腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Tue, 25 Jun 2024 18:09:06 +0000

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 役員報酬の支払い ⇨一括支払いについて 役員報酬の支払い ⇨一括支払いについて No. 役員報酬の最終月額と役員退職金 - 税理士 見田村元宣の「節税」と「税務調査」の極選ノウハウ. 2466 お名前:flowerwo カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年3月23日 2014年5月に設立した株式会社の業績が赤字続きで、自身の役員報酬は支払ったことがありません。 ①今月中に支払う予定ですが、そのまま自身の口座に振り込めば良いのでしょうか?作成しておくべき書類とかありますでしょうか? ②振込するとなると2014、5月〜2015年3月迄一括 2015年4月〜2016年月迄 一括振込すれば良いでしょうか? ③去年は慌てて、決算だけ税理士に処理して頂いたのですが、「その時はちゃんと報酬は未払い計上でお願いします」と言ってなかったのですが、未払い計上になっているかどうかは決算書で確認できるのでしょうか? 初心者で下手な質問ばかりで、申し訳ございませんが どうぞよろしくお願い致します。 No.

  1. 役員報酬 未払計上 翌月払い
  2. 役員報酬 未払計上 国税庁
  3. 役員報酬 未払計上 仕訳

役員報酬 未払計上 翌月払い

質問日時: 2014/05/03 23:14 回答数: 4 件 うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 役員報酬 未払計上 仕訳. 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。 No. 4 ベストアンサー 回答者: gaweljn 回答日時: 2014/05/13 02:19 「未払計上ができる」にはふたとおりの意味があるので念のためコメントすれば、締日を定めている場合に締日までの未払計上(未払金の計上)はできる。 他方、経過勘定としての未払計上(未払費用の計上)はできない。 出発点は税法でなく民法の委任の規定にあるところ、委任の規定は昔から変わっていないのだから、最近になって結論が変わったということはない。昔から、そして今も、未払金の計上はでき、未払費用の計上はできない。 定期同額給与は、これも昔からある締日・支払日の報酬支払方法を追認しつつ、税法上の損金算入要件につき制限をかけたものに過ぎず、未払計上ができるかどうかの結論に影響しない。 6 件 No. 3 回答日時: 2014/05/05 00:54 何だかすごい怪答が入っている気がしてならない。 俺の勘違いであればよいのだが。 念のため補足すれば、役員就任により発生する役員報酬請求権は、締日が決まっている場合には、締日到来までは抽象的潜在的なものであって、確定債権ではない。なお、退任すれば締日前でも確定債権となる。 また、役員の就任の日は、その役員が受任した日だ。株主総会決議のみで役員に就任するのではなく、したがって株主総会決議の日がそのまま役員就任の日になるわけではない。 この回答への補足 役員報酬の未払計上は定期同額給与の観点と債務確定主義の観点から考えなければいけないようですね。 今はどちらの観点からも未払計上が許されると考えているみたいですね。 補足日時:2014/05/12 21:07 2 No. 2 yosifuji20 回答日時: 2014/05/04 09:32 たとえば株主総会が6月25日で役員報酬の支払日が翌月10日の場合、最初の7月10日は1月分を全額支給することになります。 これは6月25日に就任しているので6月度は1月分の報酬が発生したということです。 月次同額という考え方からもそうなります。 ということは6月30日現在では1月分の債務は確定しているということです。(というよりも6月25日に1月分の報酬は確定しているのです) これを延長すればたとえば3月末には4月10日の役員報酬は確定しているということで、その未払金計上は認められると考えます。 もちろんこの前提では毎月10日にはきちんと報酬を支払っていることと毎月同額であるという事実は必要と思いますが。 1 No.

役員報酬 未払計上 国税庁

3 回答者: 内田英雄 税理士 役員報酬の未払計上については、例えば20日締めで21日から月末迄の分を未払計上することは認められませんが、月末締めで月末に未払計上するのは債務が確定していますので認められます。 定期同額給与は定款に定めがない時は株主総会で決めます。 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前・改訂後で金額を同額に保っている場合に定期同額給与として損金算入が認められます。 ご質問者の事例の場合、株主総会を7月末までに開催して改訂決議をされたら8月分(9月10日支払)から改訂後報酬になると思います。 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 この回答は (役にたった/ 39 件) 税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。 『 人税/No463 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した 丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれる と思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

役員報酬 未払計上 仕訳

事例292 法人税法上の役員報酬の日割りによる費用計上の可否について (法人税) Q 弊社(3月決算)は、一般従業員に対して毎月20日締25日払で給与を支給しており、決算期である3月には、21日~31日分の給与を日割りして未払費用を計上しています。取締役や監査役に対する毎月分の報酬についても、同期間分を日割りによって費用計上することは可能ですか? 消費税の「実費弁償金の課税」とは?報酬に含まれる交通費等の取扱い | 消費税法一問一答アプリ公式HP. A. 株式会社の取締役・監査役と会社の法律関係は、会社法上、民法の委任の規定に従う旨が記載されていて(会社法330条)、受任者は、委任事務を履行した後でなければ委任者に対して報酬を請求することができないとされています(民法648条2項)。月ごとに役員報酬を支払う場合は、毎月の計算期間が満了する都度、債務が発生すると考えられるので、役員報酬を日割りして費用計上することは認められません。 なお、一般従業員と会社の法律関係は雇用関係であり、1日でも労務の提供があれば、会社は一般従業員に給与を支給することになりますので、日割計上が認められます。 (H. H 平成28年10月掲載)

問題の所在 役員報酬は、いわゆる定額同額支給だが、資金繰り等の事情で、未払になることがある。 役員報酬の未払計上については、税務調査で否認されたとも聞く。 他方で、定額同額支給を維持する意味では、未払で計上せざるを得ない気もする。 では期中はいいとして、期末時点で未払の場合、そのまま損金計上してOKか?