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養子縁組の効果とは? 子連れで再婚した場合、「養子縁組」するかどうかで、元のパートナーに養育費支払義務があると主張できるかどうかという点の結論に影響が出てきます。 そうすると「養子縁組をせずに養育費をもらい続けた方が得」と考える方もいらっしゃるでしょう。このような考え方は適切なのでしょうか?
では、元夫から養育費の支払いを受けていた場合、再婚すれば養育費はどうなるのでしょうか。 再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます 。 ただし、再婚相手から多額の援助を得られているような場合には、再婚相手と子どもが養子縁組していなくても、元夫から養育費の減額請求が認められる可能性はあります。 3、再婚相手と養子縁組した場合には養育費はどうなる?
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【養育費No. 2】 別れた相手が再婚しても養育費は支払うの? 離婚して養育費を支払っていましたが、妻が再婚しました。このような場合でも養育費を支払い続けなければならないのでしょうか?
この記事を書いた人 最新の記事 離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。