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Thu, 11 Jul 2024 20:08:10 +0000

地球温暖化対策の推進に関する法律 | e-Gov法令検索 ヘルプ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) 施行日: 平成三十年十二月一日 (平成三十年法律第四十五号による改正) 所管課確認中 18KB 22KB 198KB 246KB 横一段 288KB 縦一段 288KB 縦二段 287KB 縦四段

  1. 地球温暖化対策推進法とは
  2. 地球温暖化対策推進法
  3. 地球温暖化対策推進法 経緯
  4. 地球温暖化対策推進法 改正
  5. 地球温暖化対策推進法 わかりやすく

地球温暖化対策推進法とは

4. 7を掲載しました。改定内容は、主に押印廃止に伴う温対法様式変更に関連する内容です。 2021-01-07 電気事業者別排出係数一覧(令和元年度実績)を公表しました。 2020-08-31 令和2年度温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明動画の配信を開始しました。動画と合わせて説明資料も掲載してますので【説明会】ページからご覧ください。 2020-06-10 算定報告マニュアル(Ver4. 6)を掲載しました。 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度とは 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。 このウェブサイトでは、排出量算定・報告方法から集計結果まで算定・報告・公表制度に関わる情報を提供いたします。 温室効果ガス排出量算定方法 活動量 生産量、使用量、焼却量など、排出活動の規模を表す指標のことを言います。 算定の対象となる排出活動の一覧は、「制度概要」をご覧ください。 排出係数 活動量当たりの排出量のことを言います。 排出係数の一覧は「算定方法・排出係数一覧」をご覧ください。 Q&A

地球温暖化対策推進法

改正地球温暖化対策推進法が26日、参議院・本会議で成立した。来年4月に施行予定だという。改正法では「2050年までの脱炭素社会の実現」の方針を明記したのが特徴。この法律は、気候変動対策を推進するものとなっており、国や自治体、企業、国民が密接に連携して、地球温暖化対策の実現することが規定されている( NHK 、 TBSNEWS 、 SankeiBiz 、 日経新聞 )。 改正法では新たに自治体が「促進区域」を設ける制度が作られた。この促進区域では、地元の承認などの条件を満たした上で、市区町村が再生可能エネルギー施設導入などの事業の対象区域を設けることができる。再生エネ事業に関しては、地域住民などとのトラブルなどが増加していることから、自治体主導で事業者との調整をしつつ、再生可能エネルギー施設の普及を進めていくという考えであるらしい。

地球温暖化対策推進法 経緯

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地球温暖化対策推進法 改正

今回で温対法の改正は5年ぶり、7度目となります。改正の背景には世界全体で取り組むパリ協定に定める目標(世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、更に1.

地球温暖化対策推進法 わかりやすく

エコトピック 2021. 04. 15 地球温暖化対策推進法(温対法)改正!何が変わる? 2021年3月2日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。どこが改正され、その改正にどんな意味があるのでしょうか。簡単に紹介します。 3つの大きな変化! 温対法解説!【地球温暖化対策計画】と【地方公共団体実行計画】って? | 株式会社エコ・プラン. 今回の温対法の改正で、大きく変わったことは、下記の3つの内容が追加されたことです。 ◆ 地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案 「2050年までの脱炭素社会の実現」が法律に明記されました! 2050年までの脱炭素社会の実現が法律に明記されたことは、政権が変わったとしても、脱炭素化の方向性は維持されることを意味します。 脱炭素社会にするには、時間がかかります。インフラや技術を革新する必要があり、その普及に伴った法律や制度も変えていく必要があります。2050年まであと29年ですが、様々な面で長期的な計画が必要です。毎回の選挙で投票数を獲得するために、方針が変わるようでは到底達成することはできません。 各自治体や企業は、国の大きな方針が法律で定まったことで、安心して投資や事業計画を立てることができます。そうした意味で、2050年脱炭素社会の実現が法律に明記された意味は大きいといえます。 ◆ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表 地方自治体に施策目標を追加!

今回の法改正に伴い、森林法、河川法、農地法、自然公園法、廃棄物処理法、環境影響評価法、省エネ法など、関連する法規制に修正が加わりました。 最後に 温対法の改正で、2050年の脱炭素化が法律に明記され、地方自治体の削減目標が設定され、自治体単位で再エネ100%や脱炭素化が進めば、おのずと石炭火力や原子力に頼らない社会になっていきます。 持続可能なエネルギーを循環させ、資源や資金も国内で循環できれば、これまで輸入という形で海外に流出していた富を国民に還元し、国内でエネルギーに関するリスク管理も可能となり、地方創生にもつながり、格差解消にもつながる。温対法を、そんな未来の第一歩のきっかけにしていきたいものです。 ◆参考:環境省 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

1%も伸びたタイの輸出は、95年にはGDP比34. 5%を占めるに至ったが、96年にはマイナス1. 3%、GDP比でも30. 5%へと激減した。 その要因として、(1)成長を先取りした賃金上昇や、(2)輸出の17%を占める繊維、衣料品、履物が、94年1月の元切り下げ(33.

