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Wed, 14 Aug 2024 03:30:59 +0000

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私は、フリーランス1年目の20代男性(デザイン系)です。 「クライアントから仕事を引き受けるときには、業務委託契約書があった方が良い」と仕事仲間や先輩から聞きました。 「業務委託契約書」って一体どんなものでしょう? 必要があれば注文書や見積書を取り交わしていますし、急ぎの仕事なら口頭で引き受けることもあります。 契約書と聞くと難しそうですが、本当に必要なのでしょうか? 必要だとしても、クライアントにどのようにお願いすればいいのでしょうか? そもそも業務委託契約書にはどんなことを書けばいいものか? とにかく疑問だらけです。 フリーランスで活動している方にとって、法律的な部分は未知のことばかりで不安なことも多いと思います。 今回は、「業務委託契約書」をテーマに、弁護士がわかりやすく解説します。 まず、はじめにフリーランスとは何か、どのような働き方なのかを確認していきます。その上で、フリーランスの方にとって業務委託契約書がどうして必要か、という理由をはっきりさせます。 業務委託契約書には、記載しておいた方がよいこと、注意しておいた方がよいことがありますので、それらについてもポイントを絞って解説します。 目次 フリーランスとは何か はじめにフリーランスとは何か、どの程度の人数なのかを確認しておきましょう。 1. フリーランスの定義 そもそもフリーランスとは何でしょうか。 まず、英語「freelance(フリーランス)」の語源を見ていきます。 中世の頃、王様が軍隊を補強するために雇った兵隊の中の主力が槍騎兵 、すなわち「lancer(ランサー)でした。 彼らランサーは、 戦争があるたびに雇われているということで、特定の組織に所属していないフリーな立場でした 。 そのような言葉が転じて「free lancer(フリーランサー)」が、組織に所属せずに働く人という言葉ができたと言われています。 フリーランスは、おおむね次のように定義されています。 「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」 つまり、フリーランスは、「雇用」のように企業に所属するのではなく、 仕事ごとに「業務委託」という形で仕事を任される人のことです。 ただし、その中にはさまざまな種類の働き方があります。図解すれば次の通りです。 「独立してフリーランスとして働き、特定の会社等との雇用契約のない人」(独立系)だけでなく「会社等との雇用契約を持ちながら副業としてフリーランスの仕事もしている」(副業系)といった人もいます。 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 (以下 「フリーランス協会」 と略します。) 2.

フリーランスが経験したトラブル クライアントとの業務委託契約で次のようなトラブルが起こったことが指摘されています(「実態と課題」10~12ページ、)。 ①取引上のトラブルを経験した人:54%②トラブルの内容 報酬支払い遅延(43. 7%)、契約の一方的変更(38%)、約束した報酬の減額(32. 4%) 買いたたき(28. 2%)、書面を作成交付してくれない(27. 7%)、 不当な金銭、労務の提供をさせられる(23. 9%)、支払期日を定めてくれない(17. 8%) 提案や企画、作品等の関する知的財産権の侵害(10. 3%) ③トラブルのうち報酬未払いについて 報酬未払いを経験した人は7割近く、そのうち4割が泣き寝入りしています。 泣き寝入りの理由は、勝てる見込みがないとか、どうすればよいかわからなかったなどです。 業務委託契約書に書くべき事項「6つの注意点」 以上でなぜ業務委託契約書が必要なのか、イメージは把握いただけたと思います。 業務委託契約書には概ね次のようなことが書かれます。前項でも重要な内容はお話していますが、改めて整理しておきます。 なお、「業務委託契約書」という表題でなくても同様の内容であれば差し支えありません。 1. 契約の目的・内容(成果物・納期など) 契約においては、委託者が受託者に対し、 ・どのような仕事を委託したのか、 ・何をすれば報酬が支払われるのか、 ・いつまでに行わなければいけないか などが明確でなければなりません。 デザイナーならば、デザインを納品するのでわかりやすいと思います。 しかし、例えばコンサルティング契約ならコンサルティングを行うことが契約の目的であり物の納品が目的ではありません。 もっとも、コンサルティング契約のような委任契約においては、報告義務というものが非常に重要です。 コンサルティングの実施状況の報告書の提出を毎月求められることはあるでしょう。 2. 報酬の定め(報酬の額・支払い時期・支払い方法) 「報酬額は○円とし、成果物納品後○日以内に銀行振込みで支払う」といった定めです。 なお、システム開発や人事制度コンサルティングなど長期のプロジェクトでは、月次に支払うとか、ミッションのフェーズ*を定めてそれにより払うなど、といったことも有り得るでしょう。(*基本設計書納品時に○円、システムテスト終了しクライアント検収後に○円等)。 これらの定めは、委託者・受託者とも誤解のないように具体的・合理的な基準で定めておく必要があります。 3.

