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Fri, 26 Jul 2024 16:14:53 +0000

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詳しい方回答お願いします! 私も以前ユーキャンを利用したことがありますが、法律を初めてて学ばれるような感じでしたら、教材も取り組みやすい構成ですし、完全に独学で学ばれるよりはいいかと思います。 また、添削課題や質疑も可能だという点においても有効なツールかと思います。 しかしながら、わかり易い構成である反面、習得しなければならない重要点を要約しているといった、必要最低限の情報量でまとめられているような印象で、ここ最近の本試験における出題傾向を見る限り、漠然と指定教材をこなすだけではやや厳しいかもしれません。 (本試験においては「簡単な問題」は滅多に出されませんし、実際のところ基本参考書や過去問題をインプットするだけでは合格点に 乗せるのは困難かと思います。これはその他の通信講座や予備校へ通われても、同じことが言えるかと思います。) Yahoo知恵袋で続きを見る ユーキャンの行政書士講座の口コミその2 (Yahoo知恵袋より引用) ユーキャンの行政書士講座ってどうですか?

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再生手続の申立 民事再生の申立は、個人・法人を管轄している裁判所で申立書類を提出し予納金を納付することで行う。申立書類には民事再生の申立書のほか「保全処分の申立書」「定款の写し」「債権者一覧表」などが必要だ。また予納金は法人と個人で異なる。法人の場合、200万~1, 300万円の間で負債額に応じて金額が決まる。 個人は15万円~となっているが個人再生委員をどうするかによって金額が変動する。 再生手続の開始決定 申立から約2週間後に民事再生手続が開始する。これと同時に財産の保全処分が行われるため、債務弁済が止まる。また各債権者に対して裁判所から「再生手続開始の通知書」「債権届出の書類」が郵送される。債権者は回収が困難な債権について債権届出の書類を裁判所に提出しなくてはならない。 2. コトバ解説:「会社更生法」と「民事再生法」の違い | 毎日新聞. 財産目録・貸借対照表や債権認否書の提出 再生手続の開始決定から約1ヵ月後、会社の財務や負債額の計算のため、財産目録や貸借対照表を裁判所に提出しなくてはならない。これらの書類には、民事再生にいたるまでの経緯や今後の見通しなどに関する報告書も添付する。また2の債権届出の書類に記載された債権の有無や金額を確認したうえで債権認否書を裁判所に提出することが必要だ。 3. 再生計画案の提出 再生手続の申立後2~3ヵ月で再生計画案を裁判所に提出する。再生計画案に記載すべき事項は主に以下のような内容だ。 ・どの程度の債務を免除するか ・手続後の債務の返済方法・期間 この再生計画案の作成に当たっては、債権者の同意が必要だ。また必然的に債権総額の占める割合が大きい債権者に配慮しながら計画案を練ることになる。ただ特定の債権者のみを優遇するなど債権者間の公平さを害することは許されない。 4. 債権者集会の開催および民事再生の決議 再生計画案を裁判所に提出した後、債権者集会を開催し債権者全員から再生計画に関する決議を得なくてはならない。この集会での多数決をもとに民事再生の可否を決定する。民事再生に基づき再生計画を実行するには、出席した債権者の過半数の同意かつ債権総額における2分の1以上の債権者の同意が必要だ。 なおここで再生計画について承認が得られた後、裁判所の認可が下りれば減額された債務の弁済を含め会社の再建が始まることとなる。 5. 再生計画の遂行および終結 再生計画が確定した後、債務者は弁済など計画の遂行に着手。再生計画の履行の完了した場合または再生計画認可決定確定後3年経過した場合、再生手続が終結する。 ●民事再生の期間 手続きが比較的簡便であるため、5ヵ月程度で完了することが多い。 民事再生の過去の事例 過去、民事再生手続を行った事例として以下の企業が挙げられる。 ・洋菓子のヒロタ(2001年) ・ライブドア(旧法人、2002年) ・タカラブネ(2003年) ・東ハト(2003年) ・草思社(2008年) ・ダイア建設(2008年) ・リーマン・ブラザーズ証券(日本法人、2008年) ・安愚楽牧場(2011年) ・スカイマーク(2015年) ・第一中央汽船(2015年) ・ニュートンプレス(2017年) ・学校法人森友学園(2017年) ・タカタ(2017年) 会社更生とは何か?

