血糖自己測定器加算の算定について Q、2型糖尿病の患者に対してビデュリオン皮下注用2㎎ペンを処方して、在宅自己注射指導管理料を算定している。この場合、ビデュリオンは週に1回2㎎を皮下注射するため、血糖自己測定器加算の算定の原則「自己注射を1日に1回以上行っている患者」に該当しないので、血糖自己測定器加算は算定できないのか。 A、算定できます。ビデュリオン皮下注用2㎎ペン等のGLP―1受容体作動薬については「インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて血糖自己測定器加算を算定できる」と通知されています。
9. 21) 2016/08/23 刊行後に厚労省より発出された追加通知,疑義解釈,訂正事務連絡,正誤等を 「追補3」 として掲載致します。 (『月刊/保険診療』2016年8月号より『診療点数早見表』に関連する部分を抜き出したものです) 追補3(2016. 8. 23) 2016/07/15 本書刊行後に厚労省より発出された追加通知,疑義解釈,訂正事務連絡,正誤等を 「追補2」 として掲載致します。 (『月刊/保険診療』2016年7月号より『診療点数早見表』に関連する部分を抜き出したものです) 追補2(2016. 7. 15) 2016/06/30 本書刊行後に厚労省より発出された疑義解釈,訂正事務連絡,正誤をまとめた追補情報です。 6月24日に発出された告示265号まで掲載しています。 なお,既に掲載済みのファイル〔追補1(2016. 28)〕の情報も含めております。 本書を小社より直接ご購入されたお客様には,印刷物を送付させていただきます(7月12日頃)。 追補・正誤表(2016. 1) 2016/04/28 本書刊行後に厚労省より発出された疑義解釈,訂正事務連絡,正誤をまとめた追補情報 「追補1」 です。 本書を小社より直接ご購入されたお客様には,6月中旬頃,印刷物として送付させていただきます。 追補1(2016. 在宅自己注射指導管理料・血糖自己測定器加算 - 医科 - 保険請求Q&A | 兵庫県保険医協会. 28) 増補 該当データなし 正誤 2017/02/03 ●p. 491,右段3行目 「トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス」の記載を以下のように改めます。 ①本製剤は,グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,C101在宅自己注射指導管理料を算定できる。 ②本製剤は,針付注入器一体型のキットであるので,C101在宅自己注射指導管理料を算定する場合,C151注入器加算及びC153注入器用注射針加算は算定できない。 ③本製剤の自己注射を行っている者に対して,血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には,インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて,C150血糖自己測定器加算を算定できる。 (平27保医発0831・1) ――謹んでお詫びし訂正いたします。 補足訂正 該当データなし
0%以上(NGSP値で8. 4%以上)の者をいう。 (14) 「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。 当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。
(全2BOX/各12, 000円+税) レンタルDVD 好評レンタル中! 発売元:博報堂DYミュージック&ピクチャーズ/ポリゴンマジック 販売元:TCエンタテインメント c2016 China International TV Corporation All Rights Reserved.