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Tue, 18 Jun 2024 03:30:34 +0000

→戸籍や住民票などで調査を尽くしても行方不明の場合,まず,「不在者財産管理人(行方不明の方の財産を管理する人)の選任」という手続が必要です(7年以上,生死が不明な場合には「失踪宣告」という手続もあります。)。 相続人の中に,例えば認知症や重い病気などのために,自分で判断する力のない方や,判断力に問題のある方はおられませんか? →まず,「成年後見手続」(判断力に問題のある方を補助する人を選ぶ手続)が必要です。 どなたかの養子縁組や,結婚について,これは無効だ,という主張をするご予定がありますか? →効力を争うのであれば,人事訴訟という裁判で,養子縁組無効や,婚姻無効について,先に決着をつける必要があります。 相続人の中に,未成年者の方がおられませんか? 現金を相続した場合の注意点~現金相続時の遺産分け・課税のルール | 相続税相談広場. →未成年者については,親権者の方が法定代理人として遺産分割手続に参加することになります。しかし,親権者の方が未成年者ともども相続人になった場合や,同じ親権者を持つ複数の未成年者が相続人になる場合には,利害対立が起こるおそれがありますので,未成年者の方のために「特別代理人」(その遺産分割事件について,親権者に代わって未成年者を代理する人)を選ぶ手続が必要です。 遺産分割は,分け方の決まっていない遺産について行います。有効な遺言書がある場合は,遺言書の内容が優先されます。また,有効な遺産分割協議により既に遺産の行き先が決まっている場合も同様です。 公正証書遺言,自筆証書遺言又は遺産分割協議書がありますか? 遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決められていませんか? 遺言書や遺産分割協議書の有効性に争いがありますか? → 遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決まっている場合は,原則的に遺産分割を行う余地はありません。遺言で遺産全部の行き先が決まったが,自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に足りないのでその分をもらいたい,という方は,「 遺留分減殺 」という別の調停をしていただくことになります。遺言や遺産分割協議書に書かれていない行き先未定の財産がある場合には,遺産分割手続のご利用が可能です。 遺言や遺産分割協議が無効だ,との主張があり,相続人間で争いになった場合には,無効かどうかを決める民事裁判を先に行って,遺産分割できるかどうかをはっきりさせる必要があります。 遺産分割は,被相続人の遺産を,相続人の方に分配(割り当て)する手続です。既に解約や引き出しされて,存在しなくなってしまった預金をまだ存在するかのように扱って誰かに割り当ててしまったり,他人名義の不動産を誰かに割り当ててしまい,名義人と割り当てられた人の間で所有権について紛争になりますと,割り当てられた相続人が大変な迷惑を受けます。ですから,遺産として分割して大丈夫かどうかということを,よく確認する必要があります。 遺産の中に,被相続人以外の方の名義のものや,所有者について争いがある財産がありませんか?

  1. 相続の手続きで気をつけること(つぎに遺産分割協議書を作る)|東京都中央区日本橋の相続・税理士相談室|相続税申告・江東区江戸川区他
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預金がある場合の遺産分割協議書の書き方と銀行での相続手続き - 遺産相続ガイド

遺産分割や相続税の申告が終わって一段落した後、遺品整理をしながら親のタンス預金を見つけてしまった。そんなとき、他の相続人に相談せず、独り占めできないかと考えるかもしれません。しかし、もし税務調査が入った場合には、かなりの確率で現金隠しが発覚するため、それによって他の相続人にも秘密にしていた現金の存在が知られることになります。また、その後のお金の使い方などから、他の相続人から不審に思われる可能性もあります。 そもそも財産隠しは犯罪行為です。税務署に対しても、家族に対しても誠実であることが、円満な相続の基本です。 相続で、現金・預貯金をめぐってもめないために ご紹介しましたように、相続における現金・預貯金は、取り扱いに充分注意が必要です。そして多ければ節税が難しくなり、少ないと遺産分割や納税で困ることもあります。 相続に詳しい税理士なら、こうした問題を回避する方法を提案してくれますし、遺言書の作成なども相談できます。生前に対策をうつことができず、仮に相続開始後に多額の現金・預貯金が見つかった場合でも、その対処法について的確なアドバイスをもらえるでしょう。まずは、信頼できる税理士に早めに相談することをおすすめします。 税理士に相談するメリット 税務書類の作成や税務署への確定申告作業をすべて代行 無駄な税金を支払う必要がなくなる 現状の把握やアドバイスを受けることができる