法的手続との違い/事業再生Adrの特徴/事業再生 Adr について/事業再生実務家協会

「会社更生法」と「民事再生法」の違い <ケビンのコトバ教室>「会社更生法」と「民事再生法」の違い 勅使河原「倒産にもいろいろな種類があるんですね」 勅使河原「うーん。あっちも倒産、こっちも倒産…。大変です。」 ケビン「勅使河原ボーイ、またまた、とぼけてるようで、実は難しい顔、シテイマスネー。」 勅使河原「ええ。倒産について調べたんですが、なかなかうまく整理できなくて…。」 ケビン「父さんも、倒産に関しては、結構難しいと思ってマース。ダジャレにもしにくいネ…。」 勅使河原「会社を消滅させる精算型と、事業を継続させる再建型があるんですよね?」 ケビン「ダジャレはスルーね…。ワカリマシタ。じゃあ今回は、再建型のお話をシマショウ!」 勅使河原「法律のお話ですね。」 ケビン「その通り!Lesson11は『会社更生法』と『民事再生法』の違いをお話しシマース!」 今回は「会社更生法」と「民事再生法」の違いを解説します。 まずは、共通点から。 この二つの法律は、いずれも法人(一部、個人の場合も)が倒産した際に、債務を整理しながら業務の維持、再建を目指すために適用される「再建型」の手続きに関する法律です。 つまり、会社を消滅させずに、復活させるための決まりなのです。 では、違いはどこにあるのでしょうか? 大ざっぱに「適用対象」「経営陣の扱い」「期間」などに違いが見られます。 もちろん、細かな手続きは異なりますが。 「会社更生法」は、株式会社(特に上場企業や大会社)が適用の対象となります。 会社更生法によって更生手続きが開始すると、それまでの経営陣は退き、裁判所が指名した管財人が経営権を握ります。 つまり多くの場合、経営者はその会社の経営から、手を引かなければなりません。 また、手続きが厳格に行われるため、手続きの終了までに時間がかかります(ただし、03年の改正でやや短縮されています)。 「民事再生法」は、中小企業のほか、医療法人や学校法人、個人も対象としています。 基本的には、経営陣は継続して経営権をもち、事業再生に当たることができます。 会社更生法に比べて簡易で迅速に行えます。 ちなみに、「精算型」の倒産には「破産」や「特別精算」があります。 という話は、またの機会にしましょう! 勅使河原「へえ、個人も適用対象になるんだ。」 勅使河原「民事再生法の適用対象に、個人が入るというのは発見でした。」 ケビン「ソウネ。私のような個人英会話教室の事業主も、一般のサラリーマンも対象になります。『個人再生手続き』と呼んでイマース。」 勅使河原「なるほど。今度、精算型についても調べてみることにします。」 ケビン「Oh…。相変わらず、ワタシのポジションを脅かすようなこと言うネ…。ひとまず、今回のまとめデース。」 それでは、今回のまとめです。 「会社更生法」は大企業対象で経営陣は退く <特徴> ・適用対象…株式会社(主に大企業) ・再建をする人…裁判所が任命した管財人(経営陣は退く) ・手続きにかかる時間…比較的長め 「民事再生法」は全法人&個人対象で経営陣は残る ・適用対象…中小企業、医療法人、学校法人、宗教法人など ・再建をする人…従来の経営陣 ・手続きにかかる時間…比較的短め

コトバ解説:「会社更生法」と「民事再生法」の違い | 毎日新聞

事業再生ADRは、裁判所の主宰する 「 法的手続 」 ではないことから、かかる法的手続に伴う問題点を回避することができます。 すなわち、以下の点が法的手続と比べた主なメリットとなります。 手続開始の事実を公表する必要がありません 民事再生や会社更生など法的手続では、手続開始決定に際し、公告 ( 民事再生法 35条1項、 会社更生法 43条1項 ) が必要となります。 これにより新聞報道等を通じて、法的手続申立の事実は広く公表されることになります。 事業再生ADRでは、手続開始に係る公表義務が存在せず (※1) 非公表のまま手続を行えるため、 風評等による事業価値棄損を回避する ことができます。 私的手続でも、公的機関によるハンズオンでの事業再生支援が行われる場合等、一定限度で情報開示が求められる場合 (※2) があります。 しかし、事業再生ADRは、①当事者同士の和解による紛争解決を、②公的に認証された手続で公正・中立に行う仕組みであり、対象事業者の概要さえも公表する必要はなく、 極めて高い情報の秘匿性 が保障されています。

法人(会社)が借金から解放される?民事再生と会社更生の違いを解説 – そこが知りたい!借金問題解決コラム(弁護士監修)|借金問題の弁護士への法律相談

民事再生と会社更生の違い 両手続きの違いは以下のとおりです。 根拠となる法律 民事再生法 会社更生法 適用の対象 法人・個人どちらも対象 法人の種類も問わない 株式会社のみ 経営陣の地位 現経営陣がそのまま経営を続けられる 原則現経営陣は退任する 株主の権利 原則株主の権利は維持される 株主は権利を失う 担保権の行使 担保権は実行できる 担保権の実行はできない 租税の扱い 返済しなければならない 返済してはいけない 計画案の可決要件 債権者の可決が必要 債権者、担保権者、株主による可決が必要 ほとんどのケースでは民事再生手続を利用することになります。会社更生は大企業が利用することを想定した複雑な手続きです。 以下では、両手続きの意味を詳しく説明します。 民事再生とは?

鈴木 まゆ子(すずき・まゆこ) 税理士・税務ライター。税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU online」「マネーの達人」「朝日新聞『相続会議』」などWEBで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著)」。 1990年代にバブルが崩壊後、頻繁に企業の倒産のニュースが流れるようになった。ただ「民事再生」「会社更生」といった2つのキーワードを耳にすることが増えても両者の違いや手続内容をしっかり理解している人はあまり多くない。そこで今回は再建型の倒産手続である「民事再生」と「会社更生」の2つの内容を解説しつつ両者の違いについても触れていく。 企業の平均寿命は23. 9年!倒産は他人事ではない 株式会社ファンケルの創業者の言葉に「企業は常に倒産する方向に向かって進んでいる」というものがある。すべての企業が必ず倒産するとはかぎらないが長寿だとも言い切れない。東京商工リサーチの調査によれば2018年に倒産した企業の平均寿命は23.

ニュースに配信されました。 Yahoo! ニュース『経営危機の「エドウィン」が申請した「事業再生ADR」ってなんだ?』※Yahoo! ニュースでの配信は終了いたしました。詳細は こちら にてご覧ください。