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Sat, 01 Jun 2024 19:38:41 +0000

国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に行なうことが原則となっています。 もし、14日を過ぎて国民健康保険の加入手続きを行なった場合、未加入だった期間をさかのぼって加入することになりますが、もしもそれまでに自己負担で医療費を支払っていても、やむを得ない理由で手続きが遅れた場合以外は、医療費の払い戻しを受けることができません。 つまり、 保険料は支払うのに医療費は全額自己負担のままになってしまう ということです。 健康保険は加入している人達の支えあいで成り立っているものなので、損得で考えるものではありませんが、ちょっと損をするような格好になってしまいます。 まとめ 「病院に何年もかかっていないから」 「忙しくて手続きできないから」 「未加入でもばれることはないんでしょ」 等、色々な理由で国民健康保険を未加入にしてしまう方も、万が一がいつ起こるかはわかりません。 「あの時ちゃんと手続きしておけばよかった」と後悔することがないように、また、そもそも日本は「国民皆保険」であることを理解、あるいはそういうものだと思って、きちんと手続きをしましょう。 スポンサーリンク

健康保険に10年未加入です・・加入したいのですが心配 -大学卒業後、- 健康保険 | 教えて!Goo

7~9% 再三の督促を無視した場合、財産を差し押さえられる可能性がある 例) 東京都中野区では、平成28年度(平成29年2月まで)に856件の差押さえが行われた 保険料の徴収には時効があるが、自治体から督促状が届くと時効までのカウントがリセットされてしまうため、現実的に時効を成立させるのは難しい 保険の切り替え手続きについて 国民健康保険に切り替える場合は、退職日の翌日から14日以内に切替え手続きを行う必要がある(横浜市の場合) 任意継続被保険者に切り替える場合は、退職日の翌日から20日以内に申請する必要がある(協会けんぽの場合) 保険料を支払えない場合は? とにかく自治体の担当窓口へ相談に行くこと 保険料の支払いが難しい場合、分割納付にしてもらえることもある(1回あたりの支払金額などは要相談) 下記の条件にあてはまる場合は、国民健康保険の減免制度を利用できるかもしれない 自然災害や火災などの被害にあった 家族の扶養に入ることもできる 保険料は保険加入者の収入から算出されるため、扶養家族が増えても保険料の負担が増えない いかがでしたか。 無職の間、支払えなかった国民健康保険料を後から請求された場合は、支払わなければなりません。 すぐに支払うのが難しい場合は、役所に行って相談してください。 事情を説明すれば、分割納付に応じてくれるはずです。 ちなみに、 国民健康保険料を滞納し続けて、最終的に役所へ相談にいった方の体験談 や 減額相談に成功された方の体験談 は参考になるかもしれません。 また、今回の記事では説明を省きましたが、 一定期間 保険料を滞納すると、通常の保険証を取り上げられ、代わりに短期被保険者証が交付 されます。 こちらについてもぜひ知っておいてくださいね。 税金滞納・料金滞納の事例と対処法

医療費が全額自己負担になる ご存知のとおり、保険証があれば保険が適用されますので、医療費は3割程度の負担で済みます(年齢に応じて例外あり)。 しかし、公的医療保険に入っていないと、保険証をもらえません。 保険証を持っていない状態で病院にかかると、 医療費は全額自己負担 となります。 たとえば、今まで3, 000円で済んでいたものが、1万円もかかってしまうのです。 10万円以下の罰金が課される可能性も 公的医療保険に加入していない状態は、健康保険法の「届出義務違反」にあたります。 最悪の場合、 10万円以下の罰金が課される可能性 もあるのです。 さきほども説明したとおり、無職の場合でも国民健康保険に加入しなければなりません。 未加入の期間が続いた場合、後から保険料を請求されることはあるのでしょうか? 国民健康保険に加入する場合 未加入期間を過ごした後、改めて国民健康保険に加入しようとすると、 未加入期間の保険料もきっちり請求されます。 ただし、「未加入期間の保険料を先に支払わないと、国民健康保険に加入できない」ということはないので、その点は安心してください。 再就職する場合 未加入期間を過ごした後、再就職する場合は、勤務先の保険に加入します。 この場合、「国民健康保険の未加入期間があるから、勤務先の保険に入れない」なんてことは一切ないので、安心してください。 ただし、未加入期間の保険料については、後々、自治体から請求を受ける可能性があります。 ずっと未加入状態の場合 自治体が国民健康保険の未加入を把握した場合は、当然保険料を請求されます。 未加入期間の保険料はどうやって請求されるの? 自治体から納付書が届くケースが多いでしょう。 納付書が届いたら、無視せずに必ず対応してください。 支払いがどうしても難しい場合は、自治体の担当窓口へ相談に行ってください(詳しくは後ほど説明します)。 自治体から国民健康保険料を請求されたら、決して無視しないようにしましょう。 無視すると、延滞金を取られたり、最悪の場合財産が差し押さえられることもあります。 納付期限の翌日から延滞金が発生 納付期限を過ぎると、翌日から延滞金が発生します。 延滞金は、下記の計算式で求められます。 滞納金額×延滞金利率×滞納日数÷365日 延滞金の%は自治体によって異なりますが、1つ事例を紹介しましょう。 東京都中野区の場合 たとえば、東京都中野区で、保険料30万円を300日滞納した場合、延滞金はいくらになるのでしょうか。 東京都中野区の延滞金利率は、以下の通りです(平成29年現在)。 納付期限の翌日から数えて3ヵ月以内の滞納日数分:年2.