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いかがでしたでしょうか? 今回は、被相続人の財産の中に 預貯金 が含まれるときの、預貯金のうまい分け方について、相続問題の経験豊富な弁護士が解説しました。ほとんどの相続のケースで、 預貯金 が相続財産となるため、参考にしてください。 一般的に、 預貯金 は「分けやすい財産」であるため、あとから調整用として使う などのポイントがありますが、具体的ケースでどのような分け方が適切かは、ご家族の状況、他の資産の状況などによって検討しなければなりません。 「相続財産を守る会」 では、遺産分割の段階から、適切かつ争いのない分割方法を提案したり、 弁護士 による法律アドバイスだけでなく 登記・税務 などの側面からも、有利な相続プラン のご提案を行います。 ご相談の予約はこちら 相続のご相談は 「相続財産を守る会」 相続にお悩みの方、相続対策の相談をしたい方、当会の専門家にご相談ください。 お問い合わせはこちら 弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。 - 遺産分割 - 預貯金

現金を相続した場合の注意点~現金相続時の遺産分け・課税のルール | 相続税相談広場

【文例付き】預金・貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方を解説! - 想いをつなぐ遺言相続サポートセンター 遺産分割協議 2021年4月1日 2021年7月20日 「相続財産に預貯金がある場合は、遺産分割協議書に金額を書くべき?」 このようなお悩みをお持ちではありませんか? 遺産分割協議書に金額を書くことで 遺産分割内容をほかの相続人に知られてしまう ほかの相続人に知られることで相続トラブルに発展しそう といった不安を感じるかもしれません。 そこで本稿では、預貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方について、 遺産相続のプロの視点 で解説します。 相続業務専門の行政書士をやっています! 具体的には、 遺産分割協議書に預貯金を書くべきかどうか 遺産分割協議書に金額を記載するメリット・デメリット 遺産分割協議書に預貯金額を記載する文例 の順に解説していきます。 3分くらいでサッと読めますので、あなたの不安を解決できる可能性が高いので、まずはご一読ください! プロフィール 静岡県富士市・富士宮市をメインに活動させていただいてます相続業務専門行政書士の齋藤哲也です。相続業務を通じて被相続人(亡くなった方)の財産だけではなくその想いを相続人(ご家族の方)につないでいき、すべての関係者が幸せになるような業務の遂行を目指します。 詳しいプロフィールはこちら 遺産分割協議書に預金の金額を記載するべき? 相続遺産に銀行預金がある場合は遺産分割協議書に金額を記載すべきなのでしょうか? アシスタントあおい 結論からお伝えすると遺産分割協議書に預貯金額は書く必要はありません! 正確には、書いても問題はありません。どちらでも良いとされています。 ただし、預貯金額を書く場合は注意点があるため、よほどの理由がない限り、記載しないことをおすすめします。 ここからは、遺産分割協議書に預貯金額を記載するメリット・注意点・書き方を解説します。 遺産分割協議書に預貯金額を記載するメリットと注意点 メリットとしては、相続人の誰がどれくらいの遺産相続したか遺産分割協議書上でわかりやすくなります。 遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要なので、金額が明記してあったほうがみんな納得できそうですね!

→ 他人名義のものについては,名義人が遺産(亡くなった方の財産)であることを争っている場合,「 遺産確認の訴え 」という民事裁判で,遺産であることを先にはっきりさせておく必要が生じます。 無断解約・引き出し等された預貯金の行方を捜すことだけを目的として遺産分割の申立てをするお考えではありませんか?