PCの光に苦しめられていませんか?特にブルーライトは疲れ目や眼精疲労の原因になるとよく言われていますよね。ブルーライトをなるべく目から防ぐためにブルーライトカット眼鏡を購入しないと! !って思うかもですが、実はお金不要で簡単にブルーライトを軽減する方法があります。 本記事では、ブルーライトと眼精疲労の関係、Windows10でブルーライトを軽減する設定方法、そしてPC操作を行う際の適切な姿勢や休憩頻度などについてご紹介します。 1. そもそもブルーライトとは あなたはブルーライトが何か知っていますか? そう、 青色の光で間違いありません。 では、 なぜ青色の光が眼に良くないのでしょうか?そもそも本当に眼に良くないのでしょうか? 意外と知らない人もいるかもしれないので、 まずはブルーライトについてみていきましょう。 早くPCで設定したい方は↓をクリックしてください。 Windows10の設定でブルーライトカットする ブルーライトについて知る前に、光について少しだけ知りましょう。下の表を見てください。電磁波の種類とその波長についてです。※光は電磁波の一つなので、光の位置付けが分かり易いように電磁波を載せています。あくまでも参考値としてみてください。 電磁波の種類と波長 種類 波長 X線 0. 01~10nm 紫外線 10~360nm 可視光線 360~830nm 赤外線 8300~1, 000, 000nm(1mm) 電波 100, 000nm(0. 1mm)以上 上の表の可視光線が一般的にいわれている「光」に該当します。また、可視光線には主に7つの色が存在します。「 赤 ( せき ) ・ 橙 ( とう ) ・ 黄 ( おう ) ・ 緑 ( りょく ) ・ 青 ( せい ) ・ 藍 ( らん ) ・ 紫 ( し )」」」」 」という呪文を聞いたことはありませんか? これは 7色 の虹の基本配色になります。 ちなみにこれら7色を全て合わせるとヒトには白色に見えるようです。また、アメリカやフランスなどでは、赤・橙・黄・緑・青・紫の6色で表現されるそうです。この可視光線についてですが、さらに波長で分解すると以下の表のようになります。 可視光線の種類と波長 紫 360~450nm 青 450~495nm 緑 495~570nm 黄 570~590nm 橙 590~620nm 赤 620~830nm つまり、ブルーライトというものは科学的にいうと、 波長が450~495nm程度の電磁波 ということが言えますね。 では、なぜこの範囲の波長の光が眼に良くないと言われているのでしょうか?
学校や職場で新たな生活が始まるこの季節。 スマートフォンで情報収集をしたり、パソコンに長時間向かって仕事に没頭したい日もあるのではないでしょうか。 そんなとき目のケアとしておすすめしたいのが、この度リニューアルしたZoffのブルーライト対策メガネ。 トレンドのメタルフレームも登場し、自分のライフスタイルに合わせてレンズの色味も選べるようになりました。 この機会にあなたにぴったりな1本を見つけてみませんか?
時効の援用を成功率をあげるためには?時効が成立したかどうか確認する3つの方法!
松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から現在に至るまで、債務整理業務を数多く取り扱ってまいりました。債務整理に関連し、ご依頼が非常に多くなっているのが 借金の消滅時効の援用 です。 消費者金融(サラ金)やクレジットカードなど貸金業者からの借金は、 最後に取引(借入、または返済)したときから5年間が経過している場合には、消滅時効が成立 します。この場合、相手方に対し消滅時効の援用をすることで支払い義務が消滅します。 借入をしたのが事実なのであれば、きちんと返済すべきなのは当然です。けれども、最後の返済のときから5年、10年と長期間が経過している場合には、多額の利息(遅延損害金)が加算されてしまって返済が困難なこともあります。 また、現在では明らかに消滅時効が成立していると考えられる借金について、いつまでも請求(督促)がおこなわれるケースが増えています。そもそもの借入先(債権者)からの場合もあれば、 債権譲渡を受けたと主張する債権回収会社 などからの請求のときもあります。 そのような場合に、司法書士が代理人となり 内容証明郵便により消滅時効の援用をする ことができます。 裁判などにより時効が中断している割合は? 最終取引のときから5年が経過していたとしても、訴訟や支払督促を起こされていたときには時効が中断してることがあります。この場合には、判決確定などのときから10年間は消滅時効にかからなくなります。 それでは、訴訟や支払督促のあったことが明らかな場合を除き、自分が知らぬ間に、裁判などにより時効が中断している割合はどのくらいあるのでしょうか?
」と書いてあることが多い、無知な人ならば誰でもビビってしまうもの。 完全に無視を決め込めば、早くて数ヶ月、1,2年経過後に裁判を起こされる場合がある。もしも本当に裁判されたら100%負けて 債務名義 というのを取られてしまう。 すると、時効が10年間も延びてしまうのでどうしても裁判は避けたいところだが、恐怖心のあまり折り返し電話をしてしまうと、借金を認めてしまうような発言をうっかりしてしまうことになる。たいていは 録音されているから、アウト! 時効が無効になる。債権者にとっては費用がかかる裁判をしないで時効を伸ばせたので、「馬鹿な債務者!だ」と鼻で笑っていることだろう。 ※自分の借金を認めることを債務の承認と言って、時効成立までのカウントダウンがそこでストップしてしまう。再び5年後まで時効が成立しない。 たまに、督促状の中身に 「3000円でもいいからお振込みください」 と小額の振込用紙が届くことがある。督促されるのが面倒だからと、少しならいいかと返済してしまうとアウト!