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Sat, 20 Jul 2024 11:56:53 +0000

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「取締役の解任ー「正当な理由」を裁判例に基づき徹底解説」をアップしました。

役員と一般社員では、扱いに差は出るのでしょうか? 「一般社員のパワハラ・セクハラの場合も判断基準は同じです。パワハラ・セクハラに対する懲戒解雇について、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるかどうかで判断されます。 もっとも、役員が人事権等の優越的地位を利用してパワハラ・セクハラを行った場合、悪質性が高いとして、懲戒を行うべき合理的な理由、懲戒解雇の相当性が認められやすくなることは考えられます」(冨本弁護士) 役員であっても、就業規則に解雇規定が定められており、社会的通念上「解雇相当」と判断される場合は、一般社員と同じよう処理できるようです。 セクハラやパワハラは、人生を変えかねません。行わないようにしてください。 *取材協力弁護士: 冨本和男 (法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。) *取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中) 【画像】イメージです *KPG Payless2 / Shutterstock 【関連記事】 * 「朝出社したら会社が無かった」…勤め先が倒産したらするべき5つのこと * 私的な会食を経費として計上…この場合どんな罪になる? 金融・商事判例 No.1606/2021年1月1日号|経済法令研究会. * 会社に交通費を多く申請…バレたら懲戒の対象になる? * 残業時間の上限は1カ月で45時間!? 「36協定と長時間労働」の意外なカラクリ * 同業他社への転職を制限…これって合法?

取締役(役員)を解任する際の注意点と損害賠償リスクを回避する方法 | 神戸・姫路の弁護士による企業法務相談

こちらビジネス法務相談室 2019/09/20 (最終更新日 2020/01/14) 取締役の解任ー「正当な理由」を裁判例に基づき徹底解説します。 取締役の解任ー「正当な理由」を裁判例に基づき徹底解説

金融・商事判例 No.1606/2021年1月1日号|経済法令研究会

2. 正当な理由がないと損害賠償請求される 以上の通り、解任理由は不要であり、「株主総会の普通決議」を得られれば、取締役を解任することが可能です。 しかし、「正当な理由」のない「解任」の場合には、解任された取締役は、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。 この際に請求できる損害は、解任によって取締役に生じた損害です。 「正当な理由」がない場合とはどのような場合であるか、また、その場合の損害賠償請求については、後ほど詳しく解説します。 1. 3. 「取締役の解任ー「正当な理由」を裁判例に基づき徹底解説」をアップしました。. 招集通知を退任する取締役にも行う 株主総会を開催する場合には、株主に対して「招集通知」を行うことが原則です。なお、株主全員の同意がある場合には、招集通知を省略することも可能です。 ここで注意しなければならないのが、「招集通知」は、その株主総会で解任することを予定している取締役に対しても、適切に行わなければなりません。 感情的な問題で解任する場合など、あえて「招集通知」を退任する取締役にだけ行わなかったことから、せっかく行った株主総会の解任決議が、後に無効であるとして争いの火種にもなりかねません。 2. 取締役解任の訴え 取締役の退任を求める株主が、議決権の過半数を有していない場合、株主総会における解任決議が否決されるおそれがあります。 株主総会で解任決議が否決された場合には、一定の場合には、取締役の解任を求めて訴訟提起が可能です。 取締役解任請求の訴訟が可能なケースとは、次のような条件です。 取締役の職務執行に、不正または重大な法令もしくは定款違反があった場合 :例えば、横領・背任行為、会社財産の使い込み行為がこれに該当します。 議決権の3%以上もしくは発行済株式の3%以上の株式を、6か月前から引続き保有 :議決権を行使できない株主と、解任対象の役員である株主を除いて算出します。 解任決議を否決した株主総会から30日以内 :招集手続が行われたけれども、定足数に足りなかった場合もこれに該当します。 この取締役解任請求の訴訟の被告は、「会社及び解任を求める取締役」とされています。 取締役解任の訴えに勝訴した場合には、判決確定により、当然に解任の効果が生じ、職権で「解任」された旨の登記がされます。 3. 取締役解任のリスク 過半数の議決権を有する株主であれば、いつでも取締役を解任できるわけですが、それでも、既に解説した「損害賠償請求」のリスクをはじめ、取締役解任には多くのリスクが付きまといます。 そのため、軽い気持ちで取締役の解任を進めるべきではありません。 次に解説する、取締役の解任に付随するリスクをよく検討し、それでも解任を行う必要があるかどうか、慎重に判断してください。 3.

*画像はイメージです: 昨今、セクハラやパワハラのトラブルが相次いでいます。立場を利用し、弱いものに対して言うことを聞かせる行為は、好ましいものではないことは明白です。 このような行為が常態化している場合、経営者としては解雇を考えざるを得ません。しかし、役員レベルになると、辞めさせることができるのか否か、悩んでしまうところ。 また、一般人とは違う手続きなどが必要になるのではないかと不安になってしまいます。一体どのようにすれば良いのか。法律事務所あすかの 冨本和男弁護士 にお伺いしました。 \法的トラブルの備えに弁護士保険/ ■役員をセクハラやパワハラを根拠に退職させることはできる?

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