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Tue, 02 Jul 2024 21:45:08 +0000

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親名義の家に住むなど火災保険の契約者と所有者が違う(契約者と被保険者が異なる)場合、保険金は所有者(被保険者)に払われます。国税庁によると、火災保険の受け取り保険金には税金がかかりませんが、契約者死亡による火災保険の保険金相続には相続税がかかることがあります。 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかる? 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は所有者(被保険者)に支払われる 火災保険の契約者と被保険者の違い 火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金に税金はかからない 共有名義で建物を所有している場合は保険金に持分割合がある 注意:火災保険の契約者死亡により相続した保険金に相続税がかかる場合 参考:火災保険の契約者と所有者が違う場合ってどんな時? 契約者と所有者が違う場合①相続・贈与により親の家に住む場合 契約者と所有者が違う場合②結婚・離婚したが名義変更していない場合 まとめ:火災保険の契約者と所有者が違う場合でも保険金に税金はかからない 森下 浩志

火災保険の契約者と所有者が違う場合保険金は誰に?税金はかかるの?

お取扱いの範囲 保険の契約者と建物の所有者が異なる場合、火災保険金は誰に支払われるのですか? 通常、建物の所有者(=被保険者)さまへお支払いします。 ただし、質権付の契約など被保険者さまへお支払いできない場合もありますので、詳細については、契約者ご本人さまより取扱代理店へお問い合わせください。 ■関連ページ: 取扱代理店の連絡先確認方法はこちら お取扱いの範囲 よくあるご質問トップへ戻る

火災保険の申請サポートの専門家【サイビードットコム】

お取扱いの範囲 他人の建物に保険をかけることは出来ますか? はい、できます。 ただし、お申込み時に必ず所有者の方の同意が必要となります。 また、保険金の受取人は建物の所有者(=被保険者)の方になります。 通常火災保険は所有者ご本人さまが契約されているケースが一般的です。 所有者ご本人さまおよびご契約者さまがどちらも同一の建物に火災保険をかけてしまうと、契約が重複してしまい、ご希望通りの保険金がお支払いできない場合や、保険料を払いすぎてしまう場合があります。 お取扱いの範囲 よくあるご質問トップへ戻る

【火災保険】火災保険の契約者と建物の所有者(記名被保険者)が違います。事故があった場合、保険金はどちらに支払われますか?

アンサーID: 1314 | 公開 2015年06月23日 05:31 PM | 更新 2021年07月27日 10:44 AM 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物、家財など)の所有者(記名被保険者)です。 したがって、保険金は契約者ではなく所有者(記名被保険者)に支払われます。 住宅ローンをご利用された長期火災保険などで、保険金請求権に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金の請求権が移るので、保険金は「質権者」に支払われることになります。 (火災保険商品全般に共通する内容です。) このアンサーは役に立ちましたか?

一般的には、建物の所有者に支払われます。 事故が発生した場合、保険金を受け取る権利があるのは保険の対象(建物)の所有者になります。ただし、保険金請求欄に「質権」を付けている場合は、記名被保険者ではなく質権者(金融機関など)に保険金が支払われます。