新米奥さん 保険を調べてると『身体障害状態』って出てくるけど、コレ高度障害状態とは違うの? 旦那くん あ、似てるからわかりにくいよね。でも内容が違うらしいよ。 どう違うんだろう? うーん、よくわからないな。じゃあちゃんと調べておこう! こんにちは。 保険会社のカスタマーセンターに12年勤めた管理人のタロさんが、『身体障碍状態』についてわかりやすく説明します。 身体障害状態とはカンタンに言えば、 高度障害状態まではいかないけれど、それでもかなり重い障害を背負った状態。 のことを言います。 保険では『高度障害状態』と『身体障害状態』はわけて考えられているので、ここでは身体障害状態がどんなものか知っていきましょう。もし身体障害状態になった場合は保険料が免除(タダ)になることがあります。知らなかったから請求しなかった、ということがないように、どんな状態なのかを少しだけ知っておきましょう。 身体障害状態とは? 身体障害状態とは、基本的には下のような状態を指します。どの保険会社でも共通のことが多く、また、 原因は『事故』に限定されていることが多いです。 ただ保険会社ごとに違いがある場合もあるので、実際に請求するときは保険会社に確認してみて下さいね。 身体障害状態ってどんな状態? 事故の日から180日以内に、下の状態になった場合。 ①1眼の視力を全く永久に失ったもの。 ②両耳の聴力を全く永久に失ったもの。 ③1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用、もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの。 ④1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用、もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの。 ⑤10手指の用を全く永久に失ったもの。 ⑥1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および2指(示指)を含んで4手指失ったもの。 ⑦10足指を失ったもの。 ⑧脊柱に著しい奇形、または著しい運動障害を永久に残すもの。 上肢(じょうし)は腕、下肢(かし)は足のことだよね? そうです。具体的には、『上肢は肩関節から手の指先まで』『下肢は股関節から足の指先まで』です。『1上肢』とは片腕、『1下肢』とは片足のことですね。『手関節』と『足関節』は、手首と足首の関節のことです。 じゃあ『3大関節』ってなんのこと? 高度障害状態ってどんな状態?|死亡保険の基礎知識|きちんと倶楽部 - 保険の管理/診断/相談/見直しをネットで身近に、便利に. 『3大関節』とは、『上肢が肩の関節・肘の関節・手の関節』『下肢が股関節・膝関節・足の関節』のことです。 失う、はわかるけど、『用を全く永久に失う』ってどういうこと?
両眼が失明したもの 2. そしやく及び言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5. 削除 6. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 7. 両上肢の用を全廃したもの 8. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 9.
高度障害保険金を受け取れるケース 高度障害保険金が受け取れるのは、保険加入後(正確には責任開始期以後)に発病した病気か発生した事故が原因で高度障害状態(2. 具体的にはどのような状態かを参照)になって回復の見込みがない場合です。 高度障害保険金を受け取れるポイント 高度障害の原因(発病、事故の発生)が保険の責任開始期以後であること 約款に定められた高度障害状態にあること 症状が固定して回復見込みがないこと 高度障害保険金が受け取れるかどうかを具体的な事例で紹介すると、以下のようになります。 <受け取れる事例> ○脊髄小脳変性症により、自分では食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもができなくなって、常に他人の介護が必要な状態になった ○交通事故で両眼の視力を完全に失って回復の見込みがない ○事故により下半身が麻痺して両脚ともに全く動かせなくなって回復の見込みがない ○咽頭がんの手術で声帯をすべて摘出して、声が出せなくなった <受け取れない事例> ×脳梗塞の後遺症で右半身が麻痺して歩行ができず、常に他人の介護が必要な状態であるが、食物の摂取は正常な左手で自分でできる ×糖尿病網膜症と白内障が合併していて両眼とも矯正視力が0. 02以下であるが、手術により視力が回復する可能性がある ×保険の加入申し込み書を提出した後に交通事故にあって下半身が麻痺して両脚が全く動かなくなったが、事故にあった日が保険の責任開始期前であった 高度障害状態の判断については、たとえば、本人や家族としては自力で歩くのが困難だと感じていても、生命保険会社の見方としてはなんとか自力で歩けるという判断になるなど、加入者側と生命保険会社とで意見が分かれるような場合もあります。 4. 生命保険会社によって所定の状態に違いはあるか? 高度障害状態の規定は、生命保険の約款に記載されています。複数の生命保険会社の約款を確認したところ、基本的にはその記載内容は同様なもの(「2. 身体障害状態とは?わかりやすく教えて! | 保険しっかりネット. 具体的にはどのような状態か?」の内容)でした。 高度障害状態の基準については、生命保険会社による違いはほぼないと思ってよさそうです。ただし、実際の判断については、生命保険会社により多少の違いは生じてくると思われます。 たとえば、完全に両眼の視力を失った状態であれば判断に差がつくことは考えにくいですが、身体の自由がきかず他人の介護なしに歩けないという状態は、本当に自力で歩くことができないのかという判断に違いが出てくる可能性はあるでしょう。 5.
