Q 年末調整のときに会社に控除の証明を出しますが、ふるさと納税の証明もこのとき提出するのですか? A いいえ、書類の提出は必要ありません。ふるさと納税の控除は年末調整ではできないからです。 ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要です。 ふるさと納税は、なぜ年末調整できないのか 年末調整では生命保険料の証明書など、控除に関係する書類を会社に提出します。しかし、ふるさと納税の処理は、12月の給与支払いが終わったタイミングではできません。 なぜなら、ふるさと納税を含む寄付金や医療費は、12月31日が終わらないと1年間の総額を確定できないからです。 ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用する、いずれかの手続きをしっかり完了させることが必要です。 ふるさと納税のやり方はこちら ふるさと納税の確定申告の流れ 1. ふるさと納税をすると、各自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。 2. ふるさと納税をされた方へ:令和2年分 確定申告特集. 翌年の2~3月の確定申告の際に、「寄附金受領証明書」と併せて「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提示またはコピーを添付します。 ※ 自宅等からe-Taxで確定申告を行う場合は、本人確認書類等の提示やコピーの添付は不要です。 3. 確定申告から1~2カ月後に所得税からの還付、翌年6月に住民税から控除額が引かれた額が記載された「住民税決定通知書」が届きます。 ふるさと納税の確定申告ガイドはこちら ワンストップ特例制度とは 確定申告の不要な給与所得者の方などが「ふるさと納税」を行う場合、1年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。 この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。 ワンストップ特例制度について、詳しくはこちら
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。「申請事項変更届出書」を こちらより ダウンロードしてご利用できます。 控除は全額住民税から控除されます。 ワンストップ特例制度 よくある質問 A.
シミュレーション, 消費税, 税金計算機ツール 2万回 閲覧 ( 2020/06/28) 翌期の中間納税額を表示 (2019/09/04) 軽減税率、特定課税仕入れ対応 ●ツールについて 事業主(個人事業主や法人)が確定申告で納付する消費税の試算と、その計算方式(全額控除、原則(本則)課税の個別対応方式/一括比例配分方式、簡易課税)それぞれの比較ができるツールです。(このページの下部) 消費税率旧8%、10%、軽減税率8%が混在した場合の消費税額を試算でき、また5%8%の税率に一括して変換することで増税額の変化を簡単に見ることができます。また、近年改正された「特定課税仕入れ」にも対応。 国税庁発表の10%税額計算例 をセットすることができます。 ※このサイトはリンク許可不要です。ぜひリンク・引用をお願いいたします。 ●表・グラフの例 方式別仕入控除額の比較表の例: また、「 簡単プリセットボタン 」で 各方式の有利不利な場合の状況をグラフで見やすく表示できます。 PR【満足度85%超】注目の計算ツール ◆消費税の仕入税額控除シミュレーション 計算ツールのみを新規に開く場合は こちら 不具合等のご報告は こちら