様々な時代の生活を実際に体験し、そこに隠された驚きの科学を発見する「目がテン!歴史研究会」。第10弾となる今回は、歴史プレゼンター都丸紗也華さんがチャレンジするのは…明治時代の生活!江戸時代が終わり、日本に西洋の文化が、一気に入ってきた激動の時代。西洋の文化が庶民の暮らしに浸透してきた明治中期の生活に挑戦! 今回の目がテンは、明治の意外に知らない生活を科学します!
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中野です。 歴史好きな人って多いですよね?
業務委託契約書には収入印紙の貼付は不要なのでしょうか?業務委託契約には請負契約と委任契約がありますが、契約内容によっては、印紙税の納付が必要となります。業務委託契約書に関わる印紙税についてまとめました。 最小限のコストで優秀な人材を確保するには?
1倍です。 第2号文書に該当するケースとは?
継続的な契約は第7号文書に該当 第7号文書は継続的取引の基本となる契約書で、該当するものの要件が5つあります。 1つ目は契約期間が3ヵ月以内で更新に関する定めがない、継続的な取引の基本となる契約書であること。2つ目は営業者間の取引であること。3つ目は売買や売買の委託、運送や運送取扱い、請負のいずれかの契約であること。4つ目は、2回以上の継続した取引を行う予定があること。5つ目は契約の目的となる物の種類や数量、単価、支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のいずれか1つ以上を定めていること。 請負契約の場合、5つの要件に合致すると、第7号文書に該当するケースもあります。 第7号文書の印紙税の額 第7号文書の印紙税には金額区分による違いはなく、一律で4000円です。請負契約書で継続的な取引の基本契約書の場合、第2号文書と第7号文書に該当するケースもあります。第2号文書と第7号文書の双方に該当する場合は、税額の高い方が適用されます。 また、契約書に金額の記載がない場合も、適用されるのは第7号文書の印紙税の税額です。 印紙はどちらが負担?