ご契約内容により、次の所定の身体障害状態になられた場合、高度障害保険金等をお受け取りいただけたり、保険料の払込が不要となることがあります。 くわしくは当社へお問い合わせください 。 保険金などのご請求手続きとお支払事例 障害にかかわる主な商品一覧 障害の部位 所定の障害状態 目 両目の視力を全く永久に失った 1眼の視力を全く永久に失った 両眼とも眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0. 06以下である 片眼または両眼が眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0.
3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器の障害による終身介護状態 中枢神経や精神、胸腹部臓器の障害により、以下の すべてにあてはまる状態 です。 箸、スプーン、フォークなどの食器を使用しても、自力で食物を口まで運ぶことができない 様式便器を利用しての大小便の排泄が自分でできない 大小便を排泄した後に、身体の汚れた部分を自力でぬぐうことができない Tシャツやトレーナーなどのボタンやチャックがない衣服を自力で着たり脱いだりできない 横になった状態から、自分で起き上がって座った姿勢を保つことができない 他人のサポートがないと自分で歩けない 自力で浴槽に入ったり出たりすることができない 上記のうち1つでも自分でできる場合は、高度障害とみなされません。 また、「他人のサポートがないと自分で歩けない」「自力で浴槽に入ったり出たりすることができない」については、手すり等を使えば自力でできる場合は、高度障害として見なされません。 1. 4. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 両腕が手首以上の部分で切断されている、あるいは両腕全体または関節が麻痺などによって全く動かせない場合のことです。 関節が固まっていて動かせない場合は、稼動範囲が通常の1/10以下であれば高度障害とみなされます。 1. 5. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 両脚が足首以上の部分で切断されている、あるいは両脚全体または関節が麻痺などによって全く動かせない場合のことです。 腕の場合と同様に、関節が固まっていて動かせない場合は、稼動範囲が通常の1/10以下であれば高度障害とみなされます。 1. 6. 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 片腕と片脚について、以下のような状態にあてはまる場合です。 片腕を手首以上で切断し、片脚を足首以上で切断している 片腕を手首以上で切断し、片脚が全く動かせないまたは片脚の関節が完全に麻痺して自力で動かせない 片腕を手首以上で切断し、片脚の関節すべてが完全に固まって動かせないか、稼動範囲が通常の運動範囲の1/10以下となり回復の見込みがない 1. 7. 一上肢の用を全く永久に失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの 片腕と片脚について、以下のような状態にあてはまる場合が該当します。 片脚を足首以上で切断し、片腕が全く動かせないまたは片腕の関節が完全に麻痺して自力で動かせない 片脚を足首以上で切断し、片腕の関節すべてが完全に固まって動かせないか、稼動範囲が通常の運動範囲の1/10以下となり回復の見込みがない 2.