仕事がいつも忙しく、「夜遅くまで残業することも珍しくない……」という方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、深夜残業に関するルールをきちんと知っているでしょうか。深夜残業のルールは少し複雑であるため、その定義を誤解している方も少なくありません。 深夜残業の正しい知識をもつことで、不当な環境下や賃金での深夜残業から自分の身を守れます。 そこで今回は、誤解されがちな深夜残業の定義や、本来もらうべき残業代を知るための計算方法をまとめました。 よくある質問・疑問にもわかりやすくお答えしています。 【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会) 監修者プロフィール ・株式会社日本リーガルネットワーク取締役 監修者執筆歴 ・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか まずはじめに、深夜残業の基本的な知識を確認しましょう。深夜残業は、「夜の22時から朝の5時までに行う残業」を指します。残業に限らず22時から5時の間の労働を「深夜労働」と呼びますが、この深夜労働にあたる時間帯に「残業」をすることが「深夜残業」です。 深夜残業に対しては特別な手当がつき、通常の1. 5倍の賃金が支払われます。従業員にとって負担が大きい深夜残業ですが、会社としてもコストがかさむため、通常はあまりありません。 深夜残業の多い会社に勤めている場合、適切に残業代が支払われていないおそれもあります。不当な扱いから自分を守るため、深夜残業手当の計算方法はぜひ知っておきましょう。次の章でわかりやすく解説します。 深夜残業には、通常の賃金に手当がプラスされることを紹介しました。それでは、深夜残業手当の計算の仕方を見ていきましょう。 大まかな流れは、まず自分の「基礎賃金」を出し、その基礎賃金に「割増率」と「深夜残業時間」をかけます。 それぞれのステップについて詳しく解説しているので、ぜひ実践してみてください。 2-1. 自分の基礎賃金を出す まず初めに、自分の「基礎賃金」を求めます。基礎賃金は「1時間あたりの賃金」です。時給制であればその時給の金額が基礎賃金になり、月給制であれば「月給÷1か月の平均所定労働時間数」で算出できます。 月給から基礎賃金を出す計算における「月給」とは、「基本給に特定の手当を含めたもの」です。含めてよい手当と、そうでない手当があるため注意しましょう。 含めてよい手当は、「役付手当」「役職手当」「業務手当」「職務手当」「営業手当」などです。 一方、含めない手当には「賞与」「通勤手当」「家族手当」「子女教育手当」「住宅手当」「別居手当」「結婚手当」「出産手当」「残業手当」「深夜手当」などがあります。 2-2.
残業代請求で問題になることの一つに、割増賃金の要件が重複する場合の扱いがあります。残業代請求をする労働者も間違った根拠で請求を行う事例があるようですので、経営者としてもしっかり理解しておいたほうがよいでしょう。 割増賃金は時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合に適用されますが、例えば、時間外の残業が深夜に行われた場合はどうなるでしょうか。 この場合、時間外労働の25%に加え、深夜労働の25%、つまり合計50%の割増賃金を支払う必要があります。また、休日労働と深夜労働が重複する場合は、35%プラス25%で、60%の割増賃金となります。 しかし、間違えやすいのは、法定休日と時間外労働の割増賃金は重複しないということです。これは、法定休日の労働時間は労使協定で決められるもので、法定労働時間という考え方がないからです。例えば、法定休日に9時間の労働を行ったとしても、賃金は3割5分の割増です。 また、改正労働基準法で定められる1ヶ月60時間超の時間外労働があった場合の50%の割増賃金も同様に考えます。つまり、60時間を超えた後に時間外の深夜労働があった場合は、50%と25%で、実に75%の割増率となります。しかし、休日労働とは重複しません。
2019年9月 ここでいう2つの残業とは「 法定内残業 」「 法定外残業 」のことです。 労働基準法では1日8時間までの労働として、それを超える場合は残業として割増賃金が発生するのですが、その点について見ていきます。 【法定内残業と法定外残業】 1日8時間を超える労働時間の場合、その超えた部分は残業です。 これは「 法定外残業 」として計算され、割増賃金が支給されます。 では「 法定内残業 」とはなにか。 1日8時間を超えない部分について指し示す言葉で、例えば1日6時間までの労働、ないし雇用契約を交わしている場合に、その時間を超えて8時間までの部分を「 法定内残業 」として扱います。 1日にここまで、と決めた時間を超えたものは全て 「残業」 ですが、8時間を超えるか否かによって「 法定内残業 」であるか「 法定外残業 」に分かれます。 