腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 18 May 2024 16:30:06 +0000

区分番号 タイトル 事例内容 B000-4 歯科疾患管理料 原則として、診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、「G」病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 歯科疾患管理料② 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 B001-2 歯科衛生実地指導料 原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 歯科衛生実地指導料② 原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 歯科衛生実地指導料③ 原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。

医学管理料とは 歯科

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医学管理料 とは何か

「医学管理等 225点」とは、具体的にどんな診療に対する報酬ですか? 風邪をひいて11/27に初診、12/1に再診しました。 以前かかっていた病院では、この程度だと3割負担でいつも600円前後だったのですが、 今回のクリニックでは1290円かかりました。 初診でもないのに変だな?、と思って、明細を調べたところ、 再診 123 医学管理等 225 投薬 83 となっています。この「医学管理等 225」とは何でしょう? 医学管理料とは何. 知恵袋で調べたところ、「特定の指導が必要な疾病患者に対して、 医師が生活上の注意や服薬の指導などを行った場合に請求できるもの」、との回答が ありましたが、特に指導を受けた覚えはありません。特定疾患でもないと思いますし。 ちなみに、処方は ケルナック、フラベリック錠、マオウブシサイシントウ です。 11/27には別件でマイスリーを2週間分いただいていますが、 この日の診断ではその話は全く出ていません。 補足 qfmgn361さまに感謝です。 11/27が、123点(再診?)になっていました! 10/5&11に、胃もたれ・鼻水をともなう風邪で受診しましたが、 その風邪(花粉症かも)は、10月中に治っています。 これは胃炎(? )の指導が無くても自動的に課金されるものなのでしょうか。 胃炎という言葉は一度も言われていないのですが。 ケルナックは、初処方の9/13(風邪)に 「生薬から作られた胃薬で、副作用も少ないです」という説明のみありました。 病院、検査 ・ 49, 225 閲覧 ・ xmlns="> 100 1人 が共感しています ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 医療事務経験者です。 おっしゃる通り医学管理料は高血圧・糖尿病などの特定疾患に対しての診療が行われた際に算定するものです。 風邪で受診したとのことなのでおそらく「急性胃炎」といった病名をつけて医学管理料をとったのかも。 でも医学管理料は「初診から一か月」経過した後でないと取れないはずです。 11/27より前に風邪以外で受診したことはないですか? 心当たりがなければ病院側の請求ミスですので返金してもらってください。 225×3割で680返金されます。 補足について回答します。 おそらく10月に受診したときに「(急性)胃炎」の病名をつけ胃薬を処方されたと思われます。 今回の風邪で再診扱いになっているということは10月中から継続してて治癒したというのが伝わってなかったのでしょうね。 こうなると11/27にも225点算定されていてもおかしくないです。 (10/5から1か月経過してるため) ケルナックが胃薬ということなので胃関係の病名が請求上必要なのです。 処方は医師の裁量によるものなので・・・こういうケースで225点を取られないようにするには「風邪薬だけでいいですっ!胃は丈夫なので!」とか言って胃薬を出されるのを拒むしかないかもしれないですね。 8人 がナイス!しています その他の回答(2件) 上の方に付け加えて 保険者の間では 特定疾患療養管理料は 開業医のチップとの位置づけである・・・ということも聞いたことがあります。 きちんとした算定用件があるので 本来これを満たさない場合は算定不可ですが 実際のところ 「変わりないですか?

医学管理料とは何

執筆者:株式会社アイ・ピー・エム 代表取締役 田中 幸三(たなか こうぞう)氏 今回より、病院経営に影響を与える医学管理料における算定フォローシステムの概要と、システム導入前に実施したシミュレーション結果について記述したい。 医学管理料の算定については、多くの医療機関において大きな課題の一つであり、精度の高い算定を行うための仕組みづくりは、とても重要な位置づけとなる。 今回は、算定フォローシステムを使った医学管理料の請求漏れ改善について、実際のデータを用いて効果等を検証した事例を紹介する。 医学管理料の算定に関する定義等 まず、厚生労働省のホームページに掲載されている「保険診療の理解のために」の「4.

5床)について、システム導入と業務改善を実施した想定でシミュレーションを行った結果である。 システム化による主な改善点としては、以下があげられる。 医事課や委託会社の判断で行っていた算定を、システム化により医師が確認・判断(可視化)できること 算定要件となる指導内容や記載項目の不備をシステムが明示することにより、記載漏れを防止できること 医師や診療科の解釈によらず、算定に対する認識や理解度を平準化させることにより、算定根拠の統一性を持たせること これら諸条件を踏まえて行った結果、対外来総請求額における改善可能率は、最小値0. 4%、最大値4. 医学管理料 とは何か. 5%、平均1. 8%となった。 この改善可能率を金額ベースに換算すると、最小値で年間200万円、最大値で年間1億400万円、平均で2, 260万円となり、月額ベースに換算すると平均で約188万円程度の改善が可能となる。 上記はあくまでも想定値ではあるが、病院経営事情を考えると医学管理料の算定に関しては、改善の余地が大きいことを示していると言えるのではないだろうか。 医学管理料の算定にあたっては、いかに算定(請求)漏れをなくし、記載項目の不備等による返還対象をなくすことが重要なのである。 次回は、算定フォローシステムを導入した医療機関の事例について記述したい。 少しでもお役にたてれば幸いである。