あなたの不安を解決します! お仕事探しQ&Aをお役立てください! お仕事探しQ&A こんなお悩みはありませんか? 何度面接を受けてもうまくいきません 履歴書の書き方がわかりません 労務・人事の専門家:社労士がサポート お仕事探しのことなら、どんなことでもご相談ください。 無料で相談を承ります! ※「匿名」でご相談いただけます。 お気軽にご相談ください! 労働に関する専門家である 社労士があなたの転職をサポート
妻名義の生命保険料について、夫側・妻側どちらで年末調整を行うべきなのでしょうか?当然ですが、両方ともで申請するのは重複となりNGです。 基本的には「保険契約者=保険料支払者」が原則なので妻名義の生命保険は妻側の年末調整で申請となりますが、「保険料を支払っているのが夫」ということを明らかにできれば夫側の年末調整での申請が可能です。国税局のホームページにもわかりやすい説明があるので心配な方は参考にしてみて下さい。→ 国税局 「令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書」の書き方と記入例 「保険料控除申告書」は、自分の該当する項目がない場合、提出しなくてOKです。 ただ、会社によっては提出を求められるケースもあるようです。その場合は、下記画像 赤枠内 に名前・フリガナ・住所を記入し提出しておきましょう。 上記画像の 青枠部分 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を申請する場合は、次の記事を合わせてご参照ください。 青枠① :生命保険料控除 ■ 年末調整、生命保険料控除申告書記入例と書き方。契約者名義が妻の場合は? 青枠② :地震保険料控除 ■ 地震保険料控除の書き方と計算方法。年末調整・確定申告の記入例付き 青枠③ :社会保険料控除 ■ 年末調整:社会保険料控除の書き方と記入例。国民健康保険支払先は? 青枠④ :小規模企業共済等掛金控除 ■ 年末調整:小規模企業共済等掛金控除の書き方と記入例。iDeCo加入者は必見!
控除証明書や配偶者の年収の証明が年末調整に間に合わない!諦めるしかない? iDeCoは年末近くに始めない方がいい? いえいえ、間に合わなくても税金を取り戻す方法が2つありますよ(^^) 残念ながら「自己申告制」です この記事では年末調整について、よくある質問にやつまずきやすいポイントについて解説しました。 私は十数年、年末調整業務に携わり、たくさんの会社のたくさんの従業員さんの年末調整を見てきました。 でも、 残念ながら、全く分からないまま提出している人がほとんど です。 例年やっていて、たまたま去年との違いを気づくことができる人もいますが、何百人と対応していればこちらからは気づきません。 気づいたとしても本来、確認してあげる義務はないのです。 あくまで「善意」で「気づいた人だけ」救済することができました。 でも、それに違和感を感じていました。 日本の税金は「申告納税方式」自分で計算して申告する方式です。 それなのに仕組みを知っている人はごくわずか。 この経験が私をファイナンシャルプランナーにしたといっても過言ではありません。 知っていることで大事なお金を守ることができる。 ぜひ、年に一度の手続きを億劫がらずに少しだけ関心を持ってみてくださいね。 ママが身を護るためにも知っておきたいお金の知識は、メルマガでも配信しています。
障害者、寡婦・ひとり親又は勤労学生 障害者、寡婦・ひとり親又は勤労学生の欄には、従業員本人が障害者である場合(生計を一にする配偶者や扶養親族が障害者の場合を含む)や、寡婦・ひとり親である場合、学校に通いながら働いている場合に記載します。 障害者とは、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人など一定の障害者をいいます。 寡婦とは、合計所得金額の見積額が500万円以下で、夫と死別または離婚した後に再婚をしていない人などをいいます。 ひとり親とは、合計所得金額の見積額が500万円以下で、現在婚姻しておらず(未婚や配偶者の生死が明らかでない場合で、かつ事実上婚姻関係にあるパートナーなどがいない状況)、生計を一にする子供がいる人をいいます。なお、2019年までの年末調整項目であった「寡夫」はひとり親に含まれます。 勤労学生とは、合計所得金額の見積額が75万円以下(給与所得だけの場合は給与収入金額が130万円以下)で、大学などの学生や一定の要件を備えた専修学校の生徒などをいいます。ただし、給与所得等以外の所得が10万円を超える人を除きます。 5. 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄には、夫婦が共働きなど、この申告書を提出する人以外の人が、家族を扶養親族としている場合に記載します。例えば、子供(控除対象親族)がいる共働きの夫婦のうち、夫が扶養控除を受ける場合に、その妻はこの欄に夫と子供の氏名等を記載します。 6.