 56, 000円超 一律 28, 000円 お問合せ窓口一覧

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「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。 計算方法は以下のとおりです。 所得税 住民税 区分 年間払込保険料額 控除される金額 一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 個人年金保険料 (税制適格特約付加) 20, 000円以下 払込保険料全額 12, 000円以下 20, 000円超 40, 000円以下 (払込保険料×1/2) +10, 000円 12, 000円超 32, 000円以下 +6, 000円 40, 000円超 80, 000円以下 (払込保険料×1/4) +20, 000円 32, 000円超 56, 000円以下 +14, 000円 80, 000円超 一律40, 000円 56, 000円超 一律28, 000円 各控除の適用限度額は所得税40, 000円・住民税28, 000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120, 000円・住民税70, 000円です。 【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は? 「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40, 000円、住民税で28, 000円です。 旧制度の適用限度額は、所得税で50, 000円、住民税で35, 000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40, 000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。 各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120, 000円、住民税で70, 000円です。 事例1 新旧制度を併用したときの適用限度額 事例2 更新があった年の生命保険料控除額 あなたへおすすめのページ メールマガジン登録受付 (公財)生命保険文化センターでは、毎月2回メールマガジンを定期的に発行し、 生命保険に関する基礎的な情報をお届けしています。 お申込みはこちらから 「税金に関するQ&A」一覧のページへ このページの感想をお聞かせください。 この回答で解決できましたか? 回答はわかりやすかったですか?

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5万円⇒2. 8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となりました。 制度全体での所得税の所得控除限度額が、10万円⇒12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更はありません。 旧制度と新制度の両方で控除の適用を受ける場合は4万円(2. 8万円)を限度 ※ 新制度では「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.

5万円とすると、控除額は合計で12. 5万円となりますが、限度額が12万円なので、控除できるのは12万円となります。 参考・参照:国税庁ホームページ 執筆者:中越 雄介 2級建築士・宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・AFP

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