「 法定内残業 」の場合、労働基準法の1日の労働時間数を超えないわけですから、当然この部分は通常の賃金となり、割増での賃金計算はしなくても良いこととなっています。 【深夜手当とは】 深夜22時から翌朝5時までの時間帯 は「 深夜勤務 」として割増賃金を支払わなければなりません。 これは、たとえ管理職であるとしても同様で「 深夜勤務 」として計算されるべきものです。 先程の「 法定外残業 」も同様ですが、 割増賃金として1. 深夜手当、残業代、休日、有給…バイト代に割増される手当を解説|#タウンワークマガジン. 25割 以上の賃金支給が発生するわけですが、この割増率、1. 25割が最低基準で、実際にはより割増率を高くして支給しても問題のない部分となっています。 とは言うものの、多くの賃金を支払う必要はないので、どこも基準の1. 25割で計算されているのが実状ではありますが…… また先程の「 法定外残業 」と「 深夜勤務 」における割増は重複しての算出ができます。 勤務時間が22時以降かつ8時間を超えて労働する場合、残業による割増、深夜勤務による割増双方を受けて1. 5割の賃金支給を受けることができます。 各会社によりますが「 深夜残業手当 」等の呼称で給与明細書に記載されるべき項目です。 【具体的な例】 A :9時から16時までの勤務→残業1時間して17時まで勤務した場合 もともと7時間の労働時間が8時間になった=法定内残業、よって割増なし B :9時から16時までの勤務→残業2時間して18時まで勤務した場合 もともと7時間の労働時間が9時間になった=法定内残業1時間+法定外残業1時間、よって1時間のみ割増あり C :17時から24時までの勤務→残業2時間して深夜2時まで勤務した場合 もともと7時間の労働時間が9時間になった=22時から深夜2時まで深夜勤務手当あり、 深夜1時を超えてからの1時間は法定外残業がつくため1.
割増率を求める 次に割増率を求めます。割増率は、時間外労働なのか、それとも法定休日の労働なのかによって変わります。 時間外労働、つまり法定労働時間を超えた残業の場合は、時給が1. 25倍になります。一方、法定休日の労働の場合は、時給が1. 35倍に割り増されます。 22時~5時に働く深夜労働の場合、さらに時給が0. 25倍割増になります。つまり深夜の時間外労働の場合、時給が1. 5倍に、深夜の法定休日の労働の場合は時給が1. 6倍になります。 3-3. 残業時間を求める 最後に残業時間を求めます。 前述の通り、給与計算をおこなう際は、給与計算をおこなう際は、法定労働時間の8時間を超えた部分が残業扱いになります。所定労働時間が6時間や7時間であっても、勤務時間が8時間を超えた段階で、割増賃金が適用できるので注意が必要です。 4. 深夜残業の計算の具体例 時給、割増率、残業時間の求め方を解説したので、最後にこれらを用いて残業代がいくらになるのかを計算してみましょう。ここでは、以下のような給与、勤務時間の場合を考えてみます。 【Aさんの場合】 ・基本給は20万円 ・役職手当2万円、地域手当4万円 ・通勤手当3万円、住宅手当5万円 ・月の平均所定労働時間は170時間 ・月の総残業時間は60時間(うち20時間分は深夜労働) まずは月給を時給換算することから始めましょう。役職手当、地域手当は月給に含める手当、通勤手当と住宅手当は月給に含めない手当であるので、月給は基本給+役職手当+地域手当の26万円となります。この月給を月の平均所定労働時間で割ると、時給は1, 529円と計算できます。 次に残業代を求めます。残業代は通常の残業と深夜残業に分けて計算をおこないます。通常の残業時間は、総残業時間から深夜残業時間分の20時間を引いた40時間であるため、40時間分の残業代は以下のように計算をすることができます。 1, 529円(時給)×1. 【弁護士監修】深夜残業の時間を誤解していない?定義や深夜残業を含む残業代の計算方法とは|残業代請求などの弁護士費用をサポート「アテラ」. 25(割増率)×40時間(残業時間)=76, 540円 次に、深夜残業に該当する20時間分の残業代を以下のように計算します。 1, 529円(時給)×1. 5(割増率)×20時間(残業時間)=45, 870円 以上の2つから、月の残業代は「76, 54+45, 870=122, 410円」と計算することができます。 5. システムを用いて給与計算を簡単におこなおう 深夜残業とは、22時~5時の間におこなう残業のことで、企業側は従業員に深夜残業を課す場合、通常の給料よりも割増した賃金を支払うことが義務付けられています。 給与計算は従業員の給与に直結するため、ミスは許されません。勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、従業員の出退勤記録をもとに、残業代や深夜労働代を含めた給与計算を自動でおこなってくれます。 これを機にシステムの導入をご検討されてみるのはいかがでしょうか。 残業時間の計算に大きな負担を感じている人事担当者様へ 労働時間の集計作業は人事担当者様の業務の中でも特に時間がかかる業務です。 時間がかかってしまう大きな理由として、 ・正確さが求められるためミスが許されない ・確認作業を何度もおこなう必要がある ・Excelへの転記作業を慎重におこなう必要がある が挙げられます。 その課題、システムで解決できるかもしれません。 まずは「勤怠管理システムってどこまでを自動化できるのか」を解説した資料で 勤怠管理システムについて見ていただければと思います。 今後、ゆくゆくは導入していきたいとお考えの方はぜひご覧ください。 この資料が人事担当者様の課題解決の一助となれば幸いでございます。
