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Tue, 28 May 2024 11:04:36 +0000

短答式試験まで 201 日 論文式試験まで 290 日 自己株式取得 自己株式取得の手続 取得請求権付株式: 効力の発生: 取得請求の日 端数の処理 取得条項付株式: 取得日の決定: 株主総会の普通決議 (取締役会設置会社: 取締役会の決議 ) 通知・公告: 2 週間前 取得する株式の決定: 株主総会の普通決議 (取締役会設置会社: 取締役会の決議 ) 効力の発生: 一定の事由が生じた日 全部取得条項付種類株式 1. 事前開示:キャッシュ・アウトされる株主への情報提供 2. 取得の決定: 株主総会の特別決議 3. 取締役による理由説明:しなければならない 4. 裁判所に対する価格の決定の申立て:反対株主は可能、取得日の20日前から前日まで 5. 取得差止請求:取得が法令または定款に違反する場合 6. 効力の発生: 取得日 7.

株式会社ジュピターテレコム株式取得価格決定申立事件 | 企業価値評価・算定のプルータス・コンサルティング公式サイト

取得条項付株式 一定の事由を「株主の相続」とし買い戻していくことで、世代移行に伴う株式の細分化を防ぐことが可能となります。 2. 譲渡制限付株式(金庫株) 会社にとって好ましくない者への株式の譲渡(売却)を制限することが可能となります。 3. 拒否権付株式(黄金株) 先代が黄金株を保有し、後継者が独り立ちできるようになるまで会社経営に睨みを利かせることが可能となります。 4. 議決権制限株式 後継者以外の親族に議決権の制限がある株式を相続させることにより、後継者に議決権を集中させることが可能となります。 5. 配当優先株式 経営に直接関与していなくても、一定の金銭的な恩恵を受けたいというファミリーメンバーに対して有効となります。 それぞれの具体的な活用例や相続税評価額などについては、またの機会に書いていきたいと思います。

取得条項付株式とは?資金調達や相続対策に役立てる方法について解説 | The Owner

(会社法第236条、第238条および第240条の定めに基づく新株予約権の発行) 2021年6月22日 ソフトバンク株式会社 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員に対し、以下の通り、新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議しましたので、お知らせします。 Ⅰ. 新株予約権を発行する目的 当社グループの業績と当社の取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員の受ける利益とを連動させるとともに、株主との利害を一致させることにより企業価値向上に対する意欲を高めるため、当社の取締役(社外取締役を除きます。また、本新株予約権の付与を受ける取締役を以下「付与対象取締役」といいます。)および執行役員(以下、付与対象取締役とあわせて「付与対象取締役等」と総称します。)に対し、本新株予約権を発行します。 Ⅱ. 新株予約権の発行要領 1.

事業承継における種類株式の活用 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人

早速ですが、昨日の続きです。 法務局には、次のような相談をしてみました。 **************** 1、取得条項に関する定款規定は次の文言を予定しています。 「当会社は、 平成 22 年○月○日以降いつでも 、A種類株主の意思にかかわらず、A種類株式の全部を取得することができる。当会社は、A種類株主に対し、取得の対価として、A種類株式1株につき、普通株式1株を交付する。」 会社としては、会社法第107条第2項3号イの事由として定める予定ですが、一定の事由とは、条件の成就等、ある具体的な日が確定している必要がり、「平成 22 年○月○日以降いつでも」との定めは一定の事由には該当しないと考えております。 ただし、同号ロの規定であると解することは可能ではないかと思われますが、いかがでしょうか。(取締役会において別途取得日の決定を行い、当該日に取得する。) 2、上記の規定が不可とされる場合、一定の事由として「 平成 22 年 ○ 月 ○ 日の到来により」 と定めれば一定の事由となるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。(この場合は、取得事由が発生した後に株主に対しその旨を通知する。) 法務局の相談の方も最初は「そうですよねぇ~。。。う~ん。。。」と考え込まれていましたが、しばらく奥に引っ込んでから、何となくニヤリとしながら(←思い過ごしか? )、戻って来られました。 「本は一通り調べましたか?」 「ええ!モチロンですとも!」 「じゃあ、これは見ましたよね? (「中央経済社 商業登記全書第3巻 株式・種類株式(内藤卓【編】)」のこと)」 「はいはい調べましたけど、これに関することは特に書いていなかったと思います。」 というような会話がありました。 ワタシは見落としていたのですが、実は、298ページの(注2)には、「一定の事由としては、例えば『平成●年1月●日以降いつでも』等が挙げられる。」と書いてあるのです。 そのため、形勢は大逆転、原案通りで問題ないということになったワケでございます。内藤先生が言ってるんだから良いんでしょうね、ってことでした。 そして、何故それが認められるのか。。。ですけど、法務局の方曰く、「取得条項を付けるためには株主全員の同意が必要なわけで、つまり、株主全員が株主にとって不利な取得事由でも構わないのなら、とやかく言うことじゃない、ってことじゃないですか?

種類株は普通株とどこが違う?