「国民健康保険料振替納付申出書」に変更後の銀行・口座・名義人等を記入・押印のうえ、当組合に送付ください。取引のない銀行もありますのでご注意ください。詳しくは、「保険料の納付について」をご参照ください。 Q30 確定申告で社会保険料控除をうけたいのですが、支払った証明書がほしいのですが、どうしたらもらえますか?「被保険者資格のない組合員」として保険料を支払っている後期高齢者の父の分も社会保険料控除をうけられますか? 毎年、1月25日頃に当組合から、「納付証明書」を送付していますので、確定申告記載時の参考にしてください。「被保険者資格のない組合員」として保険料を納付いただいている方も社会保険料控除をうけられます。被保険者の方と同様に、「納付証明書」を送付していますので、確定申告記載時の参考にしてください。 なお、証明書は、組合員、准組合員の各世帯ごとに、本人とその家族被保険者の納付額を合算し記載しています。 ▲ このページのTOPへ戻る
75歳以上の方が全員強制加入する医療保険制度です。なお、65際以上の方で一定程度の障がいがある方も加入することになります。各都道府県に作られている「後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)が、保険者となります。 Q22 もうすぐ、75歳の誕生日を迎える組合員です。後期高齢者医療制度移行に伴い手続きはどうしたらいいのですか。また、引き続き、被保険者資格のない組合員として残りたいのですが、その場合の手続き方法は? 75歳以降の新しい被保険者証は、誕生日前に、広域連合から自動的に送付されます。75歳の誕生日以降は、送付されたその被保険者証で受診してください。 医師国保の被保険者証の有効期限は、75歳誕生日の前日を記載していますので、当組合の資格も自動的に資格喪失します。 資格喪失後も引き続き、被保険者資格のない組合員として残られるかどうかについては、誕生日前、該当の方に当組合より照会文書をお送りします。継続して残られる方には、組合員証(准組合員証)を送付します。 また、継続されることにより、引き続き被保険者となる75歳未満の家族、従業員の方には、有効期限を延長した被保険者証も併せて送付いたします。 なお、後期高齢者医療制度についての詳細は、広域連合(電話:06-4790-2028・2029)もしくは、住所地の市町村国保(後期高齢者医療制度に関する手続き等の窓口)へお問い合せください。 Q23 家族(妻)が75歳の誕生日を迎えます。後期高齢者医療制度移行に伴う手続きはどうしたらいいのですか?また、引き続き、被保険者資格のない組合員の家族として残りたいのですが、その場合の手続きは? 75歳以降の新しい被保険者証は、誕生日前に広域連合から自動的に送付されます 75歳の誕生日以降は、送付されたその被保険者証で受診してください。 医師国保の被保険者証の有効期限は、75歳誕生日の前日を記載していますので、自動的に資格喪失します。 なお、残念ながら、家族については、被保険者資格のない組合員として残る制度はありません。 Q24 被保険者資格のない組合員として加入していた83歳の父が亡くなりました。手続きの方法は?また、母は73歳で、父の家族として医師国保に加入していましたが、息子である私(組合員)の家族として加入できますか? 「(組)75歳以上組合員の脱退届(死亡による)世帯喪失用」に記載の上、お父様の組合員証と、お母様の被保険者証および高齢受給者証、「 個人番号届出書(様式S-15) 」を添付の上、地区医師会にご提出ください。また、死亡見舞金が請求できますので、「葬祭費・死亡見舞金 支給申請書」も併せてご提出ください。 なお、お母様が、息子である貴方(組合員)と同世帯なら、あなたの家族として加入できますが、別世帯なら、家族として加入する事はできません。 Q25 後期高齢者の組合員で、被保険者資格のない組合員として加入していました。このたび医師国保を脱退したいのですが、手続きの方法は?また、脱退すると73歳の妻の保険はどうなりますか?