残業代計算の割増率についての基本的な考え方を解説します。 一日8時間を超えたときの割増率は25% 実際の割増率の計算にはどの時間帯で労働したかに左右される 目次 【Cross Talk】どういう場合に割増になる? 先生、僕は、居酒屋で前日の夕方から、翌日まで勤務して残業代が発生してるんですけど、その割増率について良く分かりません。店長に残業代を支払うように要求したら、日付を跨いだ分は、翌日の勤務となるので、残業とならないので、割増はないと応えられてしまいました。 ざっくり簡単に言うと、割増率については、 8時間労働を超過した残業 、 深夜残業 、 休日残業 の三つの要素があり、これらが重複する場合は、それぞれを足した割増率となります。また、日を跨いだ場合であっても、始業日を基軸として残業は考慮するので、前日から連続で8時間以上の勤務があれば、残業代として割増率が発生します。 じゃあ、ぼくの場合でも、日を跨いでも、残業代が発生するのですね!
宿直勤務は、常態として、《 ほとんど労働する必要のない勤務のみ 》 についてのみ、認められるもので、「 宿日直手当 」 は、この勤務態様に対して支払われるものです。「 ほとんど労働する必要のない勤務 」 には、通常の労働は含まれず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものに限られます。. ※. 労基法第41条第3号は、宿日直勤務に該当する労働者について、第4章 「 労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない 」 としています。深夜の割増賃金の定め ( 第37条 ) は、この第4章に含まれるので、適用されないことになります。元々、通常業務は対象外ですから当然のことです。.
27 1. 08 1. 07 1. 05 0. 97 0. 89 1. 00 0. 95 0. 92 0. 94 0. 88 30. 7% -30. 8% 横断中 1. 10 0. 90 0. 85 0. 81 0. 82 0. 74 0. 71 25. 0% -34. 8% 出会い頭衝突 0. 75 0. 70 0. 60 0. 59 0. 53 0. 49 0. 43 0. 45 0. 39 0. 40 13. 9% -46. 7% 人対車両その他 0. 36 0. 35 0. 37 0. 34 0. 32 0. 33 0. 29 10. 2% -25. 6% 右・左折時 0. 28 0. 27 0. 25 0. 23 0. 22 0. 20 0. 19 0. 17 6. 0% -38. 6% 追突 0. 21 0. 24 0. 18 0. 16 0. 13 4. 6% -43. 交通事故死者数が3000人下回る、都道府県別ワーストは東京 2020年 | レスポンス(Response.jp). 2% 注 1 警察庁資料による。ただし,「その他」は省略してあるため,構成率の合計は必ずしも100%とならない。 2 「人対車両その他」とは,人対車両の事故のうち「横断中」以外の,対面通行,背面通行,路上横臥等をいう。 3 「 正面衝突等」とは正面衝突,路外逸脱及び工作物衝突をいう。 4 算出に用いた人口は,該当年の前年の人口である。「前年の人口」は,総務省統計資料「国勢調査」又は「人口推計」による。 なお,「人口推計」については,毎年総務省が公表している前年10月1日現在におけるものを用いており,以後補正等は行っていない。 また,平成29年中の交通事故件数を事故類型別にみると,追突(16万7, 845件,構成率35. 5%)が最も多く,次いで出会い頭衝突(11万5, 704件,構成率24. 5%)が多くなっており,両者を合わせると全体の60. 1%を占めている(第1-9図)。過去10年間の交通事故件数(人口10万人当たり)を類型別にみると,いずれも減少傾向にあるが,横断中,人対車両その他及び追突に係る交通事故は他に比べ余り減っていない(第1-10図)。 204. 3 187. 3 182. 7 184. 3 179. 9 181. 3 176. 8 163. 0 154. 9 145. 2 132. 2 35. 5% -35. 3% 175. 7 156. 1 152. 0 141.