契約期間 長期にわたる契約であれば契約期間を定めます。 クライアントとフリーランス両者で特に申し出がなければ自動延長されるとか、1ヶ月前の予告で解約できる、などといった定めを設けることがよく行われます。 4. 知的財産の帰属・利用形態 知的財産については、成果物納品と同時にクライアントに帰属する、という定めがよく行われますが、フリーランスとして本当にそれで良いのかは、しっかり見極める必要があります。 前述のように契約の目的がチラシのデザインなら、チラシのデザインの限りでクライアントに著作権等が譲渡されるといったことを明示します。 ホームページを作成する業者は著作権を作成する業者に留保することが多いです。 5. 秘密保持 フリーランスがクライアントから仕事引き受けるにあたっては、前述のようにクライアントの重要な情報に接することが通例です。秘密保持を明確に約束しなければなりません。 6. そのほか ①委託業務の遂行方法・再委託の可否 長期的な契約であれば毎月1回進捗ミーティングを行って状況を報告する、といったことです。別の人への再委託が禁止されるか許されるか、なども定めておく必要があります。 ②禁止事項 コンサルティング業務などでは、同業他社のコンサルティングを引き受けてはならないといった禁止事項が定められることがあります。 ③損害賠償 自分のせい(責に帰すべき事由)で相手方に損害を与えた場合には損害賠償する旨の定めです。 ④契約の解除 契約違反が是正されないとか、破産などの法的整理、差押、支払い停止など相手方の業務継続に支障が出るときには契約を解除できる、といった定めも通常行われます。 ⑤反社会的勢力の排除 契約当事者が反社会的勢力ではなく、今後も反社会的勢力にはならないことを表明確約します。フリーランスとしても、間違って反社会的勢力の仕事を引き受けたりすれば、自らの信用失墜に繋がります。これも欠かせない条項です。 実際の作成に当たっての注意点 1. 雛形の活用 実際に業務委託契約書を作成する場合には、ネットで様々な雛形が載っています。 これらを活用するのも手です。末尾に代表的なものを掲げています。 もっとも、ご自身が結びたい契約内容通りのものが作れるとは限られませんので個別に依頼することも考えてみてもいいかもしれません。 比較的低額の費用で業務委託契約書を作成してくれる弁護士もいますから、必要に応じてご相談ください。 2.

フリーランスとして仕事をする上で、契約書は必須です。契約書によって、仕事上の様々なトラブルを回避できます。 しかし、契約書を作るだけではトラブルを回避できません。 特にフリーランスになりたての方は、「契約書を作成する上で、どこか注意したらいいのか」といった疑問をお持ちのでしょう。 そこで当記事では、フリーランスとしてクライアントから業務委託をする上で、契約書で注意すべきポイントを詳しく解説します。 1. フリーランスの契約書はトラブル防止のためにとても重要 フリーランスの契約書はトラブル防止のために重要です。 クライアントとの間で問題が起きた場合、契約書の内容に応じた対応となります。 悪質なクライアントによっては、不当な契約を結ばれ、契約に縛られてしまうため、注意してください。 フリーランスとして問題なく仕事するためにも、今回紹介する契約書で注意すべきポイントを把握しておきましょう。 2.

フリーランスの規模 日本の広義のフリーランスは2019年で1, 087万人、 労働力人口比率では16%程度 とされています。 2015年が913万人、労働力人口比率で14%であり、着実に増えています。2019年では、そのうちの専業フリーランス人口は推計370万人とされています。 (出典「【ランサーズ】フリーランス実態調査2019年版」) 3. なぜフリーランスは増えたのか?