アジア通貨危機って何?

IMFを通じ、外貨準備補填のため120~150億ドルのスタンドバイ・クレジットを要請。 (2)財政赤字削減努力 1. 財政収支の均衡努力。 2. 97年10月から98年9月まで、付加価値税を7%から10%に引き上げ。 3. 電力・水道など公共料金のコストに見合った引き上げ。 (3)金融システム安定化策 1. ファイナンス・カンパニー42社の業務停止。 2. 預金保険制度の創設。 (4)為替政策 1. 管理フロート制の維持。 (5)経済ファンダメンタルズ目標値の設定 1. 財政赤字の削減:97年、98年の目標をそれぞれ5%、3%(GDP比)に削減。 2. 外貨準備:96年末の386億ドルに対し、今後250億ドルを維持。 3. インフレ:96年実績の5. 9%に対し、97年目標を8~9%とする。 4. 経済成長:96年実績の6. 4%に対し、97、98年の目標を3~4%とする。 いずれも、IMFの課すコンデショナリティに準じた施策であるとしても、タイにとってはかなり厳しい課題への取り組みといえる。 6.通貨危機と「再建策」のタイ経済に及ぼす影響 今回の通貨危機と「再建策」は、タイの経済にどのような影響を与えるのだろうか。 (1) 短期的影響 短期的影響を考えてみると、 1. 物価上昇:輸入インフレ、付加価値税や公共料金の賃上げにより賃上げ圧力が増す。 2. 景気鈍化:増税、公共料金引き上げなどで企業採算が悪化し、景気の足を引っ張る。 3. 金融不安:ファイナンス・カンパニーの業務停止の影響、1兆バーツ(約270億ドル)ともいわれる金融機関の不良債権が経済にとって過重な負担になる。 4. 金利上昇:懲罰的高金利が続き、企業採算の悪化をもたらす。 5. 直接投資:景気、為替の先行き、採算不透明のため、直接投資はしばらく低調となる。 (2) 中長期的影響 中長期的影響としては、 1. 支援体制:IMFを中心とする支援体制で事態の沈静化が期待される。 2. 対外債務:890億ドル近い対外債務は、自国通貨の切り下げにより、実質1, 000億ドル以上の債務負担となる。 3. 輸出向上:バーツ切り下げで輸出競争力は向上するものの、Jカーブ効果で顕現するまでにはかなりの期間を要する。 4. 域内調整:東・東南アジア地域の国際水平分業ネットワークが進んでおり、域内交易の円滑化のために、今後さらにアセアン内での為替レート調整が予想される。 今回の通貨危機は、その下げ幅といい波及の広がりといい、決して一過性のものではない。 (3) アセアン諸国の経済への影響 これまでタイやマレーシアは、米ドル並みの水準に自国通貨を維持することにより、 1.

0%(96年度)、直接投資先としては24.