2%を占め,中でも漫然運転(15. 3%),運転操作不適(13. 9%),脇見運転(11. 0%),安全不確認(10. 7%)が多い(第1-24図)。 当事者別(第1当事者)にみると,自家用乗用車(51. 2%)及び自家用貨物車(15. 8%)で全体の約7割を占めている(第1-25図)。 (9)飲酒運転による交通事故発生状況(平成29年) 平成29年中の自動車等の運転者(第1当事者)の飲酒運転による交通事故件数は3, 582件で,前年に比べると175件減少した。飲酒運転による死亡事故は,14年以降,累次の飲酒運転の厳罰化,飲酒運転根絶の社会的気運の高まりにより,大幅に減少してきたが,20年以後はその減少幅が縮小している。29年の交通死亡事故発生件数は204件と前年と比べて9件減少した(第1-26図)。 (10)シートベルト着用の有無別死者数(平成29年) 平成29年中の自動車乗車中の交通事故死者数をシートベルト着用の有無別にみると,非着用は520人で,前年に比べると38人減少した。これまでシートベルト着用者率の向上が自動車乗車中の死者数の減少に大きく寄与していたが,近年はシートベルト着用者率が伸び悩んでいる。29年中のシートベルト着用者率(自動車乗車中死傷者に占めるシートベルト着用の死傷者の割合)は94. 6%と高い水準にあり,自動車乗車中の交通事故死者数をシートベルト着用有無別にみると,シートベルト着用者数はシートベルト非着用者数の1. 3倍になっているが,29年中のシートベルト着用有無別の致死率をみると,非着用の致死率は着用の15. 3倍と高くなっている(第1-27図,第1-28図及び第1-29図)。 (11)チャイルドシート使用の有無別死傷者数 平成29年中の6歳未満幼児の自動車同乗中の死者数は,16人(うちチャイルドシート使用は7人。)であり,重傷者数は82人であった(第1-30図)。 チャイルドシートの使用者率(6歳未満幼児の自動車同乗中死傷者に占めるチャイルドシート使用の死傷者の割合)は77. 4%であり,前年と比べて2. 2%上昇した。また,6歳未満幼児の自動車同乗中の致死率は0. 24%,死亡重傷率は1. 交通事故発生状況 - 交通事故総合分析センター. 48%であった(第1-31図)。 平成29年中のチャイルドシート使用有無別の死亡重傷率をみると,不使用は使用の2. 3倍,致死率をみると,不使用は使用の4.
第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第1章 道路交通事故の動向 第2節 平成30年中の道路交通事故の状況 1 概況 平成30年中の交通事故発生件数は43万601件で,これによる死者数は3, 532人,負傷者数は52万5, 846人であり(死傷者数は52万9, 378人),負傷者数のうち,重傷者数は3万4, 558人(6. 6%),軽傷者数は49万1, 288人(93. 4%)であった(第1-1図)。 前年と比べると,交通事故発生件数は4万1, 564件(8. 8%),死者数は162人(4. 4%),負傷者数は5万5, 004人(9. 5%)減少し(死傷者数は5万5, 166人(9. 4%)減少),負傷者数のうち,重傷者数については2, 337人(6. 3%),軽傷者数については5万2, 667人(9. 7%)減少した。 交通事故発生件数及び負傷者数は14年連続で減少したほか,死者数も減少傾向にあり,現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となった前年を更に下回った。 65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)の人口10万人当たりの交通事故死者数は引き続き減少しているものの,交通事故死者のうち高齢者は1, 966人であり,その占める割合は,過去最高の55. 7%となった(第1-4図及び第1-5図)。 また,致死率については,近年上昇傾向にあるが,この背景には,他の年齢層に比べて致死率が約6倍高い高齢者の人口が増加している一方,その他の年齢層の人口は減少傾向にあることが挙げられる(第1-6図)。 2 交通死亡事故等の特徴 (1)事故類型別交通死亡事故発生件数及び交通事故発生件数 平成30年中の交通死亡事故発生件数を事故類型別にみると, 正面衝突等 ※ (1, 052件, 構成率30. 第2節 平成29年中の道路交通事故の状況|平成30年交通安全白書(全文) - 内閣府. 5%)が最も多く,次いで横断中(827件,構成率24. 0 %), 出会い頭衝突(412件, 構成率11. 9%)の順で多くなっており,この3類型を合わせると全体の66. 4%を占めている(第1-7図)。過去10年間の交通死亡事故発生件数(人口10万人当たり)を事故類型別にみると,いずれも減少傾向にあるが,人対車両その他,正面衝突等及び追突に係る交通死亡事故は他に比べ余り減っていない(第1-8図)。 ※事故原因が類似する正面衝突,路外逸脱,工作物衝突をまとめたもの。 平成20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30年 構成率 増減率(20年比) 正面衝突等 1.
