腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 26 Jun 2024 09:09:26 +0000

再婚の方の相続においてよくご相談いただく内容です。 例えば今回のご相談のように、 ・夫に離婚歴があり、 ・前妻との間にお子様がおられ、 ・離婚後は父と子の間で一切連絡を取っていない というケースもあるかと思います。 夫が再婚して新しいご家庭を持たれた場合であれば、再婚相手の奥様の気持ちとして連絡を取ってほしくないということもあるかもしれませんね。 そのような関係の中、その男性が他界しました。 さてこのとき、 再婚された妻は前婚時の子供に父親の死亡を知らせずに手続きを進めることはできるのでしょうか?

離婚した子供(前妻の子)に知られずに相続手続きはできる?

固定電話なら104へダイヤルするという方法も以前はありましたが、今はほとんどが携帯電話の時代です。 携帯電話番号を調べる方法は・・・ 残念ですが、難しい です。 (特殊なケースを除き、基本的には不可) 次の方法は郵便ですが、 そのお子様の本籍地を特定し、その本籍地のある市区町村役場に「戸籍の附票」を請求することで、その時点での住民票上の住所を確認することが可能 です。 そもそも連絡先のわからない人の本籍地をどうやって調べるの? 戸籍の附票って何? など疑問が出てくるかと思いますが、ここはなかなかご説明が難しいところですので、詳しくは一度ご相談いただければと思います。 (当方で戸籍の附票を取得し、相続関係の特定からお手伝いさせていただくことももちろん可能です) さて、戸籍の附票によって住所が特定でき、そこにお手紙を出したとしましょう。 そしてそのお子様が郵便を受取り、連絡があり、遺産分割協議がスタート・・・というのは あくまで理想のお話 です。 もし自分がお手紙を受け取る側だったらどうでしょうか? 離婚した子供(前妻の子)に知られずに相続手続きはできる?. 突然お父様が亡くなったという手紙が届き、 相続手続きに協力して欲しい、印鑑証明書を送ってほしい、相続放棄をして欲しい 、こんなことが書いていたらどう思いますか?

被相続人が亡くなって相続が開始しても、後妻独自の財産には影響がありません。しかし、 被相続人と後妻が共有していた財産については、後妻1人のものにはならないという問題があります。 たとえば、被相続人と後妻が持分2分の1ずつで不動産を共有していた場合、夫の持分2分の1の半分は前妻の子が相続することになるため、前妻の子が不動産の持分4分の1を取得してしまいます。つまり、不動産は後妻と前妻の子の共有になってしまうのです。 後妻が不動産を自分だけのものにしたいなら、 前妻の子と遺産分割協議を行い、他の財産を渡すなどして、了承を得る 必要があります。 前妻の子も相続放棄はできる? 相続の際には、 財産だけが残されているとは限りません 。被相続人が借金を残していることもあります。被相続人に借金がある場合には、相続人は相続放棄をすることで、借金の支払義務を免れます。前妻の子も相続人ですから、 相続放棄をすることは当然可能 です。 なお、相続放棄は被相続人に借金がなくてもできますから、前妻の子は、後妻とかかわりたくないという理由で相続放棄をしてもかまいません。 ただし、相続放棄はあくまで相続人自らの意思で行う必要があります。後妻から前妻の子に相続放棄を要求できるわけではありません。前妻の子に一方的に相続放棄を要求すると、トラブルになることがあります。 まとめ 長期間会っていない前妻の子であっても、自分の子には変わりありません。相続の際には、前妻の子も相続権を持つことになります。 今の家族と前妻の子とで遺産分割協議を行うことになると、お互いが負担を感じてしまいます。前妻の子がかかわる相続で、残された家族の負担を軽くしたいなら、 遺言書作成などの対策が必須 と言えるでしょう。 遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなしに相続手続きができます 。必要に応じて生前贈与など他の方法を組み合わせることで、相続トラブルを予防することが可能です。 お探しの記事は見つかりましたか? 関連する記事はこちら