5話. 6話. 12話) ( 押井守 フレッシュアイペディアより) 「押井守」について 映画監督 クリップランキング
生活保護には障害加算というものがあります。 住んでる場所によって金額が違うのでおおまかに書くと ①障害年金1級に該当する障害があると約2. 5万円 ②障害年金2級に該当する障害があると約1. 8万円 が生活保護費に加算されて支給されます。 これは美味しいですね。 生活保護になると落ちたとか言ってる人いますけどとんでもない!むしろ勝ち組ですよ! 【事例537】うつ病|障害基礎年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例) | 全国障害年金サポートセンター. 障害加算、受信料無料、医療費無料、家賃が出るから一人暮らしも出来る。などなど様々な特典があるわけです。 それに日本の菅総理が生活保護に頼れと言ってるわけなのでお墨付きをもらってるわけですね。 私の考えに賛同する有能で頭の柔らかい方もいますが、日本人の多くは古くからの頭の固い考え方に染まっています。 でも関係ないので知的障害者、精神障害者はどんどん生活保護をもらってください。 人生が今より豊かになります。 #生活保護 #障害者 #知的障害者 #精神障害者 #障害加算 #アダルトチルドレン #AC #HSP #HDHD
回答受付終了 今は精神病で実家暮らしで障害年金をもらっていますが 一人暮らしだと障害年金はもらえないらしいですが 今は精神病で実家暮らしで障害年金をもらっていますが 一人暮らしだと障害年金はもらえないらしいですが親族以外の人との同居の場合はどうですか?
大丈夫です。私の友達も精神障害者ですが 立派に1人でマンションに暮らしています。 確か水道料金や、NHKなど、割引きが自治体によってありますよ! 回答日時: 2020/8/26 17:11:45 家賃さえ払えば大丈夫です貴方様のような苦しんできた方のための精神の障害年金制度ですがまだ20代前半の精神が制度を悪用しまだ20代の精神が異常に増えたせいで貴方の精神の障害年金も、貰えなくなりますのでまだ20代身体は元気なろくに保険料も払わないまだ20代の精神は敵ですまだ20代の精神を年金事務所に直接通報すれば厳しくなくなりますよ。 まだ20代身体は元気なくせに精神面して汗水働いた我々のお金取るまだ20代の若い詐欺師のせいで貴方の年金含めて精神の障害年金はかなり厳しくなりました頭に来ませんか? ナイス: 2 回答日時: 2020/8/26 12:13:47 先ずは収入の確保! 家賃を滞納すれば障害者で無くとも追い出される。 将来的には経済的自立を目指す事になります。 回答日時: 2020/8/26 00:00:52 家賃さえ払っていたら、障害等分からないです。早目に受給者証を準備しハローワークを通してA型の就労を探し仕事につけると良いですね。相談支援は決まってますか?事業所の雰囲気やスタッフを知るために、見学はされた方が良いですよ。 回答日時: 2020/8/25 22:03:12 基本的に、家賃の滞納が無く連帯保証人をしっかり立てている契約であれば、契約更新も形式的なものとなる事が多いので契約出来ないという事はあまり考えられません。 しかし、障害者に対して差別感情を持った家主だとなんだかんだ理由をつけて契約更新をしないと言ってくる場合も考えられます。 法律上は分かりませんが、家主の気持ち次第だと思います。 最後に質問内容の回答ではありませんが、仕事や障害年金で生涯その収入を得られる保証はありません。又、ご両親もずーっとご健在ではありません。 なんか、捕らぬ狸の皮算用的な感じにならないように注意して下さい。 ご両親が元気な間に貯蓄を考えられたら良いと思います。 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 今は精神病で実家暮らしで障害年金をもらっていますが一人暮らしだと障害年... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す
生活保護法第11条で規定する「生活保護の8つの種類」のうち、生活扶助を受けられる場合に、その生活扶助を受ける者が以下のいずれかに該当するときに、障害者加算が受けられます。 ■ 生活保護の8つの種類とは(おのおの単独か、複数を合わせて使う) 1.生活扶助 2.教育扶助 3.住宅扶助 4.医療扶助 5.介護扶助 6.出産扶助 7.生業扶助 8.葬祭扶助 障害者加算に関する定めの根拠法令は、昭和38年4月1日付け厚生省告示第158号の「生活保護法による保護の基準」。 非常に頻繁に改正され、直近では、令和2年8月27日付け厚生労働省告示第302号として、10月1日から適用されています。 ■ 障害者加算を受けられる者(アとイとで加算額が異なります) ア. 身体障害者手帳1級または2級の者 又は 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金の1級にあたる障害を持つ者 イ.