08 1. 07 1. 05 0. 97 0. 89 1. 00 0. 95 0. 92 0. 94 0. 88 0. 83 30. 5% -23. 1% 横断中 0. 90 0. 85 0. 81 0. 82 0. 74 0. 72 0. 65 24. 0% -33. 0% 出会い頭衝突 0. 70 0. 60 0. 59 0. 53 0. 49 0. 43 0. 45 0. 39 0. 40 0. 33 11. 9% -53. 4% 人対車両その他 0. 36 0. 35 0. 37 0. 34 0. 32 0. 29 0. 28 10. 4% -22. 3% 右・左折時衝突 0. 27 0. 25 0. 23 0. 22 0. 20 0. 19 0. 17 0. 18 6. 8% -33. 4% 追突 0. 21 0. 24 0. 16 0. 13 5. 7% -25. 3% 注 1 警察庁資料による。ただし,「その他」を省略しているため,構成率の合計は必ずしも100%とならない。 2 「人対車両その他」とは,人対車両の事故のうち「横断中」以外の,対面通行,背面通行,路上横臥等をいう。 3 「正面衝突等」とは正面衝突,路外逸脱及び工作物衝突をいう。 4 算出に用いた人口は,該当年の前年の人口であり,総務省統計資料「国勢調査」又は「人口推計」(各年10月1日現在人口(補間補正を行っていないもの))による。 また,平成30年中の交通事故発生件数を事故類型別にみると, 追突(14万9, 561件, 構成率34. 7%)が最も多く,次いで出会い頭衝突(10万6, 631件,構成率24. 8%)が多くなっており,両者を合わせると全体の59. 5%を占めている(第1-9図,第1-10図)。 31. 2% 31. 6% 32. 4% 33. 3% 34. 8% 35. 8% 36. 2% 36. 7% 37. 0% 35. 5% 34. 7% 27. 2% 27. 0% 26. 7% 26. 1% 25. 3% 24. 8% 24. 5% 24. 2% 13. 9% 13. 8% 13. 5% 13. 3% 13. 0% 12. 6% 12. 4% 12. 7% 5. 4% 5. 6% 5. 5% 5. 9% 6. 0% 6. 2% 6. 4% 3. 8% 3. 7% 3.
警察庁が1月4日に発表した2020年の交通事故死者数は前年より376人少ない2839人となり、4年連続で戦後最少を更新、初めて3000人を下回った。 2020年は新型コロナウイルス感染症が拡大した影響による移動自粛などで交通量が大幅に減少した。このため、交通事故発生件数は30万9000件と、前年と比べて約7万2237件減少した。 交通事故死者数は1960年代後半から1970年代前半にかけて年間1万6000人前後だったが、5分の1以下に減っている。2020年の人口10万人当たりの交通事故死者数は2. 25人だった。負傷者数は36万8601人と、前年から10万人近く減った。 都道府県別の交通事故死者数でワースト1位は東京都で155人だった。東京都がワーストとなるのは53年ぶり。ワースト2位は知県で154人だった。前年に172人でワースト1位だった千葉県は128人にまで減少した。 交通事故死者数の推移(2020年) 《レスポンス編集部》 編集部おすすめのニュース おすすめのニュース