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Sun, 02 Jun 2024 01:36:36 +0000
減価償却資産で、取得価額20万円未満のものについては、その事業の用に供した年以後3年間にわたり費用計上することを選んだ場合、一括償却資産として3年間にわたり費用計上する方法を選択することができます。 この場合、償却が終わる前の途中で亡くなった場合の取り扱いが問題になります。 ①事業を承継するものがいない場合➁事業を承継するものがいる場合に分けて考えます。 ① 事業を承継するものがいない場合 この場合、償却すべき金額が残っていた場合、通常の手続きとは異なり、その全額を死亡した居住者の準確定申告で費用計上します。 ➁ 事業を承継するものがいる場合 この場合は、①の方法とは別に、一括償却資産の1/3の金額を限度として (1) 当該居住者の死亡した日の属する年 当該居住者の必要経費に算入する。 (2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分 当該業務を承継した者の必要経費に算入する。 方法も認めるとされています。

一括償却資産 個人事業主

赤字の確定申告で節税できる? 青色申告の場合、事業所得で発生した赤字を3年間繰り越して、その間の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」が使えます。白色申告でも使えるのですが、白色申告の場合損失の原因が災害などに限定されていますので、基本的には使えないと思っておいたほうがよいでしょう。 さらに青色申告をした年に赤字が発生していて、その前年の青色申告で黒字が発生していた場合には、前年の黒字とその年の赤字を相殺して所得税の還付を受けられる「純損失の繰戻還付」という手続きもあります。この制度は、赤字の年も黒字の年も両方青色申告をしている必要があります。 赤字は確定申告不要?申告するメリット・デメリット、書類の書き方を税理士が解説 まとめ 青色申告ならではの少額減価償却資産の特例。償却方法の選択肢が増えることで、利益の調整弁として、非常に大きな役割を果たします。青色申告でしか使えない制度ですが、使えるのであれば、そのほかの制度と合わせて、所得税の計算上非常に有利になります。今は白色申告の人でも、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか? photo:Getty Images

30万円未満の少額減価償却資産の特例を活用して節税しよう! 【A-5】 青色申告をしている個人事業主は、事業のために購入したパソコンやコピー機などのうち、30万円未満のものは経費計上できると聞いたのですが、その規定について教えてください。 青色申告個人事業主なら、 "少額減価償却資産の特例"を活用して節税しよう! 一括償却資産 個人事業主. 個人事業を営む上で必要とされる備品を挙げると結構あるものです。 たとえば、一般のオフィス事務所で個人事業を営む方であれば、パソコン、机・椅子、コピー複合機、電話機器などは必ず揃えておく必要があるでしょう。 飲食店であれば、ガスレンジや冷蔵庫などの厨房機器が必要ですし、美容院であれば、ミラー(鏡台)、シャンプーユニット、スチーマーなど諸々の美容機器は必需品です。 青色申告をする個人事業主であれば、このような減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。 〔少額減価償却資産の特例〕 ちなみに青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。 白色申告者の場合、10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかなければならないのです。(※1) (※1) 白色申告者・青色申告者の双方が適用できる特例として、『一括償却資産の特例』があります。これは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。 30万円未満の備品代等を経費計上するか固定資産計上するかは自由です! 青色申告個人事業者の場合、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費計上できるというのは前述したとおりですが、必ずしも一括で経費計上しなければならないというわけではありません。 30万円未満の備品等(少額減価償却資産)を購入して使用開始した場合、一括で経費計上してしまうのか、あるいは通常の固定資産として計上し法定の耐用年数で減価償却していくのかは、個人事業主が自分の判断で決めることができます。 たとえば、利益の多く出た年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その年度に支払う税金をできるだけ少なくしたいと考えるのであれば、少額減価償却資産の特例を適用して一括で経費計上することを選択します。 逆に、利益が少ない年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、これ以上利益を減らしたくないと考えるのであれば、固定資産として計上し通常の法定耐用年数で減価償却していく方法を選択することもできるのです。 〔※ただし、購入時(1年目)に採用した税務処理方法を2年目以降に変更することはできません。〕 いずれにしても、これらの特例は、青色申告者のみに認められている特例であり、青色申告することのメリット(特典)の一つであると言えます。 『30万円未満』は、"税込"あるいは"税抜"のどちらで判定するのですか?