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Fri, 28 Jun 2024 14:15:46 +0000
旧姓や婚姻時の姓に変更するための条件はあるのでしょうか? 条文上には次のような記載があります。 「氏の変更」 戸籍法第107条 やむを得ない事由 によって氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、 その旨を届け出なければならない。 つまり、 苗字を変更するには家庭裁判所から 「やむを得ない事由」 があると判断される必要があります 。 ※ただし、家庭裁判所は旧姓への変更について 「やむを得ない事由」 を緩やかにとらえる傾向にあります。 認められやすい理由は? やむを得ない事由があると判断されやすくなる理由としては、どのようなものがあるのでしょうか?
  1. 正当な氏の変更理由の例について - 弁護士ドットコム
  2. 離婚3年目、氏の変更をしてみました☆《申立書のやむを得ない事由例文》 - シングルマザー子育て日記『ちいさな世界』
  3. 離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?苗字変更の手続きを丁寧に解説 – 氏名変更相談センター

正当な氏の変更理由の例について - 弁護士ドットコム

はじめに 氏の変更をするにあたり、申立書に記載する申請の理由。これが一番悩むところだと思います。氏の変更にはやむを得ない事情が必ず必要になります。やむを得ない事情とは簡単に言えば、 社会生活を送る上で氏の変更をしないと生活するのに支障が出て困る。 という事です。 【手続き方法についてはこちら】 申立書について 裁判所で申立書の書き方の見本を頂けるのですが、見本には 『長男は平成〇年3月高校を卒業し、昨年成人に達しましたので、婚姻前の氏である《〇〇》に変更する許可を求めます。』 とサクッと書いてありました。多い事例なのかな?と思います。私の旧姓に戻りたい一番の理由は、 『元旦那の名字で会社でも病院でも呼ばれて嫌な気持ちになるから。』 です。これでは裁判所の許可は下りないですよね…。そんな風に思うならなんで旦那姓を選択したの?と言いたくなりますが、離婚当時は元旦那と復縁も考えていましたし、色々と混乱していたので正常な判断が出来ない状況でした。生活が落ち着いてきた頃に失敗した! !と気づいたのです。 私はネットで色々調べて、A4のコピー用紙に変更したい理由をびっしり書いて、添付書類として提出しました。(持参した際、裁判所の担当者が添付書類として可能かどうか確認してみないと分からない。と言っていたので、OKかどうか一度裁判所に確認してみた方がいいかもしれません。私は大丈夫でした。) ネットで調べると、再婚するとか実家を継ぐとか。納得できるような理由ばかりで私みたいに自分が嫌だから。という理由で許可が下りた人は見つかりませんでした。(探せばいるのかもしれませんが・・・。)なのでダメ元と思って、今後の可能性も含めて自分なりに正直に理由を書いて提出してみました。 スポンサーリンク 事由記載例 原文を載せたいところですが、事情があり箇条書きにまとめました☆参考になれば幸いです☆(実際はA4用紙にびっしり書きました。) 1. 申立人は平成〇年〇月〇日に○○と婚姻し、長男○○(平成〇年〇月〇日)、長女〇〇(平成〇年〇月〇日)をもうけました。(本文はこんな感じの文章で書きました。) 2. 離婚した日付と協議離婚だった事。復縁を前提に元旦那性を選んだこと。 3. 正当な氏の変更理由の例について - 弁護士ドットコム. 復縁に向けた話し合いや交流が無い事やお互いに復縁を希望していないこと。 4. 実家で同居の予定があること。 5. 子供たちが小さいので精神的影響が少ないこと。 6.

離婚3年目、氏の変更をしてみました☆《申立書のやむを得ない事由例文》 - シングルマザー子育て日記『ちいさな世界』

復氏届の提出に特に期限はありません。配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出が可能です。 遺族年金の受給権が無くなるのはどんな場合? 遺族年金の受給資格が無くなるのは下記のような場合です。 ①死亡したとき。 ②婚姻したとき。(事実婚を含む) ③離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき。 ④子・孫である場合は、18歳になった年度の3月31日に達したとき ⑤直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき。 ⑥父母・孫・祖父母である場合は、死亡した方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき。 ⑦夫が死亡したときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき。 ⑧遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき。 出典: 遺族年金ガイド(令和2年度版) より 子どもの氏も変更をするにはどうしたらいいの?

