一般事務 ≪取引先企業さんを訪問して、事務&庶務でサポートするオシゴト≫ ・週4日程度車で福岡市内~佐賀市内まで(基本ひとり行動)訪問 ・その他各種書類作成の事務やDM作成などの庶務もお任せします。 慣れるまでは先輩が同行してくれます! 入社後は丁寧に一からレクチャーしてもらえるので未経験の方でも安心! ▽メインのお仕事は取引先企業のスタッフさんの状況確認やフォローがメインのお仕事です。 ▽そのほか簡単な設定変更、取扱い機器の清掃(埃を取る程度)などもお願いします。 ※営業ではないので交渉などは一切発生しません。 あくまでも、スタッフさんのフォローがメインのお仕事です。
給与として課税された場合は、従業員としては税金の負担が増えることになる。会社としては、給与計算をやり直し、それに伴って所得税の源泉徴収額が不足するため、従業員から税金を徴収して国に納付する必要が発生する。また、この手続きは本来社員旅行に行った時点で実施すべきものだが、これをタイムリーに実施しなかったペナルティとして、税額の10%の加算税と、利息相当の延滞税が課されることになる。 「社員旅行」が経費として落とせない(福利厚生にならない)パターンは? 実際に「社員旅行」が経費として落とせない場合もある。以下の4つの場合は注意が必要だ。 1. 不参加の従業員に旅費分を金銭で支給 そもそも所得税には、参加に代えて金銭を支給する場合を除いて課税しない、と規定されている。つまり、不参加者の役員や社員に金銭を提供している場合は、福利厚生ではなく給与となる。このとき、金銭を受領した役員や社員のみが課税されるのではなく、その社員旅行全体が給与とみなされることになる点に注意が必要である。 2. 上記の3条件を満たさない 4泊5日以内、参加率50%以上、少額、という3つの条件を満たさない社員旅行は福利厚生費ではなく、役員や社員への給与として扱われることとなる。つまり、日程が5泊以上であったり、参加者が50%未満であったり、会社負担額が多額になったりした場合である。いずれか1つでも要件を満たさない場合は、給与として課税される可能性が高い。 3. 会社役員のみが参加する社員旅行 会社役員のみが参加する慰安旅行の場合は、福利厚生費にはならない。これは従業員の慰安のためという社員旅行の目的から逸脱するものであり、福利厚生費にはならず、給与として課税することを国税庁のタックスアンサーにて明示している。 4. 取引先の接待 社員旅行に取引先を同伴させるなど、社外の人間が参加した場合は、福利厚生費にはならない。役員や社員のためにおこなうものについて、一定の条件の費用を福利厚生費とするため、社外の参加者の分については交際費として処理する。なお、交際費の場合は一部が税金計算上の費用にできないことがある。 給与として扱う場合の仕訳 給与として扱う場合は、さきに示した仕訳のように福利厚生費として処理し、給与計算の際に上乗せして計算するか、以下のようになる。 給与手当 100, 000円 / 現金預金 100, 000円 経費として落とせる?落とせない?
73…\) となる事がわかりました。 さらに、1. 73と1.
【問題】 $\textcolor{green}{x=\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, $\textcolor{green}{y=\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ のとき、次の式の値を求めなさい。 代入のポイント:先に式を変形(簡単)にする (1) $\textcolor{green}{xy}$ $\textcolor{blue}{←変形できないので、そのまま代入}$ $=(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ $=(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2=3-2=\textcolor{red}{1}$ (2) $\textcolor{green}{x^2-y^2}$ $\textcolor{blue}{←因数分解できる}$ $=(x+y)(x-y)$ $=2\sqrt{3}×2\sqrt{2}=\textcolor{red}{4\sqrt{6}}$