RIM 環太平洋ビジネス情報 1997年10月No. 39 1997年10月01日 さくら総合研究所 飯島健 1.94年メキシコ危機「アジアへの教訓」 96年来しばしば動揺をみせたタイ・バーツ相場だが、97年5月14日の中震を予兆として、7月入りとともに本格的な売り浴びせを受けた。9月末のバーツの対米ドルレートは、激震前の6月末に比べ29. 1%の下落をみた。 振り返って、2年半余り前のメキシコの通貨危機の際、アジア通貨への飛び火が懸念されたが、その時は大過なく終わった。そしていま、タイ・バーツをきっかけとしたアセアン諸国の為替相場の急落と、それに続く市場株価の暴落に、各国は大きな試練の時を迎えることとなった。 メキシコ通貨危機直後の1995年1月21日付け日経紙を改めて見てみると、「新通貨危機、メキシコ・ショックの波紋」の見出しの後、「アジアへの教訓」として、(1)拡大する経常収支赤字の補填を市場基金に依存し過ぎたことと、(2)米国投資信託などによる中南米諸国への運用・投資が、メキシコ通貨危機発生とともに一気に引き揚げられた、その逃げ足の速さが指摘されている。そして、往時不動産バブルの最中にあって、米ドル・リンクをかたくなに守る香港ドルが売り圧力を呼ぶのではないか、と推論している。まさにいま、メキシコをタイに、アルゼンチン、ブラジルをインドネシア、フィリピンに読み替えると状況は極めて似ており、あの時の「アジアへの教訓」は生かされなかったと言っても過言ではない。 2.タイ経済と通貨危機の発生 タイは80年来、わが国企業を積極的に誘致し、輸出志向型の経済開発を進めた。そして、アジアNIEsと呼ばれる韓国、台湾、香港、シンガポールに続く新興工業経済群の一つとして、87年以来、平均9. 5%もの経済成長を遂げた。しばらく低迷していたわが国からの直接投資も5年ぶりに高水準となり、95、 96年には再び12億米ドルを超えた。 いち早く輸出志向型の工業化に着手していたタイは、シンガポールやマレーシアより1年早い86年に、輸出の伸び率を2桁台に乗せた。87~95年の9年間のアセアン4カ国の輸出額年平均増加率(通関ベース)は、タイが23. 1%、マレーシアが20. 7%、フィリピンが15. 7%と続き、タイの先行性がうかがえる。 これまでタイについては、80年代後半以来の経済成長の果実を、企業体力の強化、技術開発力の向上による産業の高度化、そして裾野産業の整備や産業基盤の構築などに振り向けるべしとの内外からの声が強かった。しかし実際には、政権が不安定なことから経済政策への取り組みが弱く、施策が後追いで、また低失業率を背景とする公務員給与、最低賃金の引き上げなどによりインフレ圧力をも強めた。増大する経常収支赤字と市場資金による赤字補填、そして金融・経済システムの整備の遅れが為替相場の水準訂正への動機となったといえよう。 3.7~9月のアセアン諸国の為替対策措置 タイ・バーツの本格的売りのきっかけは5月14日の市場に始まったとみてよかろう。その日、米欧機関投資家のバーツ売りにより1米ドル26.

30バーツまで下げたが、タイ、シンガポールが介入支援を行い、続いてマレーシア、豪州、そして香港もバーツ買い介入支援を行った。併せてタイ中銀による罰則的なバーツ金利適用指導もあって、1ドル25バーツ台に戻して動揺はいったん収まった。 激震は7月入りと同時に起こり、周辺の国々の通貨を巻き添えに、いまなおとどまるところを知らぬ勢いである。 タイ政府は、7月早々に管理変動相場制への転換、公定歩合の引き上げを実施するとともに、積極的に為替市場への介入を行い、ひとまず日本をはじめとする近隣地域諸国の政府、金融機関に資金枠設定の支援を要請してきたが、8月21日にはIMFの公的支援が決定した。 9月末のアセアン諸国通貨の為替相場をみると、6月末比でバーツは29. 1%、ルピアは25. 7%、ペソが23. 1%、リンギが22. 1%の切り下げとなっており、さらにその動きはシンガポールから豪州にまで波及している。併せて株価もフィリピンの26. 8%を筆頭に、インドネシア、マレーシアで24%程度の下落をみた。メキシコ通貨危機以来、しばしば噂を呼んだ香港ドルが今回不動のままであるのが注目される。 この事態に対し、マレーシア、インドネシア、フィリピンは事実上、変動相場制に移行し、タイ、フィリピンでは預金準備率の調整、タイ、マレーシアでは経常赤字削減策など、各国はIMFや支援国政府と緊密な連絡を保ちつつ、対応措置を打ち出している。 4.通貨危機の背景 (1) 米ドル中心のバスケット方式によるバーツ為替の割高感 タイは84年に固定相場制から「通貨バスケット方式」に移行した。バスケット方式とはいえ、米ドルに85%ものウェイトを置いたものといわれる。 ちなみに、タイの貿易額に占める対米貿易比率は14. 6%(95年、タイ中央銀行)、対日貿易比率は24. 5%で、貿易決済通貨の過半が米ドルとはいえウェイト85%は事実上の米ドル・リンクとみてもよいだろう。方式移行後は、85年の1ドル27. 2バーツ(年間平均)を最低水準として、その後堅調に推移し、95年は24. 9バーツ(年間平均)の高値をつけ、おおむね25バーツ台で推移してきた。 タイと近隣のマレーシア、インドネシアおよびフィリピンの通貨につき、ここ数年の対ドル・対円相場の動きと比較すると、円安を背景として対円では95年まで軟調を続け、対ドルではマレーシア・リンギも極めて順調に推移した。フィリピンでは91年にマイナス成長を記録し、ペソは13%ほど下げたが、その後は横這いの状況にある。一方、インドネシア・ルピアは対ドルで年々4~5%程度下落してきており、バーツ、リンギ、ペソの割高感がうかがえる。 (2) 96年の輸出低迷 過去10年の間、平均23.