離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?苗字変更の手続きを丁寧に解説 – 氏名変更相談センター

改名後の手続き一例 1. マイナンバーの変更 2. 健康保険、年金の変更 3. パスポートの変更 4. 印鑑登録の変更 5. 運転免許証の変更 6. 銀行等の口座名義の変更 7. 離婚後しばらくしてから旧姓に戻すには?苗字変更の手続きを丁寧に解説 – 氏名変更相談センター. クレジットカード等の名義変更 8. 不動産登記の変更 9. 生命保険、医療保険等の変更 10. 車検証、自賠責保険等の変更 それぞれ詳しい手続きは、「 名前変更許可後の手続き 」の記事もご参考下さい。 苗字変更後の戸籍(見本) 家庭裁判所の許可を得て 旧姓・婚姻時の姓へ変更した場合、戸籍には次のように記載されます 。 家裁の許可を得て氏を変更した場合 戸籍事項:氏の変更 【氏変更日】令和〇年〇〇月〇〇日 【氏変更の事由】戸籍法107条1項の届出 【従前の記録】(空白) 【氏】〇〇 それぞれの身分事項には何も記載されず、戸籍事項に「氏の変更」した旨が記載されます。この「氏の変更」の事実は 転籍 などにより新しい戸籍ができたとしても引き継がれる内容です。 家庭裁判所の手続きではなく、離婚した際の戸籍謄本の見本を確認されたい方は「 離婚後の戸籍謄本を見本で解説 」をご参考下さい。 子供 の 名前を変更するには? 離婚後、子供の名前を離婚相手が決めたため子供の名前を変更したい、というご相談を頂きます。特に生後間もない赤ちゃんなどであれば改名できる可能性は十分にあります。 変更する方は、「 赤ちゃんの名前を確実に改名する方法 」「 キラキラネームの改名方法 」などご参考下さい。 まとめ 旧姓・婚姻時の名字へ変更する際に気を付けることや必要な手続きは様々あります。この記事がそういった方々の参考になれば幸いです。 長文の記事をお読み頂きありがとうございました。 氏名変更でお悩みの方は 司法書士事務所エベレストへご相談下さい。 初回相談無料! お問い合わせ

次のような理由の場合、申立は認められにくいものと思われます。 認められにくい理由 ・申立が恣意的(身勝手)なものである ・社会的弊害などを生じるおそれがある 旧姓、婚姻時への氏変更申立で却下になるものもございます。 過去の判例では、どのような場合却下されたのでしょうか? 過去の却下判例 協議離婚後、離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をなした者からの婚姻前の氏への変更申立につき、申立までに8か月以上も経過しており、日常生活においてさしたる障害が生じているわけでもなく、旧姓に復した方がよいとする親、兄弟の期待や申立人の主観的事情に基づくものであるにすぎないから、いまだ「やむを得ない事由」が存するものとは認めがたいとして右申立が却下された事例 昭和55年3月3日/青森家庭裁判所八戸支部/審判/昭和54年(家)665号 離婚後子供を引き取る予定で離婚の際に称していた氏を称する届出をした後、子供を引き取ることができなくなり婚氏を称する意味がなくなったというだけでは、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるとはいえない 昭和52年8月29日/大阪家庭裁判所/審判/昭和52年(家)2136号 前婚の死亡解消後、復氏届をなさないまま前婚以前の旧姓を通姓として使用してきた亡内縁の夫とともに右通姓を使用してきた内縁の妻およびその間の子が、右通姓をもつて一般社会に認識されていたことはうかがえるが、それだけでは右通姓に変更することを許容すべき「やむを得ない事由」があるとはいえない 昭和41年10月18日/札幌高等裁判所/決定/昭和41年(ラ)39号 期間・日数は? 名古屋家庭裁判所HPより こちらの内容は、 名古屋家庭裁判所の手続きの目安期間です 。 お住いの管轄の裁判所で、手続きの期間に違いはあります 。 家庭裁判所の手続き期間 一般的な期間:25日~60日 1.家庭裁判所へ申立準備:1日~7日 ※① 2.家庭裁判所の手続き:7日~30日 ※② 3.変更許可の審判確定:14日 ※③ 4.役所の手続き:1日~7日 ※④ ※①戸籍謄本の取得、申立書の作成等 ※②照会書の提出、審問、審判書の通知等 ※③姓(氏) を変更する場合、許可が降りてから14日を経過しなければ変更できません。 ※④戸籍謄本の取得、氏・名の変更届の提出等 詳細な流れは「 完全版・改名手続きの流れ 」「 名前変更許可後の手続き一覧 」もご参照ください。 子 どもの苗字はそのままで、親だけ旧姓へ変更するには?